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貧乏な人がお腹を空かした家族の為にパンを盗むのは泥棒ですか?

A 回答 (22件中1~10件)

海上で船が沈没しました 救命ボートはもう満席 子供一人でも乗ると救命ボートが沈没し


あなたの命も危うい その場合 救命ボートにすがってくる人を無視しても罪には問われない

って話もありますが この場合窃盗罪です 窃盗罪に理由は要りません
そりゃ多少の情状酌量があり求刑は短いとは思いますけどね。
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その行為が許されるか許されないか、とか


善か悪かと問われたならば少し悩むのですが
泥棒かと問われたなら、「はい、泥棒ですね」
と答えるほかありません。
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盗む事は当然犯罪です。


そんな状況にならないように日々頑張りましょう。
又、政府はそんな罪を増やさないような社会にして下さい。
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黙ってパンをもって言った人の事情がどうであれ、



黙ってパンを持っていった人を「泥棒」かそうでないかを決める権利を持っている人はただひとり、もって行かれた人だけです。

そこには法律がどうであるという問題は入り込む隙間もなく、第3者がどうのこうのいうことでもありません。
そこには「自分の意思に反して持っていかれた」かどうかだけしかありません。

「貧乏な人がお腹を空かした家族の為にパンを盗んだ」人の、「 」内は、その人の事情、属性にすぎず、
その行為を、自分にとって悪しきことか、否かを判断し、相手を「泥棒」にするかしないかは、
パンを持っていった人も第3者も決定できない、持っていかれた人だけが決められることです。


参考にしてください。
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盗まなければ子供が死ぬなら盗んででも子供に与えるというのが人間の性でしょう。



人は愛に溢れながら他人を殺すということです。
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お金がないけれどパンをください、と相手に言わない限り泥棒です。


盗むなら泥棒のつもりで盗まないと誤算を招きます。

泥棒は人定法にもとづく罪で、
人の社会の恩恵を受けながら都合の良いところだけ自然法が適用されることはありません。

償わずに許される罪か、と聞かれれば、
どれくらい相手の憐れみを買えるかで結果が変わります。
パンを買えなくても憐れみを買うくらいのことができれば、世の中つとまらないでもありません。

罰される罪か、と聞かれれば、身柄を司法に引き渡されれば必ず罰されます。
本人の決意や事情に見合わない重い罰を科されるでしょう。
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11月23日は大師講の日ですので、大変タイムリーな質問ですね。

昔は人々はこの夜に知人のうちに集まり、一晩中寝ないことが大事だったようです。そこで、人々はいろいろな世間話や昔から伝わって来た話しをして眠気を覚ましていたのだそうです。その話を聞いている少年少女達が、たとえ彼等が一晩中何も語らなかったとしても、確実に彼等の頭にしみ込ませて、それを次の世代に伝えて行きました。

こんな話しがあります。在る地方では旧暦のこの日の夜には必ず雪が降ったそうです。そしてそれを次のように説明しておりました。昔この日に弘法大師は、みすぼらしいあばら屋に一人きりで住んでいたチンバで貧しい老婆を訪れ、夕食を貰えるかと聞きました。老婆には何も差し上げられるものがありませんでした。そこで、裏から出て隣の家の畑から大根を引き抜いてきて弘法大師に料理して出しました。大師はそのことに気付き、彼女の足跡が消えるように雪を降らせました。それから、毎年この日には必ず雪が降るようになったと言うことです。

すてきな話しでしょう。

孔子様にもこんな話しが在ります。ある県の長官が孔子に、「私の村には正直者の躬と言われる男がおります。その男、どんなに正直かと言えば、父親が他人の羊を盗んだ時、躬は自分の父親の罪を証言したのです」と自慢しました。それに対し孔子は、「私の村の正直者は違います。父は子の為に隠し、子は父の為に隠す。直、其の中に在り」と応えました。

「善人なおもて往生をとぐ、いわんや悪人をや」なんて言うのも在りますね。

こんな良い話しが、今からずーっと前には日本にも中国にもあったのですね。今の日本ではどうなっているのでしょうか。
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貧乏な人がお腹を空かした家族の為にパンを盗むのは泥棒ですか?



○ 盗みは窃盗罪ですね。これは免れることはありません。
しかし、それにより本当に家族の命を救えるのなら例え法律で罰せられても心の罪は無いでしょうね。
これは、難しく言えば平等知と差別知の問題なのです。
平等知は例えれば法律の下で皆平等ということですね。でも人はやむおえず法律を破ることがある、それもまた肯定されるべきこと、つまり差別知なのです。
最近であれば海保のビデオの流出問題などありますね。
もしそれが事実なら国家公務員法違反で罰せられることになりますが、多くの国民に真実を知らせ、現存する国難の認識をありのままに公表したという大義は小さな罪を越える大善ともとらえられるということなのですね。この兼ね合いは難しいものですが日本では昔から「勝てば官軍」といってますね。
つまり、テロが単なるテロリストで裁かれるか官軍になるかは法律を越えた価値判断「差別知」があるということなのです。
例えば、坂本龍馬は当時の一般常識では完全なテロリストですね。でもいまや誰も認める英雄ですね。つまり、罪科があれどその判断は一般的には後代の歴史にゆだねることしかないことも一杯あるわけですね。
「平等知」を説くのが法律家であれば「差別知」を説くのが、宗教家であり哲学者なのですね。
何が正しくて何が間違いであるかは例え罪を犯したとしてもその結果がより大きい大義や善になれば許されることもあるということなのですね。でも一般的には罪は罪ですね。
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盗んだら泥棒ですね。

子どもでも分かることを哲学のように難しく考え込んで
結局、何が言いたいのですか?
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暇なので回答します。



泥棒です。罪に相当します。

泥棒という罪ですが、その罪に対する処罰は状況によって変わります。
たとえば、パンを盗まれた家で飢えた子どもが死んでしまった場合や、お腹を空かした家族が実は体重90kgの肥満体であった場合など、状況に応じて罪を決めなくてはなりません。

真実を知りたい国民の為に真実を記録した映像をYouTubeに投稿したひとが公務員であれば、公務員守秘義務違反です。

この状況で、守秘義務違反という罪がどの程度の処罰に相当するかは議論の分かれるところですよね。
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