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障害厚生年金2級を受給していましたが、今年の6月の更新で3級に級が下がったと昨日通知が着ました。

6月の段階では体調もまあ安定していたため仕方ないのですが、いま現在は体調もガタ崩れで入院を余儀なくされています。

障害年金の不服申し立てをしようと思います。

手続きの仕方もよく分かっていないので、何かアドバイスありましたらお願いします。

A 回答 (4件)

不服申立は、決定を手にした翌日から数えて60日以内に行なわなければなりません。


あなたの場合はこの日数を既に過ぎてしまっていますから、もう不服申立はできません。

‥‥と書きましたが、決定を手にされたのは、つい先日なのですね。申し訳ありません。

とすると、不服申立はまだできます。
申立先は、既に書いたとおり、地方厚生局の社会保険審査官です。
社会保険審査官に不服を申し立てるときの注意点については、ほかの方が書かれているとおりです。

ただ、60日以内に反論資料などをきっちりと揃えて事に当たらなければなりませんし、社会保険審査会の過去裁決事例を調べておく、国民年金・厚生年金保険障害認定基準を調べておくなど、素人ではとてもきついですよ。

社会保険審査会の裁決事例
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syak …

国民年金・厚生年金保険障害認定基準(11月1日に改正されたばかり!)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T1 …

私としては、額改定請求のほうが現実的だと思います。
いまから、十分な準備期間(その後の病状の経過などを踏まえることもできますから、より診断されやすくなると思いますし)を取れますから。
ご不満なお気持ちは十分理解できるつもりですが、現実的な対応をする、ということも必要になってくるかと思います。
入院しながら不服申立を行う、というのは厳しいですよ。社会保険労務士さんに任せるにしても、全部を社会保険労務士さんに丸投げしてしまうのはおすすめできませんし。自分自身のことですからね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

不服申し立て及び額改定請求を含めて、専門の社労士に相談することにしました。

お礼日時:2010/11/11 05:36

社会保険庁から日本年金機構に変わったので、不服申立先は都道府県社会保険事務局ではありません。


厚生労働省の地方厚生局にいる社会保険審査官に対して行ないます。
地方厚生局ごとに担当する都道府県が決まっているので、以下を参考にして下さい。

http://www.sign-ad-displaykenpo.or.jp/member/gui …
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/

不服申立は、決定を手にした翌日から数えて60日以内に行なわなければなりません。
あなたの場合はこの日数を既に過ぎてしまっていますから、もう不服申立はできません。

したがって、決定(今年6月)から1年経ってから、障害給付額改定請求(決定から1年が経たないとできません)をおこなって、「障害の程度が重くなった」ことを理由にして等級を上げてもらう(支給額を変えてもらう)という方法を採るしかありません。

以上のことから、いまの状況では、不服申立の方法を知るよりも、額改定請求の方法を知っておいたほうが現実的だと思います。
http://oshiete1.nifty.com/qa6297398.html の ANo.1 と ANo.5 がたいへん参考になるかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

額改定請求の情報ありがとうございます。
こちらも視野に入れて考えます。

お礼日時:2010/11/11 05:29

不服がある場合には、決定を手にした翌日から数えて60日以内に文書又は口頭で、


都道府県社会保険事務局にいる社会保険審査官に対して、審査の請求を行なわなければなりません。

口頭でと書きましたが、原則は書面審理なので、口頭で行っても無駄とは言いませんが、
覆す可能性は限りなくゼロに近いです。

まずは、都道府県社会保険事務局に電話をして、
社会保険審査官につないでもらい、所定の書類を入手します。
審査官から、住所・氏名・処分の内容(減級について)などを
いろいろときかれるとおもいますので、明確に答えて下さい。

ただし、不服内容について愚痴や文句のような言い方では、不満として受け止められる可能性があり、
単なる年金相談で済まされることがあります。
くどくどと不満や愚痴のようなことは言わずに、
「不服審査請求をしたく、書類を送ってほしい」とだけ言った方がいいです。

その際に提出場所など書類提出に関して疑問があるところは聞いておいたほうが良いです。

所在地一覧
http://www.sia.go.jp/infom/sia/jimukyoku.htm


ただ、かなりの知識と、不服内容の立証が必要になるので、
障害年金に強い社労士を探して依頼するのが一番だと思います。
できれば近隣で直接会って相談ができる方がいいです。
ただし、費用負担が大きく、依頼したからと言って確実に決定を覆せるとは限りません。
あとは、かかりつけ医がいるのであれば、医師の協力も仰ぐ方がいいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

個人で戦うのは難しいようなので、アドバイスにある、専門の社労士に代理を頼もうかと思います。
医師も少しは協力してくれそうな人物だと思い期待します。

お礼日時:2010/11/11 05:26

残念ですが不服申し立ては通知を受けた日から60日以内ですから、約半年たった今からでは遅すぎます。



http://www.shogai-nenkin.com/seikyu.html

この回答への補足

大丈夫です。
通知が着たのは質問時の昨日です。
日付にすると2010年11月8日です。

他にアドバイスありましたら、是非お願いします!

補足日時:2010/11/09 07:48
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