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たまに通っていたビデオ店にレンタル中のアダルトビデオを返却日に返却に行ったら、開いているはずの時間に店が閉まっている(閉店?)のです。そこのアダルトコーナーは大手国内メーカーアダルトビデオに混じって無修正ビデオも公然と置いてあり誰でも借りることが出来ていました。
もしやと思い調べてみると、返却日に「わいせつ図画販売目的所持」容疑で経営者が逮捕されているではありませんか!?
これってしばらく店は開きませんよね?(というか営業停止?閉店?)

レンタル中のビデオはどうしたらいいのでしょうか?
しかも、私がレンタル中のビデオも無修正アダルトビデオなのですが、これって私も罪になるのでしょうか?

すごく困惑してます、どうしたらいいのかわかりません。誰か教えてください、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

ご返答ありがとうございます。

確かに重大案件でないことはないですね、軽率な
言葉でした。
しかし、規模によっては回収断念もあるのではないかとも考えてましたが、露店
等でどこの誰かわからない人に販売したのと違って顧客データがあれば販売(貸
出し)した人には捜査の手は伸びると判断した方がよいのでしょうか?
もし、提出に行かずに黙ってたら何か罪になりますか?ただ借りて見ていたただ
けでもいつか警察に呼ばれ又は来られ(決して転売等はしていないので法的に罪
には問われないと自覚してますが・・・・)家宅捜査されたりするのでしょうか?

色々聞いてすいません。あと「わいせつ物○布罪」とありますが、何と読むので
しょうか?意味は?

poizon19です。

警察というのは、とにかく証拠集めをするのです。この場合は店舗に何本の無修正ビデオがあったかどうか。』店舗を家宅捜索する事により押収。顧客データに照らし合わせ、貸し出し中の物があれば回収に回ります。そして検察に提出する捜査資料にきちんと「本数」を明記します。ですから貸し出し中の物に関しては、家宅捜索で「押収」されるだけです。黙ってたって顧客データを見れば、どこの誰々さんに貸し出し中というのが解ります。結局、家宅捜索されて見つかれば「証拠品」として押収されるだけです。自分から提出に行かなくても罪にはなりません。ただ「家には来るよ」という警告を私はしただけです。

要は店長逮捕により店が閉店状態と知りながら所持してるのを黙っていても、どの道「家宅捜索」が入り、持っていかれるのだし、顧客データにはnika2kaさんの住所・氏名・年齢までバッチリ記録されているんです。黙っていて家宅捜索が入った場合、刑事に「何で返却日がとうに過ぎてるのにここにあるの?」と逆に怪しまれるだけです。だからnika2kaさんが不利にならない様に、自分から警察署に持って行けと言ってるんです。再三言う様に事情は聞かれるでしょうが、それは「証言」です。自分から進んで持っていけば心象も良くなるだろうし、警察にも協力した事になるので、逆に感謝されると思います。

えーと、それから「わいせつ物頒布罪」ですが「わいせつぶつはんぷざい」と読みます。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。
何も悪いことはしていない(法的には罪にはならない)ので、私自身黙って持ち続け不利になるよりは進んで出した方がよいですよね。
色々ありがとうございました、動揺しどうしたらよいか困惑してた身であったので的確な指摘とても感謝しております。

近いうちに提出に向かいます。

お礼日時:2010/11/17 12:51

おはようございます。

poizon19です。

お友達は重大案件では無い、とおっしゃっている様ですが、「わいせつに関する罪」は重大案件です。もし顧客の誰かがそれをダビングして誰かに売ったらどうなります?売ったという事が発覚すれば、同様に「わいせつ物頒布罪」に問われるのですよ。警察側としては何としても流出を止めたい筈ですから、躍起になります。ですから事が大きくなる前に「警察署へ提出した方が良い」というのはそこなんです。ダビングしたかしないかまでは調べないでしょうが、一応聞かれる筈です。そして顧客データは重要な証拠として警察署に保管される事になります。ひょっとしたら「予備軍」としてnika2kaさんの情報がPCに登録されるやも知れません。それは当然、警察が流出をブロックする為であり、性犯罪抑止の為でもあります。ですから、私は「自分から進んで警察署に届け出た方が良いですよ」と言ってるんです。そしたら警察側の手間も少しは省けるだろうし、nika2kaさんにとっても有利になります。
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この回答へのお礼

おはようございます。
ご返答ありがとうございます。確かに重大案件でないことはないですね、軽率な言葉でした。
しかし、規模によっては回収断念もあるのではないかとも考えてましたが、露店等でどこの誰かわからない人に販売したのと違って顧客データがあれば販売(貸出し)した人には捜査の手は伸びると判断した方がよいのでしょうか?
もし、提出に行かずに黙ってたら何か罪になりますか?ただ借りて見ていたただけでもいつか警察に呼ばれ又は来られ(決して転売等はしていないので法的に罪には問われないと自覚してますが・・・・)家宅捜査されたりするのでしょうか?

色々聞いてすいません。あと「わいせつ物○布罪」とありますが、何と読むのでしょうか?意味は?

お礼日時:2010/11/17 08:06

poizon19です。



えーと、取調べの件でご心配なされている様ですが、事情は聴かれるでしょうが、それはあくまでも、逮捕された店長の犯行経緯等を裏付ける為の事情聴取です。nika2kaさんに不利な事はありません。むしろnika2kaさんは「証人扱い」です。
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この回答へのお礼

poizon19さん、わざわざ夜中に二度も早急なご返答ありがとうございます。大分肩の荷がおりました。

友人に相談したら摘発後に貸し出し中のビデオの回収は規模にもよるだろうが、基本的に警察は逮捕してある程度証拠資料を抑えたら、全てのビデオ回収まではしないのではないか・・(金と時間もかかるし、重大案件でもないだろうし)といっていました。万が一あってもそれは私は罪にはならないから要請があれば警察に提出すればよいのではないか・・と。

一応警察に持っていくべきでしょうが、そこまでしなくても大丈夫かなと。
何か間違っているでしょうか?

お礼日時:2010/11/17 01:19

nika2kaさんは所持していたからといって逮捕されたりはしません。



このレンタルビデオ店の店長は「わいせつ物頒布罪」で逮捕されています。

刑法第百七十五条  わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。

処罰の対象は、「頒布」「販売」「公然陳列」「販売目的所持」という4つの行為に限定されています。然るに、nika2kaさんは借りただけで、どの処罰行為にも当たりません。

ただし警察からビデオを回収されます。「証拠物件押収」という奴です。おそらく捜査の手順としては、家宅捜索 → ビデオ押収・顧客データ押収 → 借りられているビデオの押収(顧客が警察に協力)という事になろうかと思います。刑事に家に来られる前に、最寄の警察署にビデオを自分から提出した方が良いですよ。

もう一度言いますが、nika2kaさんは、この場合は罪に問われる事はありません。
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この回答へのお礼

早急な回答ありがとうございます。感謝します。私も自分自身で調べ、そのような手順になるであろうと考えていました。
ただ事件を知りながら黙っていて、いつか警察に回収に来られるのもツラいので早急に警察に提出に行きます。

取り調べ等はあるでしょうか?何かとても不安です。

お礼日時:2010/11/16 22:55

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