財布の置き引きをしてしまいました。財布を忘れた方が戻ってきて防犯カメラを見て僕が持ち出したのを見て定員に僕が声をかけられ、財布を相手に返せば警察ざたにはしないと言われて財布を返しました。その後、相手と色々話して、ヤクザの財布を取ったら埋められるよとか、体に隅が入ってる人とか周りにいっぱいいると、おどされビビってしまい、身分を嘘ついて、たまたま持っていた先輩の保険証を見せて、嘘の電話番号を教えてその場、しのいでしまいました。その後、その先輩の元に警察から連絡がいき、先輩は、無実を伝えて、警察が僕を探している状況です。
罪悪感に負われて僕は、先輩に誤り許してもらいました。
僕は、このあとどうすればいいのでしょうか?自首して、警察に行くべきでしょうか?
罪悪感でご飯食べれず困っています。教えてください。
A 回答 (13件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
この質問は現実ではありませんね。
先輩の保険証を持ち歩くことが真実味がないです。
先輩は警察から逃げているのに許すわけはありません。
事実なら「罪悪感でご飯食べれず困っています」は一時的なもの。
犯罪心はエスカレートします。
妄想が現実になりますよ。
No.10
- 回答日時:
そりゃ確かに思ったより重い罪になるぞ。
最初は単なる置き引きで しかも偶発的なものだから 警察も「これはお目こぼししても良いだろう」となっただろうけど 随分と増やしたものだ。
雪だるま式だな。
まあこう言っては何だが 警察も「なんて馬鹿なやつだ」と思っていることだろう。
そもそもネコババを考えていたとしても 相手が出てきた段階で「警察に届けるつもりで所持してたけど 忙しいので後にしてただけだ」と言い張れば済んだのに。
それでも言ってくれば「善意で拾った人間に対して罪とするとは名誉毀損だ 私が何か法的な犯罪をしたと言うのなら 弁護士と相談しようじゃないか」とすれば終る。
なぜにこうなる。
でもって先輩に迷惑をかけるのか。
もうシッチャカメッチャカだな。
すぐ足がつく嘘をなぜ言う。
しかも先輩に謝ったと。
もう 先輩が貴方を庇えば罪になっちゃうじゃないか。
どうして巻き込む。
これはもう2択だ。
先輩に「どうか警察に言わないでください 自分がもし捕まっても 警察には先輩のことを話しません」と頼み ひたすら逃げる。
警察も 被害の実態そのものは置き引き未遂だから 正直そんなには捜査はしない。
ただし窃盗罪(未遂だし 被害届が出てなければ 罪にもなってないけど)の時効は7年。
まあ7年間音沙汰がなければ大丈夫だが その間はずっと不安にかられる。
「先輩が喋っちゃうのでは」「警察が自分の顔を覚えているのでは」「あの場所付近であの時の自分を知った人間と出会うのでは」と ずっとだ。
貴方は裏の人間ではないのだろうから これはキツイだろう。
公務執行妨害も入るから 捕まると窃盗罪も含めて最長で10年だろうか。
もう一つは自首となる。
自首すれば公務執行妨害はおそらくは取り下げてくれるだろうから 長くて3年程度で初犯だし あまりにも稚拙だからおそらく執行猶予は付く。
ただし相手との和解が必要だから 弁護士を通したほうが良いね。
内容的には「先方からヤクザや暴力団の話をされ 後々ヤクザが家に脅しに来る 逃げなければ生命の危機と考え 警察に嘘を言ってしまった」といった感じか。
それもそれで事実で 法的に罪が軽くなるように被害者の自分を作るわけだな。
そっちの方が まあ楽といえば楽。
まあ自首を前提とするなら弁護士。
バックレるなら引っ越しと退職 そして先輩にお願い料だ。
No.9
- 回答日時:
罪悪感が罪悪感がと言ってますが
この話で本当に罪悪感があるなら自首してるでしょ。
罪悪感も反省もない気がするけど。
財布があったから
置き引きして、
バレたから謝って、
怖いから他人の名前と連絡先教えて、
それもバレたから謝って、
捕まるのが怖いからご飯たべれない、罪悪感?
都合良すぎます。
きちんと捕まって反省して来てください。
No.8
- 回答日時:
罪悪感じゃないでしょ。
捕まる恐怖感でしょ。ま、普通につかまって罰受けるだけです。
自首したほうが早く済むと思うよ。
初犯なら、自首してもしなくても、執行猶予の可能性が高いとは思うけど、、
先輩の保険証持っているのもなんか変だよね。
余罪あるなら、どうなるかはわからない。
No.6
- 回答日時:
自首する必要はありません。
そうすると罪が軽減される恐れがあり、厳罰が下らないからです。
今回貴方は3つの罪があります。
①財布を盗んだ罪
②店員に嘘を言った罪
③先輩の保険証を使用した罪
偽称や盗みを繰り返す人間なので厳罰が下るべきです。
先輩は貴方を盗んだ犯人と知っているのですよね。
もう貴方の人生は終わりだと思います。
No.5
- 回答日時:
自首して、刑法235条により、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるか
警察に捕まって、窃盗罪を犯した者は、刑法235条により、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるかですね。
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