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パート社員で働いています。次回(2回目)の契約更新時に更新をせずに退職しようと思っているのですが、契約書の退職の項目に自己都合による退職の場合、2か月以上前に届け出ることとあるのですが、契約を更新しない場合でも2か月以上前に次回の契約を更新しないことをいわなければいけないのでしょうか?(1回目の契約は10日、2回目が3カ月の契約) 

A 回答 (2件)

yoroyoroopenさん、私の回答を良く見てください。



最後に「なお、3か月の期間が満了すれば社員の方は文句無く(契約を更新すること無く)退職することができます。」とあるでしょう。

>労働者側が契約終了後更新はしないと予告するときは契約書にあるように自己都合退職と同じ2か月前に届出なければいけないのでしょうか?

期間満了までいるのに「契約終了後更新しない」などと予告する必要ありません。期間満了により当然契約は終了します。契約期間満了による離職(退職)で、自己都合退職ではありません。
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有期雇用契約の期間満了前に契約を解除するときは2か月以上前に届け出ることになっているのであれば、それを承知で契約したのですから2か月以上前に届け出るのが信義則上好ましいでしょう。

但し、契約期間の定めがあっても、やむを得ない事由がある場合には、直ちに契約を解除することができます。信義則に反することとなる場合ややむを得ない事由が無い自己都合退職の場合には、損害賠償の責任を負わされることになります(最終的には裁判で決することになります)。なお、3か月の期間が満了すれば社員の方は文句無く(契約を更新すること無く)退職することができます。

この回答への補足

ありがとうございます。パート社員として働いていますが、有期雇用契約の期間満了前ではなく、契約終了日をもってそれ以降の契約は結ばないということなのですが教えていただきたいです。
契約更新しないことも自己都合退職に相当するのでしょうか?もう一文あって契約更新雇止めについてとあり、雇止めの一文に契約期間が満了する30日前までには予告するとあります。雇止めは、企業側からのものだとは思うのですが、企業側は30日前でよくて、労働者側が契約終了後更新はしないと予告するときは契約書にあるように自己都合退職と同じ2か月前に届出なければいけないのでしょうか?

補足日時:2010/11/21 08:48
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