No.1ベストアンサー
- 回答日時:
例えば、妻が浮気をしたとします。
昔は、姦通罪ってのがありましたから
刑事罰が課せられましたが、現在では
刑事罰は課せられません。
しかし、これは夫に対する不法行為と
なります。
つまり、民事上は違法であり損害賠償
の問題が発生します。
刑事罰以外の違法による制裁は、損害賠償が一般的
ですね。
このように、違法だからといって、刑事罰が
課せられるとは限らないのです。
これを違法の相対性と言います。
No.5
- 回答日時:
>そもそも、違法=刑事罰ではないのでしょうか?
日本は罪刑法定主義の国です。つまり違法とされる行為を刑法であらかじめ規定し、それに対する罰則も明文化していなければならない、ということです。
法律に違反する行為があっても、それに対する刑法の規定がなければ、刑事罰になりません。
また法律に明記されていても、判例で刑事罰が訴求されないものもあります。
(現在は削除されましたが、尊属殺人などは規定があっても判例で効力が停止していました)
つぎに、刑事罰によらない違法行為の制裁としては
・民事訴訟等による損害賠償請求
・行政処分による制裁
・社会的な制裁
などが上げられます。
民事訴訟の説明は他の方がされていますので、行政処分と社会制裁について説明します。
行政処分はたとえば運転免許の反則金などが分かり安いと思います。俗に言う青切符ですが、これは反則金(罰金ではない)を払い点数を加点されることで、制裁が行われるものです。あまりにも悪質(と刑法に規定されているもの)の場合、たとえば飲酒運転では現行犯逮捕され刑事罰ということもあります。
同様な制裁に、食中毒を起こした飲食店に対する保健所からの営業停止命令や、防災上の不備を是正しないことによる消防からの建物の使用禁止命令、などもあります。
いずれも行政庁が行う処分ですので、刑事罰ではありません。
また社会的制裁とは、たとえば痴漢で逮捕されたような犯人に対して、起訴されたものの被害者が示談によって告訴を取り下げ、犯人も会社を解雇されたりした場合に、検察などが「社会的に制裁された」として起訴猶予処分にすることなどがあります。
そもそも違法とされている行為でも、刑罰が規定されていないものはたくさんあります。
No.4
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
広く言うと民事の損害賠償、あるいは社会的制裁もありますが・・・・・・・
金融商品取引法違反行為は
証券取引等監視委員会の勧告により、金融庁の審判官が行政審判を行い、
内閣府の主管大臣である内閣総理大臣に委任された権限で、
金融庁長官が課徴金支払い等の
行政罰 を 命じることをできるのは・・・・
ごぞんじですよね???????
※例えば、道路交通法違反で
「減点と 反則金 払ってね☆\(^^;)」と 警察の行政処分で終わるのは
行政罰
「罰金、いや交通刑務所も、ありかも( -.-)ノ-」と
警察から検察の交通係に回り、起訴され、
裁判所から「罰金・・・万円」の判決 いただくのが 刑事罰
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