アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

例えば、「いまの森政権は無能だ」と公共の場所で書いても、内閣が怒ってボクを名誉毀損では訴えないと思いますが、仮にAという人が公開のインターネットフォーラムのような場所にHNを使って何か意見を書いたとする。Bという人がAに対し「あなたは無能だ」あるいはそれ以上過激なことをHNで書いたとする。こういう場合、Aという人はBを名誉毀損、あるいは侮辱で民事的に告訴可能なのでしょうか?HNだけで、相手の住所も本名もどうして調べるのでしょうか?

A 回答 (6件)

この場合、始めから本名を公開している場合とそうでない場合は分けられた方がいいでしょう。

始めから、公開している場合は、それ相応の応対があってしかるべくですが、途中で「私はこういう者だ。あなたは私の名誉を侵害したので訴える」では、自ら、本名をさらけ出すことにより、自分の名誉を貶める(自招危難)と見たほうがいいでしょう。また、お互いに、本名がわかる場合でも、一方的なものはともかく、「売り言葉」に「買い言葉」の単なる口喧嘩となる場合については、「可罰的違法性」がないものとされるでしょう。民事の場合も、これに準ずると思います。告訴は、受けつけても、不起訴となるでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございました。お礼がおそくなりすみません。

お礼日時:2001/04/20 00:47

「明らかに自分を特定」できるわけですから刑事告発事由には相当すると思います。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

すみません、おそくなりまして。回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/04/20 00:46

別に構いません。


本稿は下記の事件において、名誉毀損事件について、判決はその理由の中で匿名性が確保されていないとして、不法行為責任を認めています。その反対解釈として匿名性が完全に確保できるのであれば、損害賠償は認められないと結論付けたわけです。

参考URL:http://www.cc.toin.ac.jp/sc/Kasahara/Shomond/Mei …

この回答への補足

すみません、もうひとつ教えてくださいませ。たとえば、「あなたの意見はくだらん、常識をうたがう」とか「バカ」とか書き込みするとしますね。たとえばニフティなんかのフォーラムでは自分でプロフィールを公開している人がいるのですよ。この場合、こちらがいくら相手の名をださなくても相手が出しているわけで、相手は「明らかに自分を特定して侮辱した」と刑事告発受理可能なのでしょうか?

補足日時:2001/04/16 10:53
    • good
    • 0

 侮辱とか名誉毀損というのは人の社会的評価を落とすことですが、ネット上でハンドル名を用いて、お互いにやりあう分については、一般的にはこれにあたりません。

たとえば、「うそつき」とか「バカ」とか書かれたとしても、そのことで社会生活上、融資を断わられたりの、不利益を受けることがないからです。しかし、住所・本名など具体的に表記したり、検索すればわかる状態で「この人間は詐欺師だ」とか、書かれますと社会生活上、害がないとはいえませんので、告訴できます。この場合、刑事で告訴して、警察に調べさせ、その結果を普通利用します。

この回答への補足

ありがとうございます。すみませんが、ご意見を引用させていただいてかまいませんか?あるフォーラムに、名誉毀損について、こういうアドバイスもあるということで。もちろん名前は出しません。

補足日時:2001/04/15 09:13
    • good
    • 0

こんな実例もありますよ。



2000.3.17
掲示板でパチンコホールを中傷、被疑者を検挙

パチンコ店最大手である(株)ダイナムは、昨年11月にインターネットのホームページ『P-WORLD』の掲示板を利用し誹謗中傷されたことに対して、被疑者氏名不祥のまま名誉毀損で捜査当局に告訴し被疑者が検挙された。これは「裏ロム」や「遠隔操作」で営業停止処分を受けたかのような虚偽の内容が掲示板に投稿されたもの。同社側がこれを到底見過ごすことはできないとして、警視庁管内の関係捜査当局に、事件の被疑者を氏名不詳のまま刑法代230条第1項所定の名誉毀損罪で告訴したもの。ダイナムは「インターネットの匿名性を悪用した同様の事件が増加する恐れもあることから、当社のみならず、健全な企業活動を推進している同業他社の経営に及ぼす影響も無視できないものと考え、断固たる厳しい態度で臨んだものです。」とコメントしている。

2000.9.4
掲示板による名誉毀損 罰金10万円

掲示板の利用し事実無根の誹謗中傷が行われたとして、ダイナムが被疑者を氏名不詳のまま名誉毀損罪(刑法第230条第1項)で告訴したが、先頃同被疑者に罰金10万円の判決が下された。これは、平成11年10月29日、インターネットの掲示板でダイナムがあたかも「遠隔操作」で営業停止処分を受けたかのような架空の事実をでっち上げ、まことしやかに喧伝したとして、平成11年11月9日に告訴。12月中旬、同被疑者が検挙され、平成12年5月24日、東京地検が起訴していた。

参考URL:http://www.p-world.co.jp/_news/

この回答への補足

なるほど。例えばですね、「あなたの書き込みは無意味だし、間違いが多いし、あなたの知性が低いのがよくわかる、反論あればしてみなさい」なんてのをときどき見かけますよね。フォーラムなんかで。ああいうのはネットといえどもみんなの前で侮辱されたので訴えることができるのでしょうか?相手に反論の機会を与えているので疑問なんですが。

補足日時:2001/04/15 03:18
    • good
    • 0

私は専門家ではないので、以下のコメントはあくまで予想です。



おそらく相手の身元が分からなければ民事的な告訴は不可能なんじゃないでしょうか。
ただしフォーラムの経営者やプロバイダを告訴するという事はありそうな気がします。この場合現状では勝訴できるとは限りませんが、相手がはっきりしている以上少なくとも告訴することはできるでしょう。著作権侵害についてはこういうプロバイダの責任を追及する動きが無きにしもあらずです。

はなはだしい名誉毀損の場合は刑法上の罪になりうるので、
この場合被告不明で警察(検察?)に告発するという事はあるかもしれませんね。
それで裁判所が認めれば、おそらくプロバイダは契約者の情報を提供するでしょう。

門外漢が適当なことを書きました。より詳しい方、フォローお願いします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。ボクもおっしゃるとおりではないかと思うのですが。

お礼日時:2001/04/14 22:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!