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純資産の部がかなりの赤字の会社に対して
個人が増資をする場合で

その赤字会社の株式の時価評価が
ゼロまたはかなり低い評価額になっている時、

例えば100万円増資したときには
会社側からすれば 限りなくゼロに近い株を100万円で
譲れたということで

100万円ーゼロ(株の時価評価額)≒100万円

が利益?として認識されてしまいますか?(1)

 また、
増資する個人がその会社の社長の場合
赤字で会社運営がたいへんなので
上記の増資は、会社支援の一環として
その利益?として認識されないような規定等がありますか?(2)

(2)について、もし該当する法律(法人税法?)があれば
その条文を教えてください。(3)

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

会計には資本取引と損益取引の区分の原則という考えがあります。



この場合の増資は資本取引です。いわゆる元入れというものです。
これは経理的に利益とは考えませんので、課税もありません。

事業というのはこの元手をスタートして、いろいろな活動の結果付加価値を得て利益を生むものです。

資金を投入してもその段階ではまだ利益にはなっていないのです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

増資の際に有利発行(時価>払込額)の場合は、
時価と払込額の差額が所得税か贈与税?がかかるらしいので

質問させてもらった状態(時価<払込額)であれば
逆に法人に対して課税が行われてしまうのかと。。。

業績がよくなりもし株を譲渡するときになったら
取得価額を払込額として、その時に課税されてください!
みたいな感じなのでしょうか!?

課税がないということで安心しました。

ありがとうございます。

補足日時:2010/12/15 10:27
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