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先日、太陽光発電の契約書を交わしましたが、
クーリングオフ期間です。

なお、契約書はとりあえず印紙は張っておらず、割印もしていない状態です。
残念ですが諸事情により、クーリングオフしたいのですが、印紙や割印をしていない状態でも
契約書に名前と印鑑は押し先方へお渡ししてある状態なので、
内容証明は送る必要はあるでしょうか?

A 回答 (4件)

NO1です。



追加の回答のやりかたがよくわからないので、
もう一度、回答します。

見積もりを申し込んだことで、
事業者が訪問して、結果申し込みに至った場合は、
あくまで質問者さんが「自分で要求した」事となるため、
クーリングオフ制度の適用はありません。
見積もりサイトを経由していようと同じことです。

なお、クーリングオフ制度が適用されないということは、
「無条件解約」ができないということです。

逆に言いますと、解約自体は可能です。

ただ、状況に応じた「違約金」がかかることが予想されます。
この金額は、ケースバイケースですので回答できませんが、
通常、太陽光発電の工事請負契約によって生じた
「損害」を補償する必要がございます。
あと、様々な準備を行った際の準備手数料、
またそれに加えてプラスアルファのお金がかかります。

なお、よく誤解される方がおられるのですが、
太陽光パネルの購入代(仕入れ代)については、
事業者の「損害」ではありませんので、
必要ありません。(請求されても支払い義務はありません)

もっとも、太陽光パネルについては、
工事請負契約のなかに組み込まれておらず、
別途「売買契約」として契約されている場合は、
やっかいなことに解約できず、買い取る必要が生じます。


こういったことを踏まえ、解約するのであれば
しっかりと話し合いを行い、支払うものは支払う、
支払う必要の無いものは支払わず交渉する、などが必要です。


こんなところでしょうか。
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答、ありがとうございます。
幸い、時間の都合などで慌てて契約したことや、仕入れは事前に行っていたり、お安いお見積もり
ということもあったのか、解約したい諸事情を説明すると、
良心的な会社さんだったので合意解約で済む事ができました。

なお、請負契約でした。

クーリングオフに関しては知識不足でした。
結果としてご迷惑をおかけしてしまったので、今後は、クーリングオフに関わらず、
ご迷惑のかからないよう慎重に契約しないといけないですね。反省です。

お礼日時:2010/12/22 16:34

電話+郵送が良いです。

郵送も内容証明ならより確実ですね。

基本的には、クーリングオフは権利ですが、
断る以上、電話で丁重に断りは入れるべきであると私は思います。

とんでもなく高い商品を売りつけられたのだとしても、
質問者様がその時点で納得し、契約されています。
その業者も、少なからず時間を割いています。

ビジネスのルールという意味では、
郵送で送っただけで終わりというのはあまりに残念です。
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印紙はあくまでも納税の手段です。


印紙の有無や割り印は契約の有効性には何の影響も与えません。
単に印紙税脱税かどうかだけの問題です。
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契約書に印紙を貼ったり、割り印を押していなくとも、


申し込んだのであれば、契約はばっちり成立いたします。
なんでしたら、契約書自体がなくても、
契約は成立いたします。

印紙は、あくまで税務的な義務に過ぎず、
契約成立の要件ではありません。

また、割り印も、契約書が関連していることを証明する手段に過ぎず、
これまた契約成立の要件ではありません。

よって、クーリングオフをされる場合は、
しっかりと書面を送る必要があります。

もっとも、必ずしも内容証明である必要は無く、
手軽に済ませる場合は、書留でもOKです。

ただ書留でも通常問題ないのですが、
100%な手段かというとそうではありません。
太陽光発電などは、金額が金額だけに、
内容証明であるほうが望ましいともいえます。

この点は、相談者様の判断によりけりです。

http://www.city.osaka.lg.jp/lnet/page/0000002356 …
http://www.kansai.meti.go.jp/4syokei/coshomen.htm
http://www.fukuwi2.com/ex/ex27.htm
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この回答へのお礼

大変、ご親切なご回答、ありがとうございます。

参考URLの一番最後を拝見させていただいたところ、
一括見積もりサイト(会社は指定できないサイト)で
見積もりを行い電話がかかってきた会社に、こちらのあいている日時に見積もりに
来てもらった際に契約したので、クーリングオフの対象にはならないでしょうか?

お礼日時:2010/12/22 00:03

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