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昨年、半年ほど、ある方に仕事を手伝ってもらいました。
文筆業の際の雑用や、家事一般などです。
その対価として、300万ほど支払いました。
源泉徴収などはしていなかったのですが、この場合、源泉所得税などを
支払わなければならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

>文筆業の際の雑用や、家事一般などです…



簡単なご質問文だけで完璧な回答はできませんが、
【(1) 常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
に該当すると考えられます。

>この場合、源泉所得税などを支払わなければならないのでしょうか…

もらった側に確定申告の義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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