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夫の扶養に入りパートで働いています。
源泉徴収をみると103万円を少しだけ越えていました。

時給だけだとギリギリ超えなかったのですが、年末会社から特別ボーナスが出たため、その分だけ超えてしまった形です。賞与は契約にはありません。

この場合、賞与の受け取りを断り源泉徴収票の再発行をしてもらうことは可能でしょうか?

A 回答 (2件)

>夫の扶養に入り…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)

それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。
配偶者が自営業等なら 2. と3.は関係ありません。

まあ、配偶者控除うんぬんとのことなので、1.税法の話かとは思いますが、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>103万円を少しだけ越えていました…

少しだけとは具体的にいくらですか。
3万円までなら配偶者控除がに代わっても控除額は 38万円のままです。
もう少し増えたとしても、配偶者特別控除額は階段状に落ちてくるだけで、一気に増税になるわけではありません。

>この場合、賞与の受け取りを断り…

そもそも税金とは、特殊なケースを除いて、稼いだ額以上に取られることはありません。
少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。

>源泉徴収票の再発行をしてもらうことは可能…

本気で返すなら、1月中に「再年末調整」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
が行われ、源泉徴収票も改めて交付されるでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
源泉徴収は103万9千円、賞与は2万円でした。
なので控除額は変わらないのですね・・・。でもいったん配偶者控除対象から外れてしまい、また扶養を希望すると夫の会社では妻の給与シミュレーション表を作成しなければならなかったり、毎月給与明細を提出しなければならなかったりと非常に面倒です。なので9千円のことでと思ってしまいます。
結局会社には賞与の返還を希望し、源泉徴収の発行をお願いしています。実現するかどうかは不明ですが・・・。
丁寧なご回答助かりました。

お礼日時:2011/01/08 23:57

>源泉徴収をみると103万円を少しだけ越えていました。


ご主人は配偶者控除は受けられませんが、141万円未満なら配偶者特別控除を受けられます。
105万円未満なら、控除額は配偶者控除と同じ38万円ですし、110万円未満でも36万円の控除額です。
また、貴方の税金もかかるかもしれませんがその額は全然大した額ではないでしょう。
なので、税金上だけなら賞与分以上にかかりませんから賞与をもらって損はないです。

ただ、ご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されていて、103万円を越えると支給されないというなら別でしょうが…。
これは会社の規則なので、ご主人の会社に聞かないとわかりません。

>賞与の受け取りを断り源泉徴収票の再発行をしてもらうことは可能でしょうか?
私の妻の会社では、103万円を越えるようなときは事前に本人に確認してきます。
そこで、ボーナスをもらうのか、辞退するのか決めることができます。
でも、貴方の会社はすでに支給してしまったんですよね。
通常なら無理でしょうが、会社に確認されることをおすすめします。
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この回答へのお礼

奥さんの会社、羨ましいです。私も扶養内での契約だったので(口約束ですが)私が管理を怠っていたのも悪かったと思います。担当者にも契約はどうあれ自分で勤務調整するのが当然、嫌なら辞めろみたいに言われました。私を気に入ってくれている上司が担当者に話をして再発行するように指示したようですが、結果は解りません。今年からは気をつけようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/09 00:01

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