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教えてください。
従業員で2011年1月1日に入籍した女性がおります。
平成22年の給与支払報告書の提出先は、新住所で、新姓になるのでしょうか?
1月1日ということで、混乱しております。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

地方税法第二百九十四条第二項では、地方税法上の「住所」は原則として住民登録している所を意味すると規定しています。


※所得税法上の「住所」は、生活の本拠をいいます。

また地方税法第三百十七条の六第一項では、給与支払報告書には一月一日現在における住所を記載するように求めていると理解できます。

従って、住民税特別徴収義務者である会社は給与支払報告書には、一月一日現在における社員の新姓と新住所を記載すべきでしょう。

しかしながら一方で、地方税法は、社員の申告(氏名、住所の申告)について裏付け調査を義務づけていません。従って、社員の申告通りに姓名と住所を記載すればいいのではないですか。

つまり、社員から提出された最新の「給与所得者の扶養控除等申告書」に基づいて姓名と住所を書くのです。

万が一、会社が書いた姓名と住所に誤りがあったとしても、それは社員と市町村役場の間で調整すべき誤謬であり、会社に責任はありません。誤りがあれば市町村役場から会社へ連絡が来るでしょう。来たら対応すれば良いだけです。まじめ過ぎないことが大切ですよ。  ^ ^;
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
では、提出内容に合わせて提出することにします。

お礼日時:2011/01/14 13:45

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