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先日、会社が特別整理ということで、会社をたたむ事になりました。 その際に退職届を出せて言われました。
会社を整理するのに何故退職届を書かなければならないのか分かりませんが、拒否をして不当な扱いを受けないでしょうか?
 例えば退職金で少しの上積が有りましたが、減額とか有りませんか?
今回会社都合なのに、退職届を書くと言うことは自己都合となり失業保険の適用も変わってこないでしょうか?
会社は、説明で自己都合にならないと言ってましたが・・・・。
 
こういったことが分からず困っています。  どなたか良き回答を頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

後出しで恐縮ですが、退職届(→退職願→同意書)を出しても問題ないでしょう。

むしろ出した方が会社に協力したことになるかも知れません。勿論出すこともありません。但し、出さない場合には会社の言う事を聞かないわけですから軋轢を生じるかも知れません。

会社をたたむわけですから、客観的にみても会社都合の退職です(倒産等の主張が通ります)。

「特定受給資格者の範囲と判断基準」から抜粋 

「倒産」等により離職した者
(3)事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
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おはようございます。

ご質問を拝見しました。

ネットの相談の限界ということで、詳細な事情が分からないのですが、一般論でいけば、私も、こういう場合は退職届の提出は必須ではないと思いますが、会社には、会社としての事務処理の必要があるのかも知れません。

ただ、私が気になったのは、会社の整理に当たって、未払いの残業代とかはありませんか。

そのことを含めて、各地にある個人加入が可能な労働組合(地域労組)に相談してみることも一案と思います。
加入して処理を依頼するとなると組合費の支払等が必要になると思いますが、相談だけなら、どこの地域労組でも、無料で受けてくれると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やはり提出する必要が無いということですね。  

会社の未払い等は有りませんので、その辺は大丈夫です。   提出期限までまだ時間が有りますので

もう少し様子を見てみたいと思います。

本来なら、労働組合に相談できれば良いのですが、そういう組合でもなさそうなので・・・・。

また困ったときは、質問させて頂きます。ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/29 10:04

このような場合、通常は退職届は書かなくても処理はできます。



どうしても書けと言うのであれば、書き方の問題ではないでしょうか。通常の自己都合の場合の退職届の文言は
「一身上の都合により退職します」となりますが、

今回は「会社の特別整理のため退職します」という文言にすれば宜しいかと存じます。会社側が不当な扱いをするかどうかは別問題です。不当な扱いをされたら、それはそれで退職届の文言とは別に対処し、労働基準監督署や職安に相談することになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。  退職願いですが、同意書みたいなものです。内容は、事業終了についてと有り、会社が定めた退職条件の内容を承諾し、納得したら署名をするというものです。


まだ、提出期限まで時間は有るので、退職届は出さないでいたいと思いますが、 出さないでいるとやはり不当な扱いがあるのでないかと不安です。

もう少しようすを見てみたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/29 09:57

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