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質問主旨は、認知症診断を下された高齢者はイコールに法的な判断能力がないとして片付けることの是非を問う質問になっている。質問者の結論は、医師はスーパーマンの法的資格者ではない。あくまでも、医療現場・福祉現場に限局的な人体診察が認定されている資格免許に過ぎず、それを司法・法務当局が命綱に活用することは違憲行為の危惧がのこる」― ということで、法制エリアによって医師の診断書を金科玉条にレフリーされた場合に、その診断書の差出人は高齢者側に重大な損害を生じた場合に医師にも「損害賠償請求」訴訟の対象にできるのではないかという結論になっている。

医師免許に医学的医療行為が全面的に正当化されているのは事実であり、その根拠は行政法令をもって与えられた行政免許である。
その医師は、認知症の診断権限を行使できる。認知症検査で有名な診断法に「長谷川式簡易認知スケール」その他がある。ところが、それでは認知症の称号を与えた高齢者の財産管理・生活権の選択肢などの自己選択は、認知症の疾患名をもって社会生活上の判断能力および素養知識のウンヌンがないなどと医師に決めつける倫理的人格権を決定づけられるものを具備しているかと考えた場合に、それに対しては納得し難いものがある。

民法にからむ問題で、最近、母親85歳の任意後見人(法定の成年後見制度の後見人ではない)の手続を考えて、公証役場に相談しました。そこで示された「診断書」の書式の記載をみると、認知症の疾患名のほかに、財産管理ができるか否かに踏み込んだ活字が記載されていた。
高齢になれば、社会との付き合いが欠如傾向になる。老健施設にお世話になれば身内の介護世話をする子どもが毎月の費用の支払から金銭関係を受持つ、人間的な素養が60歳までの終始にわたって専業主婦の一筋で押し通してきた人間、受けた教育も昔の尋常小学レベルとかの人間に対し、85歳になって突然に等しいような―「自分のことは自分で決めなさい・自分で決められないなら家庭裁判所が決めてやるよ・・・」― というのでは血の通わない家族関係へ追いやることにならないか。
子どもの中には、生前贈与を十分なほど貰いながら扶養義務の民法規定を無視して“自分は嫁に出た二女だから”などとし、数十年来、親の下に寄り付かない兄弟の存在。そういう者に限って、相続財産のウンヌンには眼を輝かせる。
認知症の診断方法で名高い長谷川式簡易評価測定法などは、元々の主旨目的が医療現場・福祉現場における指標であったとされる。
それを民法のエリアの判断要件に据えるのは余りにも行き過ぎも度を過ぎているのではないか。
高齢者は、認知症と名付けられても軽度から重度まで幅広い者が実在している。
高齢な親が、納得して介護世話を委ねて安心な日々を過ごしておれば、それはそれで高齢者本人の自己主張・自己決定権として解釈してよくはないか。
医師資格の前述のような診断書の在りかが原因で、実際介護介助を担っている者は任意後見人にもなれずに、ある日、遠い都会に住んでいて扶養介護をノーサンキュウとしている血族上の子どもが、その高齢者の預貯金から高額なお金を根ごそぎ全額を騙し取られて生活費用のも不自由になたら医師が診断書を支給しなかったことが原因で、任意後見人の指定が取得出来なかったとして、医師を相手取った損害賠償責任請求の事件化は成立しませんか。

医師が医学医療を携わるための医師資格(行政免許)は、憲法上法律上の人権を支配するスーパーマン的なものでないことへの配慮は必要ないか。
余談ながら、ここに高齢85歳の認知症の称号を与えられた実話を1つ。
母親は認知症と命名されているが、日常会話・家族認識・自室から全員集合の食堂まで車イス運転も達者です。トイレやその他、他人への気配りの挨拶・言葉づかい・銀行員の本人確認から一切に不自由を与えていない。

このように掘り下げれみると、診断書への認知症疾患名に補足された財産管理のウンヌンは、司法・法務上の拠りどころに乱用されている懸念をもつ。如何なものであろうか。よろしく。

A 回答 (2件)

おっしゃっているような問題があることは否定しませんが、


もっと良い管理方法がないからこのようなことになっているのではないでしょうか。
成人後見人制度は申請があったものに対して、家裁が医師の診断書に基づき判断するだけ。

問題のありかが家族の不和とおもわれるのに、それを医師の権限の乱用に
すりかえているような気がしますね。

親の責任としては家族を仲良く育て、金より大切なものを教えておくこと。
あと、財産があるなら、ぼける前に遺言状を書いておけということですね。

この回答への補足

医師権限の乱用とすり替え??――という指摘があります。
質問者の主旨は、そうではなくて認知症には軽度から重度までピンからキリまでありますよね。司法界は認知症イコール認知症としか受け止めません。
それなのに、法務・司法エリアがあらかじめ自分たちの仕事が支障なく進めるために、あるいは責任回避のために、あらかじめ用意した書式印刷の「診断書」に、認知症だけでなく“財産管理・金銭管理はできない”― などにまで波及し踏み込んだ書式が用意されていること自体に疑問を投げかけているのです。そのような書式があらかじめ用意されているから、医師側の法的素養の未熟さが災いして書式記述を一律に全面委任した形で署名されることによって、その認知症者の人権を左右しかねない…と。そこらに配慮しないで良いのかどうか」ということです。
質問にも書きましたが、各々人間には認知症を頂戴しないでも財産管理も金銭管理も見劣りする知的条件には格差があります。若いときから60年以上を専業主婦一筋に、銀行交渉など制度的な諸問題は夫に任せて人生を歩いてきた母親も大勢います。そこらを無視して高齢になって精神活動・知的エリアが衰えてきた段階で法律改正があったとはいっても、80歳を過ぎて「アナタ、財産管理は自分でしなさい・自分で判断するのですよ・介護を世話している子どもの手助けもダメですよ・手助けは必要なら裁判所が決めますからね」ー といわれることこそ老齢者への過酷な虐待に値しないか…ということを指摘したいのです。そのような高齢者を丸めて、認知症ですよ・だから判断能力はないのですよ」―と医師が証明するに値する人間性の評価権が医師免許に付与されているのか否かを問題提起した質問です。

補足日時:2011/02/02 04:48
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この回答へのお礼

謝辞。そのような解釈もできますね。しかし、世の中は善悪が雑種混合しているからそれを取り仕切るために「民法」― が前もって用意されているのだと思います。
なお、医師の権限の乱用を因縁づける質問のように… と。そこらについては補足に追記しました。

お礼日時:2011/02/02 04:58

医師は法律上診断書の交付を求められた際は、発行する義務がある。


発行を求められて発行しなかった場合や、診断根拠に基づかない診断書を
交付した際には刑罰の対象となる。 

よって
・診断書の発行を求めた。
・具体的な理由もなく発行を拒んだ。
・明らかに管財能力に欠けていた。
・他で診断書の発行を受けることができなかった。
・結果、経済的損失をうけた。
などの条件を満たせば、民事の対象として取り上げられる(訴状が却下されない)
可能性は十分にある。 取り扱ってくれる弁護士がいるか、勝算があるかなどは
ケース・バイ・ケースで一概には判断できない。

医師が行うことは、定められた基準により、定められた項目を判断するだけで、
後見人の必要性については、裁判所が判断することになっている。 
もっとも、診断書の内容が必要な項目にチェックすることと、その根拠について
書く欄が数行あるだけで、実際に十分な情報が提供されていないケースも
起こりうる可能性は十分にありうる。 

しかし、既に記憶力、判断力がある程度失われた人間の診断を行うにおいて、自ら
その必要性を感じて記載を求めに来る人間は皆無である。 よって、家族や同居人が
必要性を感じ、制度の申請を行うケースがほとんどである。 前投稿では、この時点で
家族内での意思統一ができないのが問題の発端になっている可能性を、指摘をしたまでである。
医師の診断書の内容を問題視しているのは家族のうち一部であり、逆に言うと他の家族の
思い通りになっているのではないだろうか。 後見人が必要なのかの判断に不満があるの
ではなく誰を後見人にするのかの判断に不満がある場合がほとんどであると思う。
誰を後見人とするかの問題は、裁判所が判断する問題で医師の診断書とは何の関係もない。 

結局のところ、問題点は本人の意思により、後見人制度が適用されることはまれであり、
そのような場合、誰の意思により適用されているのかについて、関係者の統一見解が
得られないことが一番の問題と考える。
 
ちなみに、現在の後見人制度については数段階のレベルがあり、本人の能力により管理項目が
変わってくるので、対象者の人権を多少配慮したものとなっていることも事実である。 
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/pdf/k …
また、任意後見の制度等もあるので、財産がある場合は家族の不和を防ぐよう、あらかじめ
本人の意思で公正証書を作成しておくべきだと思われる。
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この回答へのお礼

謝辞。
誰を後見人とするかの問題は、裁判所が判断する問題である。
現実はそのようになっていますね。これには非情な思いを味わったことがあります。

以下に事例を――
家族内に対立があったり裁判があれば、家族から選任せず第三者が選任されます。
それが本人に取って、本当に幸せなのでしょうか。長年、介護を手がけてきた長女の愛情さえ切り捨てる裁判所の判断に、亡父のとき非常に不合理を感じました。
後見人と言えば「ワタシは裁判所に金銭管理を委ねられている」― として、亡父のお金が親愛なる実弟君の献花に親族が5万円づつ出し合うという場合に第3者の後見人(弁護士)が、それへの出費は裁判所が許可しないだろう… と言って出し渋った光景など。その後見人(弁護士)が決まった経緯は、家族の二男が遠方都市に住んでいて、介護の世話はゼロ地帯。それでいて相続財産にクレームだけの裁判。
このときは、裁判所の法律の冷血ぶりを味わわされて仕方がなッ方ことを記憶している。
回答者が言われる「家族の当一意見の無さ」ー ですね。

お礼日時:2011/02/22 19:34

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