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先日義父が死去し、H12年 3期 国民健康保険の未納(¥1330)及び利息(¥34430)、介護保険料・後期高齢保険料の未納分(¥150000)及び利息(¥10000)でトータルで約¥200000の未納がある事が分かったのですが、これは誰に支払い義務が有るのでしょうか?義父は毎月未納分を少しづつ返済していたらしいのですが・・・義父の配偶者である、義母に支払いの義務が有るのでしょうか?又支払わなかった場合は、義母の保険も使用出来なくなるのでしょうか?
 1月から義母は遺族年金を支給される事となったのですが、年金を担保に借入金が有り毎月の実支給額は、生活費で一杯一杯の状況です。
どなたか、回答や良きアドバイスが有れば、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

質問者の配偶者の方も相続人ですから、義母の方が相続放棄すれば負債の相続が廻ってきます。



相続放棄は3ヶ月以内ですが大丈夫ですか?
預貯金などの相続財産に手を付けてないですよね?
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この回答へのお礼

有難うございました、預貯金は有りませんでしたので、問題ないと思います。

お礼日時:2011/02/02 19:56

その通りです。


ぶっちゃけた話、20万円程度なら、
貴方が立て替えるというわけにはいきませんか?
未納のままにしておくと利子が増えるだけで、
いいことありませんよ(^^;
        
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この回答へのお礼

有難うございます。本来は20万程度は、こちらで支払いたいのですが、なにせ葬儀代や、義母の生活費等でかなりの負担をしていまして、出来ればこれ以上の出費はしたくないのが本音です。

お礼日時:2011/02/02 19:59

義父さまの遺産相続者に支払い義務が生じます。


        
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この回答へのお礼

回答有難うございます
 遺産相続と言うことは、相続放棄すれば良いという事になると思うのですが、遺族年金を受取る義母は相続放棄出来ませんよね?

お礼日時:2011/02/01 22:58

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