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仕事を始め、年収が150万円を越えるため区の国民健康保険の親の扶養からはずれたい場合(はずさないといけないですよね?)、必要な書類・手順はどういったものでしょうか。
ちなみに親は個人事業主です。
私も法人所属ではなくフリーの身なので、同じく個人事業主になります。

また、扶養からはずれる時期について、下記2パターンでお聞きしたいです。
1. 学校卒業後に、フリーではあるが一定の収入の見込みがある場合
2. 上記のような雇用形態で、うっかり1年以上扶養のまま放置していた場合

役所などで直接聞く前に予備知識として教えていただければ幸いです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

国民健康保険に扶養という制度は無いはずです。



あくまでも世帯単位での加入であり、社会保険などの他の健康保険に入っていない人で構成されるものです。
従って、何も手続きは不要となります。

ただ、国民健康保険の保険料は、社会保険化入社以外の世帯全体の収入から算出され、世帯主の名前で通知されることになります。結果、あなたの収入の分、親の名前で通知される保険料が増えることになるでしょう。

国民健康保険から抜けるのは、社会保険など他の健康保険に加入した場合です。あとは、家族などが社会保険に加入することになり、そちらの扶養となる場合でしょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり大変申し訳ございませんでした。
ありがとうございました。
そもそも国保には扶養という制度がないんですね。
周りから親の扶養から抜けないとダメだよ!というのをさんざん言われていたのでネットで調べてみましたが、社会保険→国保というパターンはあっても国保(親)→国保というのが見当たらず、質問させていただきました。
もちろん私の分、親の保険料負担が多くなっているわけですが;その分は払うとして、手続きとしては不要なんですね。
ありがとうございました!

お礼日時:2011/06/21 14:23

>国民健康保険の親の扶養からはずれたい…



国保に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主の国保税に反映されています。
社保のような保険料が「不要イコール扶養」ではありません。

>はずさないといけないですよね…

別に。

>また、扶養からはずれる時期について、下記2パターンでお聞きしたいです…

もともと扶養ではないですから、2パターンとも何の意味もありません。

>役所などで直接聞く前に予備知識として教えていただければ…

ここで聞いておいて良かったですね。
役所まで行く手間と交通費が省けました。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり大変申し訳ございませんでした。

そもそも扶養という概念ではないところを認識していなかったのでこのような質問をするに至ってしまいました。
とにかく周りから、親の扶養から抜けないと!と言われていたので(おそらく社保→国保へ、の場合の話だったのでしょう)、焦っておりました。

回答して頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/21 14:26

すみません、見落としていました。



保護者さまも国保てしたね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり大変申し訳ございませんでした。
そうなのです、国保→国保というパターンだったのですが、そもそも「扶養」というくくりではないので、手続きは不要だということが判明しました。
お手数をおかけしました。
とにかく周りから親の扶養から抜けないといけないと聞かされ、焦っておりました。
回答して頂きありがとうございました!

お礼日時:2011/06/21 14:30

(1)の時点で一月あたりの平均収入が10万…(限度額130万の12分の1)を超えるとわかっているばあい、所得見込証明を発行し、これをもって扶養資格の喪失とします。


収入が不安定なばあい、10万…を超えた連続三ヶ月分の所得証明書類を提出。これをもって就労初月に遡って国保保険料の算出および扶養期間中の保険料返還額の計算が行われます。
連続3ヶ月の収入が常に10万…を超えるわけではない場合(12万、12万、10万、13万など)、限度所得を超えた日時をもって扶養資格の喪失要件をみたしたとし、就労初月に遡って請求。
ただし、所得が基準に満たなくても就労かつ被保険者の所得の1/2を超える場合。

定職でない場合はまた違ってきますが。



ちなみに150万ではなく、130万です。
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