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使用の携帯電話のWi-Fiで会社の無線LANに接続し、
私用で電波を使用した場合、業務上横領になりますか?

電気代を使ったとか、機器を動かしたとか、そういう理由による説明ではなく、
判例をいただければと思っています。

分かりにくい意図なのでお伝えし切れているかどうか自身はないのですが、
意味が伝わっていると幸いです。

A 回答 (5件)

欧米だと、会社の機材は会社のものって意識が強く、会社のメールなんかも中身を確認して当然とかって事だそうですので、そういう事になる可能性は高いです。


日本国内だと、判例なんかは見た記憶は無いです。


前提として、そういう事にならないように、
・セキュリティをしっかり施す。
 その上での不正な方法での接続ならば、いわゆる不正アクセス禁止法違反とか。
・業務マニュアルの整備、セキュリティ教育なんかを定期的に繰り返し実施。
・そういう指導、教育を実施した、講習会に出席した確認の署名なんかを記録しとく。
・過去にそういう事例があったのなら、口頭注意、書面注意、始末書提出、減給など実施。
とかって状況の上で、繰り返しそういう行為を実施したとかであれば、懲戒解雇は可能でしょうし、相当に悪質だって事で刑事事件としての処理も可能性はあります。

ネットワークの接続自体に金銭的な被害を訴えるのは難しいでしょうから、情報漏えいのリスクや、ネットワークの停止のリスクがあった、上記のような対策やネットワークなんかの再チェックを行うために必要な費用、そういう事件があったことを開示する事による信用の低下って事の被害を主張とか。
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横領というより、会社設備の不正使用に相当する可能性があります。


会社のイントラネットはセキュリティ的にも厳しくすべきハズなのに、私用の携帯のWi-Fiが繋げてしまうのは、かなりずさんではありますけど。
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刑法には「電気も財物」となっています。



>私用で電波を使用した場合、業務上横領になりますか?
会社の「設備」を無断で使用した場合は、電気の使用もあります。
会社の無線ランは、会社所有の電気を使いますから、当然「告訴」されれば窃盗罪に該当してきます。

>電気代を使ったとか、機器を動かしたとか、そういう理由による説明ではなく、
これは、根本が間違いです。
刑法では、「盗電」というのもあり、電気そのものが「財物」と明記されています。
(電気)
第二百四十五条 この章の罪については、電気は、財物とみなす。
数年前ですが、勝手に駅の電気を使い、警告後も使い続けた人が告訴され上記罪名で逮捕されています。
それも「携帯電話」を充電していた状態でした。

横領ですが、その電波も会社資産になりますから、「不法」に利用すれば横領罪は成立する可能性は高いでしょう。
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http://www.bengodan.net/data/qa/q9.html
によると

>判例の考え方は必ずしも確立しているとはいえない
>私用メールを送受信したことが懲戒事由に直結すると考えるものではなく,
>そのメールの頻度や内容等を考慮し,職務遂行の支障となるか否かを
>具体的に判断する必要がある

とのことです。ただし、これらは「横領」について争ったわけではありません。
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さすがにまだ、そこまで限定した条件で判例はないかと思いますが、



>使用の携帯電話のWi-Fiで会社の無線LANに接続し、
>私用で電波を使用した場合、業務上横領になりますか?

この場合は、疑いの余地無く、
会社側が本気で訴えれば、
横領として裁かれると思います。
まったくもって、どこにも酌量の余地がありません。
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