ワンルームマンションの赤字解消のための唯一の解決策として、那須高原の別荘地の土地を買って2年後には建て売りにして販売すれば、土地代分のついては3倍になるので、それで解決できます。という触れ込みで勧誘され550万(50坪)契約をしてしまいました。改めて考えたらどうもおかしいだろうといろいろ調べると、周辺の実勢価格は坪1~2万円、3倍になるなんてありえないという現地の不動産の話。消費者センターの相談員の方に入ってもらい、消費者制約法にもどづいて解約を要請していますが、なかなか応じてくれない状況です。相手は3倍なんて言った覚えはない、こちらから勧誘してはいないなどうそばかり言っています。消費者契約法による解約全額返還をする良い方法はありますか。都知事免許も取っている不動産会社なのにひどい商売と対応に怒りを感じています。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは
まず、客観的な証拠がなければ法的手続きは難しいのではないかと思います。ただ、東京都庁には不動産業に免許を発行しているという関係上、これを指導する責任があり、住宅局不動産業指導課という部門があります。
東京都庁 住宅局不動産業 指導部指導課 (03-5321-1111)
ここには相談窓口があり、様々な相談を元に不動産業を指導します。業者の方も、ここに悪評を持たれると免許更新の障害になることを恐れるので、少なくとも精神的なプレッシャーにはなります。また、同じような被害にあっている人と連絡が取れれば、お一人ではなくできるだけ多くの被害者とともに相談した方が良いと思います。一件だけの苦情ですと、指導する側にも迫力がなくなりますが、複数人が同じような被害に遭っているとなれば、話は別です。
また、同じような被害に遭っている人の中に、だまされたということを裏付ける証拠となるようなメモや録音などがあれば、強いとおもいます。また、不動産業は免許取得の際に、顧客の債券保護を目的として、都庁に供託金を差し入れています。これを差し押さえできれば、相手はビビります。だまされたという証拠なしに差し押さえができるかどうかまでは存じませんが、そんなこともできるのかどうかとうことも含めてご相談されることをお勧めいたします。できるならば、電話ではなく、実際の出向いた方が相談員も真剣になってくれます。
この回答への補足
業者との話し合いでは予想通り、言った言わないの話しになりました。私の立場からすると、この業者を完全に信用できない結論に達しました。次回に解約についての条件を提示してくることになっています。なんとかうまく解決できるようにしたいと思います。結論がでましたら補足させていただきます。
補足日時:2011/03/09 06:53ありがとうございます。明日第一回目の話し合いを消費者センターで行います。弁護士さんにも相談してアドバイスをいただいていますので、明日の相手の出方で都の不動産課へ相談するつもりです。
No.4
- 回答日時:
#3です
本当にご苦労様です。
予想されたこととは思いますが、このような業者はこうした事態になることはある程度織り込み済みだと
思います。ということは、確たる証拠を残さない、という常套手段を持っています。私も以前、詐欺ではないのですが、不動産トラブルの被害に遭い、法律の限界にも直面しました。
ここは、法律による解決という手段だけではなく、相手から誠意を引き出すという手段を並行的に行った方が効果があるのではないかと思います。ただ、もともと誠意がないという前提の業者のようですので、
相手が嫌がることをして、行動を引き出すしかないと思います。それが、#3で申し上げました、不動産業に免許を発行している住宅局不動産業指導課の存在です。ここは法律論だけではなく、非同義的業者を指導すると言う責任を有しています。また、弁護士さんとも相談し、ここに供託されている供託金の差し押さえはできないものでしょうか?私の時は、法律的に債権を有していましたので差し押さえができました。(ただ、差し押さえるというのと、実際に現金として弁済を受けると言う手続きは別です)価値のない商品に多額の代金を支払ったという事実(証明は難しいですが)を持って債権ととらえ、できる可能性はあるのではないかと思います。指導課に訪れた際に、そこもお聞きになられてはいかがでしょうか?私の場合は、その場で「債権申し出書」というものを出され、提出しました。これを提出されると、不動産業者はその供託金を返還してもらえなくなります。多くの業者はこの供託金を現金ではなく、国債で供託しています。つまり、この国債の償還期限が来ても引き出せないので、困るはずです。また供託金を差し押さえられているという事実は、かなりのプレッシャーになるはずです。この可能性についても、弁護士と相談できませんか?なにぶん私の経験的知識は25年前ですので、変わってしっまっているかもしれません。ただ、供託金の差し押さえは私の知る限り、早い者勝ちでした。
大変おくれましてすいません。アドバイスありがとうございます。
3月下旬に東京都消費者生活センターの相談員の仲介で解約はできることになりました。解約金は購入金の10%となりました。長引くのもなんなんで一応これで了解しました。あとはこのご時世なんで返金(分割)が必ずくるかどうかが心配です。
No.1
- 回答日時:
宅建業者です。
>消費者契約法による解約全額返還をする良い方法はありますか。
こうした物件の購入は、言いづらいですが購入者側にも問題があるので、良い方法はなかなかありません。冷静に考えて3倍になる土地等あるはずもないのですが、ただ、実勢価格の10倍以上の価格で売りつけているのが事実なら、司法に訴える、つまり裁判に持ってゆけば返金される可能性はあります。
本当に坪1~2万円の地域で11万円で売却しているのならば、客観的に見れば詐欺の疑いが生まれます。宅建業者は宅建業法にも縛られますので、消費者契約法だけではなく、宅建業法や民法などと照らし合わせ、弁護士の力を借りて戦うのがよろしいかと思います。
1~2万円の土地が11万円での買い取りなら、臨む道は何処かにあるような気がします。
アドバイスありがとうございます。自信も冷静に考えればおかしいと思うはずなのに、当時はうまく話されたそういう雰囲気になってしまったようです。
法的措置もふくめて見当していきたいと思います。
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