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とある中古物件を購入しようとしたところ、建蔽率、容積率オーバーの違法建築であったため、隣地15坪を合わせて購入し、二つの敷地を一つとして扱う事で合法建築として購入しようとしています。
建物が建っている土地に関しては、相続後の登記が出来ていないという問題や借地の購入といった幾つかの問題がありましたが、どうにか目途がたってきました。
しかし隣地15坪の土地の持ち主が、ローン条項を付けるのを拒んでいます。住宅ローンが通らなくても、購入しろと言う事です。
僕としてはその15坪だけ買う訳にも行きませんし、頭金も減ってしまうので、大変困ってしまっています。不動産屋もローン条項を必ず付けるよう役所から指導されているので、付けて契約したいとは言っていますが、売主が承諾してくれません。
売主がローン条項を拒否した場合はどうにもならないものなのでしょうか。それとも何か強制的にローン条項を付けられる手段というものがありますでしょうか。
今回、借入金額は少ないので、不動産屋は多分ローンは通ると言っているのですが、やはり不安です。一応既に仮審査には出してはいるので、2,3日で結果は出ると思いますが、もし本審査で落ちてしまったらと思うと契約に進めません。
出来るだけ早く事を進めたいので、ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

元業者営業です



>何か強制的にローン条項を付けられる手段というものがありますでしょうか。

残念ながらありません。
民法上に「契約自由の原則」がありますので、自分の所有物を「どのような条件で、誰に売るのも自由」です。
逆に貴方には「契約しない自由」も担保されています。

「ローン特約」はハッキリ言えば買主保護のための条項ですので、売主にとっては何のメリットもない条項です。

なので本音で言えばどの売主さんも付けたくないのは当然。

しかし、「ローン条項なし」なんて物件は危険で買う人が殆どいませんので、現在はほぼ100%の確率でローン条項は付けるのが一般的です。
実際、私は未だかつて「ローン条項なし」なんて取引はしたことがありません。
(現金一括だとしても契約書には一応書き込んでました)

なので、結論としては「説得する」しかありません。

でも、私ならそんなとんでもない売主の物件は「縁が無かった」ということでヤメますけど。

この回答への補足

結局、不動産屋の説得でローン条項を付ける事になりました。
借入金額や僕の年収や現在無借金(カードも使用しない性格です)から考えて、通らない事は無いだろうと言う事で、説得してくれました。通らない事が無いなら、ローン条項などいらないだろうと売主には言われたようですが、とりあえずは審査結果を待って、契約です。
これで閉め切りさせていただきます。ありがとうございました。

補足日時:2011/02/10 10:46
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうですよね、無いですよね…。
不動産屋さんも困っている様子でしたが、元々売るつもりはなかった土地だという事と、言い値は今の価格の2倍ほどの価格だったものを相場価格にまで下げてもらっての購入なので、売主さんの言う事もしょうがないのかなと言う気はしています。
結局、手付金を20%(36万円)を支払い、ローンが通らなかった場合は手付金は戻って来ないと不動産屋からは聞いていますが、この物件はどうしても手に入れたいので、交渉が決裂したら、「やっぱり売らない」と気が変わるのも怖いので、契約に進もうと思っています。
なかなか上手くいかないものですね…。

お礼日時:2011/02/08 23:36

「売る」けど「ローン特約はだめ」というのは、ほとんど意地悪の世界でしょう。


しかし、単なる意地悪なら絶対に無理という状況でもないと思います。

お金を積まなくても何度も頭下げれば気が変わるということもあります。
それでうまくいくとは言えませんが、交渉のイロハみたいなものです。

業者頼みではなくご自身で意を尽くしてみてはどうですか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

今回はどうしても手に入れたい物件なので、ある程度は条件を飲むつもりではいますが、確かに自分で売主さんと直接交渉してみるのも手ですね。
売主さんは70歳を越えた方で僕とは40歳以上も年齢差があり、どう接したらいいか分からないのが正直な所なのですが、とにかく頑張ってみて、駄目だったら手付金を諦めるつもりで契約してみます。
始めての大きな買い物で、少々ナーバスになっていますが、でも欲しいと思った物件なので、努力してみます。

お礼日時:2011/02/08 23:40

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