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休憩時間の自由利用の適用除外でも、、
?一般職と違い、適用除外となる職種は指揮命令、監督下にあるため、勤務命令がある。
?即時対応が求められるため、外出等出来ない等制限があるものの、過度な行動は控えつつ心身の疲労回復のために入浴や娯楽は許される。
?休憩時間は、職務に専念する義務が免じている。もしくは、職務に専念する義務から解放されている。
?電話に出るなど、手待時間が無いので、勤務命令が無い。
?上記?は勤務命令があり、専念する義務から免じられているか、義務から解放されている。

どれが正しいのでしょうか。

24時間の拘束勤務で、実働勤務時間が16時間の場合、
8時間は休憩時間(車両班は4時間の仮眠時間あり)と考えますが、この休憩時間は勤務命令があるものの、職務に専念する義務から解放または免じられているのでしょうか。

専念する義務を免じた場合、休憩時間内での突発的に発生した業務命令に対し、後で休憩時間を付与出来ない場合、時間外手当の支給が出来ないと思うのですが。

A 回答 (1件)

こんばんは。



まるでどこかの役所の消防か、現業職場みたいだな。と読ませていただきました。これについては、労働法関係をじっくりと読まないと混乱することになりますので、注意ください。

さて、確か、拘束されている時間は、休憩時間も含んで職務専念義務からは逃れられないものだったと思いますが、いかがでしょうか。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%B7%E5%8B%99% …
http://www.bengo4.com/bbs/read/40896.html
http://www.city.ota.tokyo.jp/naruhodo/ota_plan/k …

職務の専念義務免除にかかわっては、会社であれば就業規則、役所であれば、「職務に専念する義務の特例に関する条例」などという名称で定めがあります。一度、どのように規定されているか、ご確認ください。
少なくとも、ご質問に書かれている最後の2行は正しいと思います。

この回答への補足

heartgaitaiさん、早速のご回答ありがとうございます。
>どこかの役所の・・・少々ビビリました。(笑)

H21.4に人事院勧告のどおり、私どもの職場も、一日当たり8時間の勤務時間が短縮され7時間45分となりました。
一週間40時間だったのが、38時間45分となったのです。

交替制勤務については、条例で一日における労働時間も16時間から15時間30分に改正されました。
=====人事院規則==========
第五条  各省各庁の長は、勤務時間法第七条第二項本文の定めるところに従い週休日(勤務時間法第六条第一項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(勤務時間法第八条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き十二日を超えないようにし、かつ、一回の勤務に割り振られる勤務時間が十六時間を超えないようにしなければならない。
2  各省各庁の長は、勤務時間法第七条第二項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
一  週休日が毎四週間につき四日以上となるようにし、かつ、当該期間につき一週間当たりの勤務時間が四十二時間を超えないこと。
二  勤務日が引き続き十二日を超えないこと。
三  一回の勤務に割り振られる勤務時間が十六時間を超えないこと。
===========================
と、あります。

しかし、条例では、第5条に該当する条例が、
「・・・かつ、一回の勤務に割り振られる勤務時間が十五時間三十分を超えないようにしなければならない。」

と改正されたのです。

拘束時間は変らないのですが、勤務の割振りでは、休憩時間を三十分延長し、実働十六時間だったのが、十五時間三十分とされました。

人事院の規則は十六時間なのに、条例では三十分を減じる必要があったのか?
また、時間短縮は、民間との均衡や、仕事と生活バランスなどが要素だった筈ですが、
交替制勤務の私たちにとっては、就労状況を検討すること無く、単に、十五分短縮という、数字を合わせたに過ぎません。

しかも、休憩時間に活動した場合、後に休憩を付与出来ない場合は当然時間外手当が支給される筈なのですが、
「休憩時間とは、自由な利用は出来ないが、勤務を命じられていないので、”職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いる”という義務から解放されている。よって、休憩時間は時間外手当の支給は無い。」と、言い出したのです。
まったく理解できません。

そこで、時間短縮の是非を問う前に、
まずは休憩時間の適用除外がどの程度許され、その休憩は勤務命令に下にあるものか、知りたかった次第です。

仮に休憩時間が職専免だとしても、その時間に業務を命じられた場合は、
労基法の(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)第三十三条が該当し、時間外労働になり、必然と時間外手当が発生すると思うのです。

この労基法を人事課に告げると、「定めた休憩時間は取り消し、業務を終えた後から付与するため、多少の時間差は生じても、時間外手当支給をしない方向で調整すべき。金員を要求しているのか?」と、
人事課の発言は、何を言っているのか私にはさっぱりです。

孤軍奮闘するしか無いかと、情報を集めておりました。
なにか、他にも情報がございましたら、よろしくお願いします。

補足日時:2011/02/13 13:42
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