A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
瑕疵担保責任は免責になっても、取引の相手が業者(個人に対して事業者)の場合は、消費者契約法の対象になります。
免責条項は無効になる可能性が高く、一定の期間は瑕疵担保責任を負わなくてはなりません。
経験を言えば、弁護士とも相談の上6ヶ月~1年間として契約しました。
仲介する不動産業者に消費者契約法について質問されてはいかがでしょうか。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO061.html
No.3
- 回答日時:
>A(前所有者:個人)から、B(現所有者:リフォーム業者)が購入し、現在リフォーム中の物件を、不動産屋に紹介されました。
瑕疵担保云々以前に、その売主は宅建業法違反です。
業者免許が無ければ、物件を買い取り再販する様な事を反復継続して行うことは、禁じられております。
理由は、今回のように瑕疵担保責任を免れたり、売主としての責任を逃れられるため消費者に迷惑がかかる恐れがあるからです(簡単に書いています)
リフォーム業者に宅建業者免許があるならば、最低限引渡しから2年間は瑕疵担保責任を負います。これに反する契約は、その部分が無効とされ、瑕疵担保を発見したときから1年間請求できる権利があります。
宅建業者か否かにかかわらず、自社でリフォームした物件の瑕疵を負わない業者売主の物件など信頼できないでしょう。それを平気で口にする不動産業者もいかがなものかと?名刺に取引主任者の記載はたぶん無かったでしょう。
一般消費者が行う不動産取引は、最低限法令を遵守する相手方と取引すべだと思います。
No.2
- 回答日時:
http://allabout.co.jp/r_house/gc/25985/
http://www.home-knowledge.com/kouza/ko02.html
これが参考になると思います。
今回売主は不動産業者ではないので瑕疵担保責任を負わないという契約条項は有効です。
http://www.home-knowledge.com/kouza/ko02.html
これが参考になると思います。
今回売主は不動産業者ではないので瑕疵担保責任を負わないという契約条項は有効です。
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