プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

スキー場の駐車場で相手のクルマと私のクルマは隣接していました。私がスキーキャリーのロックを外した瞬間、物凄い強風にアオられてスノーボードが飛んでしまい、相手のクルマの左後部座席の窓枠上に取り付けられてあるプラスチックバイザーに接触、損傷しました。
私どもは、突然の天災により生じた2次的災害の事故であるため故意によるものではない、と考えましたが、しかし何らかの過失はあるのではないかと認め、その後双方の話し合いによる現場での示談をいたしました。
その結果、双方が認めた[左後部座席窓付属のプラスチックバイザーの損壊」について私どもが弁償するという形になり(1)プラスチックバイザー単品の金額が不明。(2)私どもに持ち合わせのお金がない。という理由から、私どもの要求により、後ほど相手から請求書を送ってもらうという形になりました。
さて後日送られてきた請求書を見て私はビックリ。プラスチックバイザー4枚(全座席分)、それに関わる交換工賃、それからボディーの板金補修までもしており、予想していた金額を遥かに上回る内容でした。
私は、事故当時に私どもが認めた損壊とは違う内容、現場写真などの証拠が一切ない、相手の一方的な主張によるもの、との考えから、請求通りの金額を支払う義務はないと思います。
私どものスノーボードにもこれが原因による損傷があります。また当日ゲレンデで滑走中に、その時の心労が原因で友達が転倒、左腕を脱臼してしまいました。これらの件を我々も主張し賠償請求するなどしてドロ沼化したほうが良いのでしょうか?それとも、あくまでも当時の示談の内容通り正当な金額を支払うようにするべきでしょうか?また、それらの方法はどのようにおこなったら良いのでしょうか?

A 回答 (4件)

補足ありがとうございました。



ボディ部分に傷をつけていない事実と現場での話し合い、自信があるのならば
支払わない意志を明確に相手方に明示しましょう。

ドアバイザーについてはセット売りが原則かもしれませんが、
前部ドアのみのセットがある場合もありますし、
中古品で代用することも可能ですので
了承なしに一方的に全席分を交換した場合の補償は必要ありません。
現場ではどのような話になったのか分かりませんが
その場で1枚分のバイザーと部品、工賃を現金で賠償しても良かったわけですから1枚分の賠償しかしない旨を伝えましょう。

相手方には文書を以て、事故の事実と現場での話し合い内容、
請求金額のうち正当な賠償金額、支払期日、支払い方法を明記し
できれば内容証明で郵送しましょう。
支払先がまだ分からない場合は
支払先を連絡後1週間以内に支払うなどと明記しましょう。
また、当方(eizoikedaさん)の言い分を認めないときは
一切の支払いをしないなどと明記することも必要かもしれません。

賠償金額は
プラスチックバイザー17400÷4=4350円
同部品1000÷4=250円
工賃3600÷4=900円
合計5500円となりますが、
工賃は1枚換えるのも4枚換えるも同額の場合もありますので
最大で8200円となります。

相手方にも賠償側に確認なしに修理した落ち度は認められますが、
だからといって因果関係が明確でないことを持ち出しても
相手を怒らせるだけだと思いますので、
賠償すべき金額を早く払ってしまいましょう。

後々、相手方が何か言ってきても無視するのが得策かもしれません。
    • good
    • 0

補足を読ませていただきました。


とりあえずの金額として36000円ですか?
そんな金額なら全部払ってしまえばいいのに。
高額とか泥沼化とか書いてあったから、何十万もの請求があったようにとってしまいました。失礼。
弁護士代の方が高くつきます。

私のいる町では瓦屋根はないので、違うたとえを使わせていただきます。
お店の看板や、工事用の看板が風で飛べば当然所有者の管理責任が問われます。
保険の契約のように、戦争や台風などによる事故は保険の対象外などの、「特約・規定」が無い限り責任は問われるでしょう。あなたの車に、保証しない旨の表示がありましたか?
突然の突風という表現ですが、スノボーが飛ぶくらいだから強風だったことは間違いないでしょう。しかし、外にいるんだから風が吹くのは当然でしょう。
その日、風が強いか弱いかは、子供じゃないんだからある程度予測は可能ではないでしょうか?
テーブルから物が落ちて床を傷つけたら、重力が悪いってことですか?
スノボーが風で飛んで、人を傷つけていたらもっと大変なことになってるところです。
    • good
    • 0

いくら強風といっても、あなたの管理責任を問われるとおもいます。


地震と違ってあなたが手で押さえていれば防げた事故ではないでしょうか?

保証については、相手が利益を生む保証は、保証とは言わないです。
よって破損個所のみ保証すればいいと思います。
しかし、バイザーってばら売りしてませんよね。
でも、4枚保証するのは保証という言葉からはずれます。減額可能でしょう。
心労による転倒・ケガですが。
心労があったのであれば、スノボーを控えるべきではなかったのではないでしょうか?
スノボーをした相手にも過失があるとおもいます。
それよりも、破損事故と、心労と、スノボーの転倒を、結びつけるのはかなり難しいでしょう。
他人事で恐縮ですが、弁護士さんの力を借りてはどうですか?(補償の範囲についての相談)
代理人をたてて、あなたが直接交渉はもう控えてはどうですか?

この回答への補足

回答ありがとうございます。
確かに、心労なのにスノーボードをした、というのはこちらにも過失があるかもしれません。
強風についてはどうなんでしょうか?出来ることなら私どもも、板を飛ばすようなことはしたくなかった。ですが、あのような突然の強風、台風のように襲う強風は、私自身初めての体験でした。出来ることなら力ずくででも抑えたかった。こういう例はどうなんでしょう?強風で家の屋根瓦が飛ばされた。それが通行人に当たりケガをした。その通行人は家の持ち主を相手取り、損害賠償請求をする。過失は家の建築方法にある、という結果がでるのでしょうか?つまり、あえて過失というのなら、スノボの板を抑えることが出来なかった私の力不足、筋肉を増強するしか方法がないのでしょうか?
、、、といったような極論の話は、もちろん私はしたくありません。回答してくださったのにゴタクを並べて申し訳ありません。
答えていただきたいのは、「左後部座席窓のプラスチックバイザーの補償」だけに抑える方法なんです。泥沼にはしたくないんです。金額面からいっても、弁護士に頼る方法は取りたくないんです。どのように交渉したら良いのでしょうか?今一度satou03さんのお力を貸してくださいっ!!よろしくお願いします。

補足日時:2001/04/19 21:34
    • good
    • 0

(1)相手方の車のボディーに傷をつけてしまったのか教えてください。


   認めた損傷とどうちがうのか教えてください。
(2)請求額がいくらか明細で教えてください。
(3)心労が原因である旨の診断書を医師からもらいましたか。

以上の事項が分かれば明確にお答えできると思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
すいません、文字数800字と限られており、明確な説明が出来なかったことをご了承ください。

(1)について
キズはプラスチックバイザーの損傷のみです。ボディーの損傷などは、双方ともに事故当時に発見しなかったです。もちろん、これは信用してもらうしかないのですが、キズは絶対につけていません。

(2)について
プラスチックバイザー17400、同部品1000、工賃3600、鈑金塗装14000です。

(3)これは「事故のことを考えていたため~」により発生したと「思われる」ので、こちらが認めていない相手側の不当な請求に対して、こちら側も措置を検討する、という程度の範囲の話です。ですから診断書その他は現在のところ取ってはおりません。万が一、科学的根拠によりボディの損傷を認めるような措置を相手が取った場合、こちら側としては、医学的根拠、気象学的根拠により反論する余地があるのでしょうか?といったドロ沼状態の質問でもあります。
私の意思はあくまでも「左後部座席窓用のプラスチックバイザーの補償」に限りたいのです。なにとぞ、よろしくお願い致します。

補足日時:2001/04/19 21:09
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!