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広めの歩道(自転車通行可)を自転車で走っていたのですが、歩道を跨いで進入する駐車場に入ろうとして一時停止中の車にぶつかってしまいました。

詳しく事故の状況を説明しますと、
歩行者が数人、横並びで歩いている横を私が自転車で追い越そうとした際、歩行者がふざけて歩いていたのか自転車の方に膨らんできました。
速度をそんなに出さずに走っていたので車道側(歩道内)に自転車も一時膨らんでよろけて走り、追い越しました。

あぶないなぁと思って一瞬”後ろを向いて”歩行者とぶつかっていないのを確認し、前を向いた瞬間に
車道から有料駐車場に入ろうとして一時停止していた車のフロント部にぶつかり、車に傷をつけてしまいました。

車にぶつかったとき膝を打撲したのですが、あまり痛くなかったので警察に来てもらって物損扱いの事故としました。

後日、「自転車側に100%責任がある」とドライバー側が修理代金を求めて示談を提示してきました。

さらに後日、私の膝上の打撲の痛みがなかなか取れないので医者にいったところ、全治2週間と診断されました。

この場合、
・物損から人身に事故の扱いを換えられますか?怪我の診断書はあります。

・車の傷の修理代をドライバーの方から請求されてます。
物損扱いの時に保険をつかいたくない(保険を適用すると等級が上がってしまう状態らしい)とドライバー側から申し出があったのですが、
人身扱いに換えた場合、車の修理費用はドライバー側保険の対象になりますでしょうか?
(一応ある程度までの金額は負担しようと考えております)

・前方不注意になってしまってますが、この場合の過失はどうなりますでしょうか?(車:自転車)

・治療費はでるのでしょうか?

だいぶ支離滅裂な書き方ですみませんが、回答よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

No.4さんが書かれているように、歩道上に車が停車すること自体ダメなのです。


車にも当然過失が発生することになりますので、
相手から一方的に言われるのは筋違いです。
私が扱った案件では、車のほうが過失が大きいということになりました。

>物損から人身に事故の扱いを換えられますか?

換えられます。
診断書を警察に提出して、人身事故に切り替えてください。
できるだけ早くしないと物損事故のまま処理されてしまいますので、するのなら早急にしてください。
人身事故にしておけば、払った治療費を相手の自賠責保険に請求することができます。
(人身事故にしなくても自賠責に請求することはできますが、絶対認められるとは限りません。)

また、人身事故をちらつかせて交渉に使うという手もあります。
人身事故にしますと、点数や罰金などのペナルティーが課せられますので、
相手は嫌がります。
「人身事故にしないかわりに車は自分で修理してください。」と言ってみるとか・・・。

>人身扱いに換えた場合、車の修理費用はドライバー側保険の対象になりますでしょうか?

関係ありません。
ドライバー側の保険で修理費を出すためには、ドライバー側の保険に車両保険が付帯されていることが必要です。
これは人身事故、物損事故を問いません。
ただし、自転車との衝突によるキズを直すのは、一般車両保険という高い保険でないと出ません。

結論を言いますと、質問者さんが支払うべきものは、相手の損害のうち、質問者さんの過失分(%)だけです。
この件については、日頃取引のある保険代理店に相談されるのが一番です。
的確な回答が得られると思いますよ。
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大体わかりました。


この状況ですと、やはりalfledさんの一方的な過失事故とは言えないですね。
相手も最初から歩道に乗り上げているうえに、さらに前進しているわけですよね。
歩行者の陰から自転車が飛び出してくるかもしれないことくらい充分予見できたはずです。
また、この場合、当たった瞬間は止まっていたのかもしれませんが、
ずっとそこに止まっていたのではありませんから、
「動いていないから過失がない」という理屈は通りません。
進路妨害で、車側の過失が大きいと思います。

保険会社との話し合いにするために人身扱いにするのは、いい考えです。
保険会社が中に入れば、無茶なことにはならないでしょう。
円満に解決するといいですね。
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この回答へのお礼

こんばんは。回答ありがとうございます。

日曜日に警察署に出向き、人身事故扱いにするため調書を取られに行ってきます。

まだどうなるかわかりませんが、umigame2さんはじめ、皆さんの回答はとても参考になりました。
示談の件で別のカテゴリーで新たな質問をすることになるかもしれませんが、そのときはまた改めてよろしくお願いします。

質問の回答を締め切るのを忘れていたので、ここで締めきる事とします。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/05/13 01:01

No.5です。


ご質問内容をよくよく読んでみると、
「歩道を跨いで進入する駐車場に入ろうとして一時停止中の車にぶつかってしまいました。」
という記述が、
1.駐車場が、歩道を跨いで進入する構造になっているという意味なのか
2.駐車場に進入するために、車が歩道を跨いでいたのか
どちらにもとれますので、よくわかりません。
私は2と解釈して回答しましたが、1の場合だと全く違ってきます。
どちらなのでしょうか?

この回答への補足

こんにちは、再び書き込みいただきましてありがとうございます。

構造の説明と車の状況を一緒に説明しようとしたので意味がどちらにもとれる文面になってしまったようです。すみません。

車にぶつかったときは2の状態です。
ぶつかったときは歩行者の通過待ちを歩道に跨って停車してました。
下図の自転車が書いてある場所にいる状態
(私が自転車前方の歩行者を追い越そうとしていたとき)は
車はまだ深めの進入にはなってませんでした。
http://up.sussiweb.com/up2/img/14764.jpg

追い越して、後ろを向いて、前を向きなおしたら進入が深くなっていて、ぶつかってしまったという状態です。
(それが上図の車の位置です)

車の動きとしては、
1、車道から歩道に進入したが、歩行者の通行が途切れていないので、歩行者通過を待つため、歩道上で一時停止
2、人の切れ目があったからなのか、私が歩行者を追い越すときに若干歩道を進んだ模様
3、自転車が前を通過すると思っていたらぶつかってきた

という形です。

補足日時:2005/05/12 12:28
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質問者の方、すみません。


専門家で、経験者です。

ケースバイケースで変わります。
なぜなら、
1.自動車は歩行者が通過するのを待って停車していた
2.相談者は自転車で、自動車が歩行者が来るのを知っていて通過待ちをしている
3.そこに自転車の相談者が一方的に衝突してきた

というケースで、自転車に100%賠償して貰ったケースを扱いました。

やはり、直前停車か事前停車かによって変わると思います。
かくいう私も、信号の無い横断歩道で歩行者の横断待ちをしていた時に坂道を降りてきた自転車が私の車に衝突、救急車で運ばれ、下腿骨骨折という事故にも関わらず(警察も入り)当方お咎め無し、当然、自賠責保険も下りず車両の修理費もいただきました。

よく事故状況を相手方(保険会社?)と相談して、不利益にならぬよう進めてください。
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この回答へのお礼

こんにちは、回答ありがとうございます。
お返事おそくなりましてすみません。

本日、役所で弁護士さんに無料相談をしてきました。
歩道に駐停車した状態は自動車側に過失ありとのことでした。
本来、車道から歩道を車が通過する際は、
車道側で一時停止し、歩行者がいないのを確認したあと、
歩道を徐行して通過するべきところを、
歩行者の通過待ちを歩道内に停車する形で停めているのが
ドライバー側の過失となるようです。

警察にも人身事故扱いとして変更してくださいとの連絡を入れましたので、今後は車の保険担当の方との話し合いになると思います。

相談していただいた方々にはこの場を借りて御礼申し上げます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/05/12 15:33

#1の回答者です。



まず、自賠責の被害者請求については#3の方の通り、例え質問者さんに主な過失があろうと、請求することは可能です。よって人身事故に扱いを変えることで、治療費については相手の自賠責保険から支払いを受けられる可能性があります。#1では治療費も自腹と書きましたが誤りでした。

それから、修理費の40万円ですが、自転車がぶつかっただけにしては少々高すぎの感があります。相手の車はそんなに高級車だったのでしょうか?相手がこれ幸いと事故の被害箇所と無関係の修繕を行ったり、実際の修理費を偽って請求してきている可能性があるように思います。まず修理の領収書をもらうこと、そしてその工場に問い合わせてみると良いのではないでしょうか。埒があかないときは弁護士などに頼んでみると良いかもしれません。不自然な場合は唯々諾々と支払いを約束せず、修理の状況や明細を問いただすべきでしょう。
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この回答へのお礼

こんにちは、再度の回答、ありがとうございます。

N0.4:ms06r2さんの補足に書きましたが、
人身扱いに変更します。

修理費については、
修理費の他に代車代金、示談のためにこちらに赴いた際に使用した交通費(ガス代+高速代)が請求されてます。
車の種類は独逸製高級車(ベンツ)のミドルクラスです。

保険会社の担当者の方と直接交渉したい(その前に示談書をいただいたときは、ドライバーの友人、つまり善意の第三者が示談書を作ってきた状態)ので、正しい弁償を行ないたいこともあるので人身扱いに変更しようと思います。

質問に答えていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/12 10:11

質問の内容からは過失割合は判断できないと思います。


歩道上に車が停止していた場合、進路妨害となる可能性もあり、一概に10:0とは言えないのではないでしょうか?

怪我をされていて事故との因果関係が認められるのであれば、堂々と警察に人身事故扱いの変更を申し入れ、先方の保険会社の対応を待つのが一番だと思います。

まずはお体をお大事に。
体を直さなければ仕事もできずに、賠償する能力を失ってしまいます。
過失分に関しては保険会社と協議の上、しっかりと賠償する必要があると思います。
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この回答へのお礼

こんにちは、回答ありがとうございます。

ドライバーの方に事故を人身扱いに変更する旨を伝えて(済)
警察署に連絡をいれます(未)

過失分については、今日役所の弁護士さんが受け答えてくれる無料相談室で相談してみます。

お礼日時:2005/05/12 10:01

物損については他の方が説明されてます。


治療費については、人身事故(診断書警察届け出済みを条件)であれば、自賠責被害者請求で対象になります。
自賠責は被害者救済を目的にしてますので、車側に100%過失がないことを立証しなければなりません。
(ほとんど不可能)
相手加入先自賠責保険会社にて、保険請求書類入手の際、詳細を聞き相談されると良いと思います。
治療費・休業損害(あれば)・慰謝料・通院交通費など請求できます。
人身であろうと物損事故であろうと、あなたは自分の不法行為による過失部分で車の修理代を弁償する義務があります。

この回答への補足

こんにちは。回答ありがとうございます。

治療費だけ請求できればと思ってました。

ぶつけて傷つけた部分の修理代は支払うべきだと私も思います。

どうもありがとうございました。

補足日時:2005/05/11 12:44
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 まず,相手の車が動いておらず,駐車場待ち,という不法駐車とは言えない状態でぶつかったのならば,過失責任は100%ぶつかった側にありますので,修理代はぶつかった貴方が全額持つ必要があります。



 その直前の「横に張り出してきた歩行者」の状況は,事故の状況には考慮されません。というのは,「後ろを確認するのならば,一時停止してからするべきだったので,事故原因は明らかな前方不注意である」と言えるからです。

 また,けが自体も相手の車の過失はありませんので,貴方が保険に入っていなければ相手から出して貰う筋合いのものではありませんので,ご自身で支払わなければなりません。

 ぶつかられた相手としては,「自分の車には保険が掛けられているから,その保険を使えるだろう」という判断で保険についての話になったんだと思いますが,実際には保険屋さんが来ても貴方に請求が回されるだけだと思います。

この回答への補足

こんにちは。回答ありがとうございます。

状況の説明が足りていなかったと思いますので図で補足します。

http://up.sussiweb.com/up2/img/14764.jpg

補足日時:2005/05/11 12:29
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> 物損から人身に事故の扱いを換えられますか?怪我の診断書はあります。



変えることは可能だと思います。診断書を警察にもっていけばOKでしょう。もっとも、変えて何の意味があるかは別ですが…。

> 物損扱いの時に保険をつかいたくない(保険を適用すると等級が上がってしまう状態らしい)とドライバー側から申し出があったのですが、

そもそも論で言えば、相手が保険を使うとか使わないとかいう以前に、質問者さんに相手の損害を弁償する義務があります。質問者さんに支払い能力がない、支払いをごねているなどの場合にやむを得ず保険を使うことは出来ても、そうでない場合は質問者さんが支払うべきものです。
もちろん、車のドライバーが好意で保険会社に対し加害者が所在不明という申し出をしてくれる、などのケースもないわけではないでしょうが、それは厳密に言えば保険金詐欺ですし、質問者さんがそれを求める筋合いの問題ではありません。

> 人身扱いに換えた場合、車の修理費用はドライバー側保険の対象になりますでしょうか?

人身扱いであってもなくても、車の修理費用は過失のあった側(つまり今回は質問者さん)の責任です。車の保険については、車両保険を「一般」で加入している場合で、かつ加害者の所在不明、などの場合に保険を使えますが、加害者が判明しているのであればまずその人物に請求するのが筋合いで、無原則に保険を使うことは出来ません。

> 前方不注意になってしまってますが、この場合の過失はどうなりますでしょうか?(車:自転車)

過失比率は変わらないと思います(車:自転車=0:100)

> 治療費はでるのでしょうか?

車側に過失がない以上、損害を賠償する責任も発生しません。よって、人身事故になったとしても、治療費は全て質問者さん側の支払いになります。

以上ですが、質問者さんに厳しいことを書き申し訳ありません。もしよかったら、無料法律相談などで本職の弁護士などに相談してみると良いのではないでしょうか。

この回答への補足

こんにちは。回答ありがとうございます。

修理代金40万以上を請求されているので、
即急に現金が用意できない状況です。

ドライバー側に最初保険を使って修理していただき、こちらは月々5万くらいであれば返済可能かと思い、記述しました。

無料法律相談の件、早速聞いてみます。
ありがとうございます。

補足日時:2005/05/11 12:31
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