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3ヶ月前に子供がお友達に傘で歯を三本も折られました。全て永久歯で、まだ二年生という事もあり成長段階の為、差し歯さえもまだできない状態です。成人までは歯科通いとの事で大変長い時間かけての治療となりました。私自身、まだ小さな子がいて歯科に行く事も大変な労働で、近々もう一人と考えていたのですが預ける人も歯科に連れて行ってくれる人も近くにいない為、私達家族の人生設計さえも崩された感じです。しかも、相手は隣なので呑気に笑い普通に生活しているのが丸見えで毎日腹立たしくて、イライラして仕方ありません。こういった場合、いくら位が妥当なのでしょうか?感情が入り、乱文になりすみません。

A 回答 (2件)

こういう場合は裁判しかないでしょう、ここでいくら気に入る回答(貴方に都合の良い)貰っても相手は「金が無い」で終わり・・・場合によっ

ては家、土地売っても決着つけてもらったらどうでしょうか・・相手は個人賠償責任保険入ってないのですか・・
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この回答へのお礼

お礼遅れましたが、ありがとうございます。
裁判は時間もかかり、とても疲れると聞いています。
私には小さな子を含み3人の子供がいて、とてもそんな時間はありません。
正直、お金とかではなく、隣にいる事がイライラするので引っ越ししてくれる事が一番の望みです(>_<)
長々と愚痴を書いてしまいすみません(>_<)

お礼日時:2012/02/04 13:56

>相手は隣なので呑気に笑い普通に生活しているのが丸見えで毎日腹立たしくて、イライラして仕方ありません。



昔は「子供の喧嘩に親が出る」事は、馬鹿げた話でした。
今でも、同様ですがね。
が、質問内容からのみ判断すると「損害賠償請求が可能」です。
場合によっても、傷害事件としても立件可能ですね。
この場合、相手側子供の親権者が(子供に代わって)賠償責任を負います。
質問者さまの場合、事故当時に対応を取らなかったのでしようか?
3ヶ月前なら、今からでも訴える事が可能です。
医者の証明書を、先ず貰って下さい。今後の証拠にもなりますよ。
事故から3年経つと、請求権を失います。
請求するか否かは、早く判断しましよう。
事故からの経過が長くなると「相手側も、何を今更。誰かに、入知恵されたのか?」となります。

>こういった場合、いくら位が妥当なのでしょうか?

平成13年6月。女子高校生の永久歯がを損傷(抜けた)時の損害賠償額は「1本118万円」でした。
この金額には、インプラント(18歳以上から可能)などの治療費は含まれていません。
「健全歯そのものの社会的価値と苦痛」を認めた結果です。
横浜地裁では、将来のインプラント治療費も損害賠償額に加算しても良いとの判決があります。
質問者さまの子供の場合「歯が欠けた・折れた」状態ですよね。
この場合は、1本25万円相当が基準です。(治療費別)
まぁ、今後の為に「医者の診断書」は確実に貰って下さい。
子供の悪ふざけでも、損害賠償は可能です。
傘を用いての歯の損傷は、意図的・偶然を問わず「責任」を負います。
加害者は責任を負う事が出来ませんから、相手の親と交渉する必要がありますね。
質問者さまが何も言わないので、相手側両親も「大した怪我で無い」と思っている可能性もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(^^)とても参考になりました。子供は一本は神経も取り歯の根がほぼ無い感じで折れました。
相手にはもちろん言いましたが、お金が無いと言われました。
第三者に払う保険に加入してたらしく、通院代のみ頂いてますが、私からすれば通院代のみという事に納得がいかず、っといっても無知なものでどうしたらいいか悩むだけの毎日です。
力になって頂けると嬉しいです(>_<)

お礼日時:2012/01/24 19:52

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