まだ示談していませんが、車同士の物損事故で私は車両保険に加入していたので車は残念ながら全損という判断で全損費は受け取りました。相手は車両保険に入っていないので修理費にかかわってくるためごねているので示談がまだできていません。双方同じ保険会社のせいか、5:5でどうか?と保険会社に言われていますが、私側は4で主張しています。8ヶ月もいろいろ無謀なことを言われのんびりとなかなか交渉をしてくれない保険会社にも待たされ、久しぶりの連絡が6月にそれ。これでも傲慢な相手を5:5までさせたのだから・・・と保険会社には言われますが、相談した弁護士には悪くても私は4、判例集にのっとっても3でも外れた主張ではない、という判断で、保険会社もその線で交渉をしていました。子供がケガもしてしまったので悔しい思いで過ごしました。
ご相談したいのはもし仮に5:5示談に応じた場合に相手が受け取る修理費についてです。なぜなら事故直後は子供が言えずにいたのと私もケガに気づかなかったので物損で届けたままで相手にお咎めなし。(人身にしていれば相手が過失傷害に問われる可能性は高かったらしいです。)更に相手は自費で修理しなければならないため無謀な0要求を数ヶ月に渡りごねまくり、私は不眠症にも悩まされ辛い日々だったので、せめて相手に金銭面でしっかりお仕置きを受けてほしいのです。
(1)5:5示談成立後に、私側保険会社は私に支払った車両保険の全損分の5割を相手(保険に?)に請求しますか?普通は修理代を過失割合に応じてお互いの保険会社が請求しあいますよね。ですから、車両保険に入っていない相手側は私側に修理費用の5割を請求してきますよね。つまり車両保険加入していた私保険会社も同じように相手に請求するのかどうか?が知りたいです。
(2)もちろん私自身には(1)のやり取りで何も得られる金銭はもうありませんが(車両保険から全損費は受け取りましたし、子供のケガの面ではこれから私の自賠責から多少の慰謝料がでるそうです)、(1)の考えのとおり、お互いが5割ずつ請求しあうと、私側の車両保険全損費のほうが相手の車の修理費用よりも3倍近く高いので、差し引くと相手が実質受け取れる修理費は0になるはずですが計算正しいですか?(例・・・相手修理費30万:私車両保険全損費80万の場合)
(3)その子供のケガに対しての慰謝料として私の自賠責に請求をかけるために、保険会社から『協定書』というのが届きサインするように言われています。早くサインして返信するように・・・と保険会社の支払い担当者から電話があったのですが、なにか意図があるのでしょうか?まだ示談していないのに気持ち的にそれにサインするこができません。逆にサインしてしまうことで今後の示談になにか影響はありますか?
以上、長々と呼んでいただき大変お手数ですが、アドバイスお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
(1)こちらの車両損害の相手の過失分は相手の保険に請求しますし、
相手(保険)の負担になります。
(2)大体正しいです。例の場合、50:50として
相手修理費の15万円は質問者さん負担、質問者さんの車の全損費用の40万円は
相手負担、これを相殺払いして、尚且つ、相手保険から25万円を
質問者さんの保険へ支払いという形になります。
ただ、同じ保険会社ということで、
質問者さんの車の時価額をどう判断するかという問題はありますが、
少なくとも相手の手元に質問者さんの保険からお金が行くことは
ないでしょう。
(3)先の質問から気になっていたのですが、
何故質問者さんの自賠責になのでしょう。
確かにお子さんの怪我については、
相手と質問者さんの共同不法行為によって怪我をしたのですから、
質問者さんの自賠責に請求はできますし、
どちらに請求しても同じ自賠責なので出所は同じなのですが、
通常相手の自賠責に先に請求する方が心情的にも
合致するかと思いました。
協定書?が何を協定したものか分からないので、
判断しかねますが、協定書とはお互いに合意したことを
書面で取り交わしするものでしょうから、
その内容については示談の場面で合意済みということに
なりますので、その内容に納得がいかなければ、
サインしないほうが良いでしょう。
サインしなくても慰謝料がもらえるのが遅れるだけですから
支障はないかとも思いますが、担当者はいつまで経っても
片付かないと一人でぼやくでしょう。
分かりやすいご親切な回答をいただきありがとうございます。
金銭面では相手にお灸がすえられそうですね・・・
自賠責、私も疑問でこちらの保険会社に『相手の自賠責に請求かけてください』と言ったら、「出所は結局同じですし、あちら(相手)のご様子や態度ですと自賠責のサインがいただけるかどうか・・・なので、ご自身(私)の自賠責に請求してしまったほうが早いとおもいます」と言われました。
それって要するに保険会社が相手とやりとりするのが面倒なだけだろう・・と思いますが。私は、別にお金が欲しいわけでもいそいでいるわけでもないし、協定書というものもよくわからないのでまだまだそれにサインする気ありません。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
komatikoronさんが車両保険に加入しているなら
komatikoronさん10:相手0の過失割合でも
いいのになー。
だってkomatikoronさんは車両保険で全て直せる
のですから。
相手の過失を0にしてあげることで相手は全額
komatikoronさんの保険で修理できるし。
保険屋さんがそういうのを認めてくれないのかな?
だったら相手は「止まっていた!」ことにしちゃえ
ば。止まっている車にkomatikoronさんが突っ込
めば相手の過失は0です。
ありがとうございます。
私の友人もそのように言っていた人がいましたが、それって相手次第!だと思いません?!
事故直後、相手は同乗者と共に私を脅すように責めまくってきて、極めつけの脅迫が警察を呼ぶことだと思い込んでいたようで・・・私失笑しちゃいました。
そんな相手に少しも譲るようなことや得をさせるようなことはしたくなくて考えていました。
相手側の保険会社でさえ、相手に『5~6は過失ありますよ』と説得していたと私の保険会社に聞かされていましたので、やはり相手は修理費用で躍起になっていたのでしょうね。それならその場で普通に対応してくれればよかったのに・・・と・・・後の祭りですが。
No.4
- 回答日時:
あなたの車両損害は実質車両保険で全額補償されています。
したがって、あなたの相手に対する賠償請求権は保険会社に移行、消滅しています。 あなたの実態は保険会社が相手に求償する形になっています。まあ、あなたの顔をたて、あなたを無視するわけにもいかないので意向確認してるのでしょうがね。
対物賠償については5:5なら相手損害30万なら、あなたの対物賠償で15万相手に支払いそれで終了です。
子供のケガについては自賠責に被害者請求で終了 もし相手が人身傷害加入でこちらで対応なら、協定書は相手が署名するものと思いますがね。
なぜあなたの署名がいるのか、少し疑問に思いますね。
No.3
- 回答日時:
5:5なら
車両保険で 80万全損補償 内50%の40万は 相手の物損保険から回される形
相手の修理費30万の 50% 15万が あなたの保険の物損から 支払われる形ですね
基本修理出しする 車やさんへ振り込み 差額修理代15万を 相手さんが修理費用として 支払う形でしょう。
双方 同じ保険会社なら 処理も早く 大きな問題も無いでしょう。
賠償比率は、ふに落ちないでしょうが 同じ保険やさん内では こんな処理程度
双方 持ち出しはあまり無いですから
お子さんの怪我は、先に言っておけば人身事故で 相手側は6点減点の 免停でしたが
軽度の案件で 事後報告では これも無いのかな
納得行かない部分は、保険会社担当者へ申し入れ らちあかねば 弁護士を前に出しての交渉を進めて下さい。
ありがとうございます。
後からでも人身に切り替えていたら相手にお灸が据えられたかも・・・反省。
どうしても相手は修理代半額分はラッキーという結果になってしまうのですね。
No.2
- 回答日時:
改行もなく長々とあったため最後までは読ませて頂いていないのですが
1:こちらには車両保険がある
2:相手には車両保険がない
3:過失割合に納得できない、或いは相手を懲らしめてやりたい等
の状況が揃った場合
取る手は一つです。
それは
「主観的に見ても無理目の主張を、無理矢理押し通そうとする」
そして
「その条件が飲まれない限り、示談に応じない」
但し、
「過失割合には絶対納得できないが、持ち別れならば応じる」
と言う姿勢で臨んでください。
これで実質上の完全勝利です。
ありがとうございます。
やりきれない気持ちをグワーーーッと書き綴ってしまい読みづらくてすみませんでした。
でも応援していただいた感があり、気持ちが前向きになりました。
裁判どーのこーのも忙しい私にははっきり言ってめんどくさいですが、そういう実質上の勝利みたいのは欲しいです。
No.1
- 回答日時:
(1)(2)共通の回答になりますが、これはクロス払い方式と呼ばれる方法で処理します。
50:50で示談した場合、今回は、こちらは相手に全損額の50%を請求、相手はこちらに修理費の50%という形になりますね。こちらの請求額は相手の保険の対物賠償から出ますので、相手はこちらの保険から修理費の50%を受け取るということになりますね。つまり今回相手は15万円受け取ることになります。(3)これは保険会社が支払の処理を早くする為に早く返信を、と言っているのだと思います。返信時期はお好みで構いません。示談完了後でも今すぐでも構わないと思います。
この回答への補足
ありがとうございます。
あれ?・・・ということは、どちらかが1割でもでて60:40などになると、私の推測どおり差し引きがでてきて、結果相手は受け取れる金額がなくなる・・・ということでしょうか?
お時間ありましたらまたお願いします。
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