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車などで事故ってこちら側が被害者であるケースで、
加害者である相手が任意保険に未加入だったけど、被害者であるこちら側の任意保険(無保険車傷害保険等)から補償を受けたとします。
この場合、加害者には何の請求も無いのでしょうか?
被害者側の任意保険に依るとは言え、無保険で事故を起こしておいてノーリスクで済んでしまう事になるのですか?

A 回答 (6件)

保険会社が加害者に対して被害者に支払った金額を請求します。


加害者に資産があれば取れるし、無ければ取れない。
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対物対人と保険に入っていないと、1億超える賠償などが起きることがあり、


リスクが高すぎます。
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「補償」と「賠償」は違うと理解できれば納得できますよ。



以下は契約書上の違いを解説したページですが解り易いので載せておきます。
http://www.muryo-soudan.jp/advice6/index1240.aspx
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賠償金額が数億円になる事もあるのがリスクです


支払えますか?
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一般的には事故が起きると、お互いの保険屋で話し合って過失割合などを決まます、そして今ままでの例から、どれくらい保険を使うかなどを決まます


一般的な事例や判例をもとにして決まます

今回は相手が保険に入っていないので、あいての交渉人がいない状態です
なので、あなたもしくは保険屋が相手に直接今回の事故で被った被害額を請求します
相手も保険に入っていないので(人身なら自賠責を超える分、物損ならすべて)自腹ですので、すんなり払うかどうかです

納得しそうな示談の金額を相手に提示して、相手が払えば和解ですが
相手がごねた場合は裁判にします。裁判にすれば時間と費用が格段に上がるので、示談金の額も「裁判になるなら払って終わりにしよう」と思うレベルで請求するとよいと思います、ここは交渉次第です。芸能人の息子なら示談金はかなり取れると思います、そういう考えです
一旦、こちらの保険屋に相談して、賠償額を算定してもらい相手に請求してもらいましょう、支払いはあなたの口座で構いません、振り込まれたら示談書をかわせばよいと思います

常識のある人間なら無保険なので、穏便に済ませたいと思うので、手間賃を少し上乗せして請求しても良いでしょう
しかし、まともでない人間であれば後々面倒になるので、示談金の落としどころを決めておくとよいと思います
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保険でお金が払われるかどうかと、加害者にお金を請求できるかどうかは、別物です。



相手の保険でお金が支払われた場合ですら、状況によっては追加で請求できる場合もあります。

保険にかかわらず加害者に損害を請求することはできるのですが、任意保険にも加入していないような加害者は請求しても支払い能力のない場合が多いことが問題です。

たとえば、仕事をしていない人、差し押さえる資産のない人などです。
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