プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

共稼ぎ家庭の離婚における財産分与について教えてください。

夫:年収750万
妻:年収600万
10歳と8歳の娘。

夫はあらかじめ決められた額を妻に生活費として渡します。
妻も同様に決められた額を生活費として出していると思います。

それぞれ、残りの給与は自分の口座で預金しています。

夫の給与の使い道としては、主に
車の税金、車検、メンテナンス等の維持費用。
衣類(下着やスーツなど)。
昼食、交際費です。

質問1
このようにある一定の夫婦で決められた金額を生活費として納める、割り勘夫婦のような場合、離婚時、それぞれで婚姻期間にて貯金したお金は財産分与する必要はないという理解で正しいでしょうか。

質問2
養育費ですが、上記の場合どれくらいの金額になるのでしょうか。
養育費算定表を参照しましたが、4~6万、あるいは6~8万ということでよいでしょうか(表の見方を確認するための質問です)。

A 回答 (1件)

回答1 財産分与は、夫婦が婚姻中に得た財産を、ほぼ1/2づつ分ける制度です。

どちらが稼いだか、日常の生活費の分担の仕方は、原則として関係ありません。

回答2 夫、妻とも給与所得者の場合、離婚後の養育費は、月額6万円~8万円です。下記を参照に。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2chspca …

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2ritosi …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ございません。

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2011/03/24 09:12

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!