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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
固定資産税の精算は、起算日を1月1日とする場合と4月1日とする場合があります。
おおむね関東では1月1日、関西では4月1日とするのが一般的です。起算日をいつとするかは、重要事項説明書や契約書に記載されているはずです。1月1日を起算日とする場合は、23年度分について6月(話を簡単にするために6月とします。正式には日割り精算です)~12月の7か月分を負担する事になるわけですが、4月1日を起算日とするならば、6月~翌年3月までの10カ月分を負担する事になります。
まあいずれにしても22年度分は関係ないはずです。
考えられるとすれば、起算日が4月1日であり10か月分を負担する事になるので、固定資産税の値上がりを見越して多めに概算で記入している、という事ではないでしょうか?
丁寧な説明回答ありがとうございます。
契約書の固定資産の欄には起算日の起債は有りませんが、不動産屋に今回の物件を紹介されたのは、2月初旬でその際に
渡された見積書です。
銀行に融資の申し込み、審査で今月初めに融資決定で、売り主の都合で5月末にしか登記契約が出来ない。(家財道具はまだ手つかずの状態)と言われた為、 しかし、5月末でも見積もり変わらずです。
皆様からの回答で法律では決められていないにしろ説明追求出来ます。
ありがとうございました、これで解決とさせて頂きます。
No.3
- 回答日時:
固定資産税は 1月1日の所有者に対して 5月 7月 12月 翌年2月の4回に分けて納付します(5月に全額一括納付でもかまわない)
ですから、月割する場合には1月~12月ですが、納付が見かけ上4月~翌年3月なので、勘違いか商習慣で4月~3月で月割する場合がある様です(日割は、計算が面倒なだけなのであまり行われません)
納税義務者は1月1日の所有者です あとは どのようにするかは 双方の協議です
こうでなければならない というものは有りません 双方が合意すれば全額売主(買主)でもかまいません が 滞納の際には納税義務者が督促されます(ので売主は未納付分を確実に受け取っておきたいのが意向)
丁寧な説明で回答いただきありがとうございます。
「どのようにするかは 双方の協議です
こうでなければならない というものは有りません 」
不動産からは一方的に、昨年度と今年の日割りを支払いいただきます。と言う説明だったので言われるがままだったのですが
未納分の責任は負うつもり有りませんので、きっぱり言う事にします。
ありがとうございました。
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