プロが教えるわが家の防犯対策術!

ある商品が販売不振のため在庫過多となった場合、
残った商品を営業担当者全員に買い取らせることは
法的に問題ありますか?

販売開始前に通知はしていません。
買取は営業担当者のみです。

また、企画商品の残りを企画提案した社員一人に
買い取らせるのは問題があるか?
(間接的な減給になるのか)

A 回答 (4件)

買取でなくて、賃金の一部として「現物支給」って形なら、可能な場合もあり得ます。



労働基準法
| (賃金の支払)
| 第24条
|  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

が原則ですが、

| ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、~

って事が出来るって事になっています。


質問の条件では、ちょっと厳しいと思いますが。

・就業規則にその旨規定している。
・労働協約に明記している。

なんかの上で、やむを得ず現物支給するために、
・何が原因で、会社の経営状態がどうだからそうする必要があるのか説明。
・営業担当者を管理監督する担当者、更にその上の担当者、社長なんかの減給なり賃金の返納なりした実績を提示。
・今後、そういう事が起きないための対策なんかを提示。

なんかして、従業員の理解を求める努力を実施とか、それなりの問題解決のための努力は必要だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

現物支給も事前に労使が了承していれば可能かもしれませんが
それも無いので難しいでしょうね

お礼日時:2011/03/18 08:18

拒否すれば良い“だけ”の話しです。

会社のためを思って買取る(買取量を加減してもらう等も含める)のも任意ですし、拒否するのも任意です。

拒否してから会社がどうして来るのかにより法的な問題が生じます。

例えば、給料から差し引けば労働基準法第24条(賃金の支払)違反になるでしょう。

(買取拒否を理由にした賞与等の)不利益取扱い、いじめ・パワハラ、さすがに解雇までは無いでしょうかね。大変ですが、全て違法行為ですから闘う術はあります。そこまで行かないよう多少(この加減が難しい)は買取るのが現実的な対応なんでしょうか。
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この回答へのお礼

買い取り=罰金=減給のような気がしているので
気になって投稿しました。

ありがとうございました

お礼日時:2011/03/18 11:08

強制なら問題あります



買取させたい場合は、社長に率先して買い取らせると効果的です

長付き役付きは当然追従するでしょうし、

営業担当者も社長の10分の一くらいは購入してくれるでしょう

意表をついて他部門の社員も購入してくれるかもしれませんが、
あとから強要されたといわれないように注意しましょう
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この回答へのお礼

そうなんですよ
職責の大きさによって買い取り量が変動するぐらい
Topが買い取ってくれれば良いのですが

お礼日時:2011/03/18 11:10

強制的なら違法です。


任意なら問題ありません。
買い取り強制されている方の署名を集め、団体ではっきり拒否してみてはいかがですかしょう。
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この回答へのお礼

無言の圧力なので、拒否したときに
見えない処罰がある気がします。

お礼日時:2011/03/18 11:11

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