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会社員ですが、副業としてコンサルティングと簡単な事業を始めようかと思っています。会社へは相談するつもりです。その場合、個人(事業登録なし)、個人事業(白色、青色)のいずれで事業を始めるかを検討しています。複式帳簿をつける前提であれば65万円所得控除ができる青色が一番良いのは理解しており、個人(事業登録なし)と個人事業者登録で白色申告を前提とした場合のメリットデメリットについてご質問します。

まずそれぞれの特徴を以下のように整理しました。

個人(事業登録なし)・・・記帳不要。副業の場合所得20万円以下、専業の場合38万円以下は確定申告不要。
個人事業者・・・所得300万円以下は記帳不要。確定申告は必須。

これを元に以下の通りご質問します。
個人(事業登録なし)について
1)個人(事業登録なし)でも青色申告をすれば65万円の所得控除を受けられますか?住民税も会社員として所得のみを元に計算されますか?
2)確定申告なしとは税金を払う必要がないということでしょうか。
3)20万円を超えた所得を得た場合、確定申告はするとして20万円分は所得控除されるのでしょうか。
4)所得がいくらでも帳簿は不要でしょうか。
個人事業者(白色)
1)個人(事業登録なし)の場合、20万円以下の所得であれば所得控除があるので、20万円以下の所得の場合、個人事業者は帳簿を付けなければならない上、所得控除もなく個人(事業登録なし)よりも損をするのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

(1)青色申告承認されて、事業所得であると判断され、青色申告決算書での貸借対照表が記入されていれば「65万円」控除です。


事業所得であるか、雑所得であるかの判断は微妙です。
まず本人が「これは事業である」と意思表示をする意味での「個人事業の開業届け」程度は提出しておきましょう。

(1)の2
所得税も住民税も「一年の合計所得」に課税されます。
会社員の所得のみ?の意味が不明ですが、給与だけに課税されるのか?という意味でしょうか。
だとしたら「違います」。
その他の所得も合算して課税です。

(2)確定申告書の提出をしなくても、給与支払い者は「給与支払い報告書」を住所地役所に提出しますので、これを元にしての住民税は課税されます。
 (1)の2で既述した、住民税の課税は給与だけにされることになるわけです。

(3)質問の意図が、失礼ながら全く不明です。
もしかすると「20万円を越えたら確定申告義務が発生するが、20万円を越えた部分に課税がされるのか」という意味で、20万円を控除するという言い方をされてますか。
だとしたら「違います」。
 給与収入を一箇所からのみ貰っていて年末調整をうけているという、ほとんどのサラリーマンにとって、少々の臨時収入で確定申告の義務が発生したらたまりません。
 この少々というのを法律で「20万円以下」と決めてます。
 20万円を越えたら確定申告義務が発生し、例えば22万円なら、22万円全額が課税対象になります。
 22万円から20万円を引いた2万円が課税対象になるという意味ではありません。

(4)帳簿付けの義務
 実は帳簿の義務付けは商法で規定されており、税法でいくら以下の場合には別にいいよといってます。
帳簿をつけてないからと叱りつけていては、納税者が申告しなくなるからです。
 もっと以前の問題として、ご質問者は「いくら材料を仕入れた」「いくら売上があった」という管理はされないのでしょうか。
人は心理的に「どのくらい稼いでるか」知るために、メモぐらい残すものだと思うのですが。
 帳簿って義務で付けるものではなく、本人が必要だからつけるものはないでしょうか。
このメモでも立派な帳簿ですよ。
 「所得がいくらでも帳簿は不要でしょうか」への回答は「そんなばかなこと、あるわけがない」です。
「所得がいくら以下なら帳簿は不要か」という質問なら「総売り上げが300万円以下で白色申告なら、税務署は帳簿がなくてもいいよといってる」です。

(5)「20万円以下の所得であれば所得控除があるので」、、、←ありません。
  「20万円以下の所得の場合、個人事業者は帳簿を付けなければならない」、、、←20万円を越える場合に記帳しなくても良い?ご質問そのものを勘違いされてるのでは。
 「所得控除もなく個人(事業登録なし)よりも損をするのでしょうか。」、、、←所得控除とは65万円の青色申告特別控除のことでしょうか?
 青色申告者は、白色申告者よりも損をするのか?なぜなら20万円という「申告不要」を選択できずに、全額申告しなくてはいけないから、という理屈でしょうか。

失礼な物言いをお詫びしておきます。
税に関する知識の枝葉を拾ってきて、ひっつけて「どうもわからない」と言われてるようです。

1 税務署に出す「個人事業開始届け」は、これから申告に必要な書類を送ってくれるだけで、法務局に商号登録するような「登記、登録」あるいは「許可」ではありません。
 税務署に「おれは個人事業として開業してる証明をだしてくれ」と請求しても「でませんけど、、」と回答される性質のものです。

2 メリット、デメリットを聞かれてますが、想像するに「青色申告と、白色申告とドッチが得だ!?」が要諦では。
 青色申告のほうが有利です。
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この回答へのお礼

言葉足らずの質問ですが、色々推察いただきありがとうございます。だいぶ理解できました。まだ自分でも整理できていない部分がありますのでタックスアンサーを調べてみます。

お礼日時:2011/03/20 13:10

>個人(事業登録なし)と…


>個人事業者登録で白色申告…

事業登録って何ですか。
登録なんてありません。
法律で義務づけられた「個人事業の開廃業届」の提出をサボるかサボらないかの違いだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm

>個人(事業登録なし)・・・記帳不要。副業の場合所得20万円以下、…

まじめに開業届を出した副業であっても、一定の要件の下に 20万以下であれば申告無用です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
サボって開業届を出していないとしても、無条件で 20万以下申告無用というわけではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

>専業の場合38万円以下は確定申告不要…

十把一絡げに 38万以下申告無用ではありません。
確定申告を要しないのは、納める所得税も返してもらう所得税もない場合、および損失繰越など特殊な要因も一切ない場合です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

>1)個人(事業登録なし)でも青色申告をすれば65万円の所得控除…

PDF を印刷して郵送するだけで良い開業届さえもサボりたい人が、考えることではありません。
税制上の優遇策を利用したければ、決められた手順をそれなりに守ることは最低限の行動です。

>2)確定申告なしとは税金を払う必要がないということ…

場合によっては、脱税という犯罪行為。

>3)20万円を超えた所得を得た場合、確定申告はするとして20万円分は所得控除…
>1)個人(事業登録なし)の場合、20万円以下の所得であれば所得控除があるので…

「所得控除」の意味が全く違います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

>20万円以下の所得の場合、個人事業者は帳簿を付けなければならない上、所得控除もなく個人(事業登録なし)よりも損をするのでしょうか…

支離滅裂。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。どの部分の認識がおかしいのかわかってきました。詳細はタックスアンサーを見てみます。

お礼日時:2011/03/20 13:03

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