プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

好奇心からアダルトサイトの利用確認ページで
「20歳以上ですか?」「利用規約に同意しますか?」
という質問のこうもくがありその下に「動画を再生する」とあったので
2つの質問の項目を「はい」にして動画を再生するというボタンを押したところ
一定の期間動画がみほうだいというサイトのほかに
「有料アダルトサイトに登録完了です」という
お金を振り込むまできえないページがでてきました
3日以内に50000円を振り込むように書いてあるし
パソコンを起動するたびにページがでてきてきえません
どうすればいいですか?
とてもあせっています?

A 回答 (4件)

無視してかまいません。

お金を振り込んでも、請求画面は消えません。
画面の消し方はここを参考に。
http://sasi40dx.cs.land.to/

この回答への補足

確認画面の項目のなかに
「このサイトはワンクリック・ツークリック詐欺ではない」
とあるのですが…

補足日時:2011/03/26 16:57
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この回答へのお礼

質問に解答してくださって
ありがとうございました

お礼日時:2011/03/26 19:25

それは間違いなく詐欺です。

お金を振り込む必要はありません。無視すればいいです。
相手は個体識別番号や接続プロバイダーを知っていても、個人情報がもれることは絶対にありません。

ただ、本当に心配なようであれば警察に相談した方がいいかもしれません。
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この回答へのお礼

解答してくだっさて
ありがとうございました

お礼日時:2011/03/26 19:34

会員登録ページは、はシステムの復元で消える場合もあります。

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この回答へのお礼

システムの復元をおこなったところ
画面から
請求画面が消えました
ありがとうございました

お礼日時:2011/03/26 19:42

ワンクリック詐欺です。

お金を払ってはいけません。ワンクリック詐欺ではないとするワンクリック詐欺です。

信じられないなら消費者センターに相談してください。


http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6485077.html
ワンクリック契約
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AF%E3%83%B3%
サイトの特徴 [編集]
一般的に下記のようなものが多い。

利用規約等の中に「画像や入口などをクリックした時点で利用契約が成立したとみなす」と書かれている。
契約内容が書いてあるページ(規約等のページ)がわかりにくいようにしてあることが多い(悪質な場合は、一方的に「契約」の成立を主張した上で、「契約」後に規約等が表示されるものすらある)。
「電子消費者契約法に基づいた契約」や「ワンクリック詐欺ではない」などの文章を表示し、法令に準拠した正当なサイトであるかのように振舞う事例も複数見受けられる。

もしクリックしてしまったら(契約の成否について)
ワンクリック詐欺サイトにおいては、法的には契約は成立していない。その理由は以下に説明するが、「契約した」という一方的な表示が出ているに過ぎない。

ワンクリック詐欺サイトが自称する映像送信型風俗特殊営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)においては、特定商取引に関する法律に沿って契約の重要事項などの必要な表示をし、サービス利用申し込み画面を申込画面例のように構成することが定められている。 ところが、ワンクリック詐欺サイトにおいては、このような申し込み画面は存在しない。 申し込み画面も申し込み行為も無いまま「登録完了」と表示し、料金と称して金銭の要求画面を表示するが、元々契約関係が成立するサイト構成となっていない。 ツークリック等、クリック回数を問題にする向きもあるが、これは業者側の理屈であって、クリック回数にはよらない。 特定商取引に関する法律にかかるガイドラインに沿った申し込み画面を欠くならば、契約の成立要件を欠く。

契約は当事者双方の意思が合致しないと成立しない。

これは契約の基本であるが、ワンクリック詐欺サイトにおいては、画像等をクリックするにつれて一方的に画面表示が変わるのみであって、利用者の契約意思表示を確認するべき申し込み画面が存在しない。 申し込み画面が存在しないところに利用者の意思表示はなく、当事者双方の合意が形成される余地はない。

別途規約や登録完了画面の中で「申し込み画面」と称し、それ自体では申し込みとわかりにくいポップアップ画面を用意したり、何らかのキーワードを入力させるワンクリック詐欺サイトもあるが、いずれも申込画面例のような構成ではなく、これはガイドラインに沿った申し込み画面ではない。 また、ワンクリック詐欺サイトにおいては、ガイドラインに言う「有料利用申し込みボタン」も存在しない。

仮に申込画面例のような画面があった場合には、電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(略称「電子消費者契約法」第3条)で定める錯誤(操作ミス)による意思表示の救済措置の対象か否かが検討される。

電子消費者契約及び電子承諾通知に関する
民法の特例に関する法律

http://www.fcci.or.jp/fitinfo/hou/echou.htm#01
http://www.geocities.jp/sungoi_desune/er_laws/la
http://www.geocities.jp/sungoi_desune/er_laws/h_
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この回答へのお礼

詳しく解答してくださって
本当にありがとうございました
助かりました

お礼日時:2011/03/26 19:30

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