プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私の友達なのですが、約二年前から、ある飲食店のチェーン店
(のれん分けの為、店主は各店舗違います。)
で調理長として働いてました。

オープン店・個人経営、従業員は調理長とマネージャーとパートが二人ほどの計4名。

しかし、友達(調理長)は、
・休みは月に2回。
・タイムカードは無し。
・社会保険、年金、雇用、労災などの保険等は一切無し。
・給料明細は単純に手取金が書いてあるのみで、税金が引かれてる感じがしません。
(税務署に開店届けを出してるのかも不明)
・深夜手当も無し
・給料が月によって違い、その理由も不明。


最近友達は、その会社を辞めたのですが、やっぱり納得がいかないらしく、私に相談をしてきました。…が、私も何処にどのように聞いたらよいのかが解りません。

(質問)
何処にどのように相談に行けばよいのでしょうか?
もし、これが、余りにも不正だった場合は、弁護士さんにお願いをしようと思っていますが、その前に準備として何をすればいいのかを教えて下さい。


一般的に個人経営のお店は、こんなものなのでしょうか?

A 回答 (4件)

無許可営業なんて滅多にないぞ。

あったら潰せるぞ。通報で。

それとあんたが弁護士依頼しても金の無駄。

個人どころか、中企業でも、そんなブラック山ほどあるぞ。

天下り企業の下請け企業や、公共工事の丸投げ先は、そんな汚い野郎どもの巣。

ピンハネするだけの人材派遣。 奴隷雇い丸投げピンハネ企業山ほどある。また東北の復旧でも必ず出るから見とけ。

大手ゼネコン~中小~弱小~現場奴隷。 日当2、5万円はあるはずの仕事も最後は1万円クラス。
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この回答へのお礼

本当にやり方が汚いですよね!

友達も月に28日29日間も働いてて、給料は12~13万でした。


この就職困難な時代に雇ってもらえるのは、本当にありがたいんですが、友達のケースは余りにも酷いです。

朝早くから、解答ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/30 06:46

法律論で答えます。


尚、お友達は労働者であり、勤め先には就業規則等の定めや特例の適用は無いものとしております。

> 個人営業でも労働基準法?
個人商店であっても、労働者を雇っている限り労働基準法は適用されます。

> ・休みは月に2回。
労働基準法第35条違反
 『使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回は休日を与えなければならない』

> ・タイムカードは無し。
望ましくは無いが、タイムカードが無いこと自体が違法とは言い切れない。

> ・社会保険、年金、雇用、労災などの保険等は一切無し。
文面から、社会保険とは健康保険の事と解しますが、本来、社会保険と言う用語の概念は色々とあり、狭義では「健康保険(介護保険を含む)」と「厚生年金」の2つを指し、広義では「健康保険(介護保険を含む)」「厚生年金」「雇用保険」「労災保険」の4つを指します>
さて、本題
・健康保険と厚生年金
 これは夫々の法律に加入義務が定められており、真に個人商店[法人ではない]であれば、労働者4名の所は適用事業所ではないので、加入は御座いません。[健康保険法第3条第1項~第3項 など]
 但し、労働者の2分の1以上の同意を得た場合には適用事業所にする事も可能[健康保険法第31条]
・雇用保険
 雇用保険と労災保険を併せて「労働保険」と呼びますが、今回の質問は労働保険の適用事業所。
 ⇒健康保険などとは異なり、一人でも労働者が居れば「大抵は適用事業所」と憶えておくといいです。
 適用事業所で労働している者で「雇用保険適用開始日に於いて65歳未満」「1週間の所定労働時間が20時間以上」等の条件に当てはまる場合には、被保険者。
・労災保険
 上に書いたように適用事業。
 因みに、
 1 労災保険の保険料は全額会社が負担しなければならない
 2 事業主が「うちは労災に入っていません」と言った所で、労災保険は適用事業所であれば法律により強制的に加入となり、手続きを怠って居たとしても労災事故に対しては保険給付が為されます。
 
>・給料明細は単純に手取金が書いてあるのみで、税金が引かれてる感じがしません。
> (税務署に開店届けを出してるのかも不明)
専門外なのでコメントを差し控えます。

> ・深夜手当も無し
単に手当てが無いと言う事だけでは労働基準法違反とはなりません。
 ⇒契約した賃金[たとえば日当]の中に深夜労働(対象となるのは22:00~翌5:00)に
 対する分も含まれているのであれば問題は無い。但し、その場合には最低賃金法に
 引っ掛かっていないかを考える必要がある。
 ⇒24時間営業のアルバイト募集で深夜シフトの人だけ時給が高いのは、このためです。
真に深夜労働に対する手当てを支給していないのであれば、労働基準法第37条違反。且つ、深夜労働が時間外労働であるならば、時間外労働に対する割増賃金も不払い[37条違反]となる上に、労働基準法第32条[36条は32条に対する免除規定]にも違反している。

> ・給料が月によって違い、その理由も不明。
 面白い事に、給料の計算書[給料明細書]を渡さない事や詳細の無い給料明細書は労働基準法に違反いたしません。それに、お友達は給料から社会保険料や雇用保険料が控除されていないので、表面上の浅い解釈(私は間違った解釈だと考える)では、社会保険料や雇用保険料を控除していないのであれば保険料徴収計算書の交付義務は生じない。
 ところで、雇用通知書又は労働条件の書面通知は為されているのでしょうか?もし、必要な書面交付が為されていないのであれば、労働基準法違反です。

***続く***
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チェーンの飲食店は酷いところはひどいのですが、


本店は労基法を順守していても、各店舗の店長に対しての教育が悪いとか、
フランチャイズオーナーが気にしない等様々です。

>休みは月に2回。
1週間のうち1日又は4週のうちに4日の休日を与えないといけません。

>タイムカードは無し。
出勤簿で代用ができるので、タイムカードは無くてもいい、
ただ、出来金が分かるような帳簿類がないのは違法。

>社会保険、年金、雇用、労災などの保険等は一切無し。
その店がフランチャイズの個人事業で行っているなら、常に雇用している労働者が10人未満なら、
社会保険(社会保険とは厚生年金、健康保険、雇用保険、40歳以上で介護保険の総称)は加入義務がありません。
これがチェーン店でも法人格を有しているなら、強制適用事業所にあたるので、従業員が社会保険の加入要件に達していれば、雇用形態(正社員、契約社員、パート)にかかわらず、加入しなければなりません。

・給料明細は単純に手取金が書いてあるのみで、税金が引かれてる感じがしません。
(税務署に開店届けを出してるのかも不明)
個人事業主の開廃業届を出さないからと、営業停止等にはなりません、
申告していなければ、2年に遡って未申告分の追徴課税があります。
保健所に届けていなければ即刻営業停止。

所得税法などに計算書を渡さないといけないと書かれているので、給与明細書は必要になります。

>深夜手当も無し
違法

>給料が月によって違い、その理由も不明。
給与額は明示しなければならないので、基本給部分で違うのか、残業分で違う等わからないようでは違法。

退職した後でも申告監督に申請を労基署にできますので、申告してみてください。

それと、配達証明付き内容証明郵便で、
2年に遡って(現時点から2年なので、半年前に辞めたのなら1年半)未払いの残業代(残業割増分含む)や深夜割増分、遅延損害分、内容証明郵便費用やその他手続き等をするために要した労力分を足して、期日を切って請求する(振り込みで払ってもらうなら、指定口座も書く)。
期日までに支払いがない時は法的手続きをすると併記しておく。
支払いがなければ支払い督促などに申し立てをする。
支払い督促の場合、相手に通知が行ってから、2週間以内に異議の申し出がなければ、
支払い督促が確定して、仮執行宣言ができるので、そのまま強制執行手続きを踏んで強制執行。
強制執行するものは、個人事業主なら金融機関の口座が個人と同じになっていることが多いので、その口座を確定して指定する。

出退勤の時間については思いだせるだけ思いだして、メモ書きしてください。


退職したのなら、労基署に相談いても本来はちょっと難しい。
雇用されている時に相談したほうがいいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。


友達め私も全然甘かったです。
本当に酷いです。
休みが無くて、風邪をひいて熱があっても帰してもらえない所でした。
一度倒れて救急車で運ばれたコトもあったのに、次の日は普通に出勤させられてて、それには私もかなりビックリしてしまいました。

私も出来る限り友達に協力したいと思ってるので、二人でなんとかやっていこうと思います。


今回は本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/03/30 19:34

2番です。


回線の接続状況が悪いので続きが遅くなりました。

***続きです***

> (質問)
> 何処にどのように相談に行けばよいのでしょうか?
1 このような問題は、本人が行動することが大切です。
  ご質問者さまはアドバイスをするだけにして下さい。
2 労働基準法及び労災保険に関しては、(管轄)労働基準監督署又は都道府県労働基準局に出向き、「労働基準法及び労働保険法(正式名称は『労働保険の保険料の徴収等に関する法律』)に違反しているから、行政警察官の権限による捜査を要求する」と騒ぎましょう。
3 雇用保険に関しては、公共職業安定所に出向いて『雇用保険法第8条による資格の確認を要求する』と騒ぎましょう。
  ご質問文から考えると、この確認が通れば2年分の保険料徴収となりますが、所謂「失業保険」が支給されます。且つ、労働保険法違反も発覚する。
4 健康保険及び厚生年金に関しては、上記のような訴えるべき行政窓口は有りません。強いてあげれば労政事務所です。
5 今回の問題の全てはカバーできませんが、特定社会保険労務士又は社会保険労務士に依頼するのも1つの方法です。弁護士と同じくお金は掛かりますよ。
6 税務署に対しては匿名で詳細を書いた密告文[証拠も同封]を郵送。
  但し、専門外なので税法に違反しているのかどうかは知りません。又、調査の結果、お友達が無自覚の脱税をしていたと言う事も考えられます。ですので、飽くまでも自己責任でお願いいたします。

> もし、これが、余りにも不正だった場合は、弁護士さんにお願いをしようと思っていますが、
・弁護士に頼むのは構いませんが、このご質問の場合に弁護士が請け負うのは「賃金の不払い」だとか、「失業保険がもらえなかったと言う事に対する損害賠償」という民事訴訟に対する代理人であり、法律違反に対しては刑事訴訟となりますから管轄する行政[労働基準監督署や検察など]に訴えるのがスジ。刑事事件の場合、弁護士は訴えられた側の弁護人[国選、私選]には為ってくれますが、公訴したお友達は原告や被告ではないので、弁護士は付きません(お友達は行政側の証人ですね)。
・一般に、法律相談は30分で5千円。弁護士によっては『初回の30分のみは相談料無料』だとか、『請け負った場合にはそれまでの相談料は報酬の一部に組み込む(着手金の前払い)』と言う事も有りますが、事実を要領良く纏めて、その事実を証明する証拠資料を提示しないと、ムダにお金が掛かります。
・民事訴訟で勝つ見込みが100%だとしても、相手に支払い能力が無いのであれば訴え損です。損害金が支払われないからと言って、逮捕・監禁・強制労働とはなりません。

> その前に準備として何をすればいいのかを教えて下さい。
・雇用通知書又は労働契約書が交付されているのであれば、その書類。
・給料明細書の類があるのであれば、可能な限り昔からの明細書。
・労働日及び労働時間を証明できるような書類
 例えば、手帳にメモした労働時間、家族の日記等が過去の裁判で証拠として使われている。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
本当にありがとうございます。

スゴイです。
脱税の件は友達も言ってました。それは絶対払うそうです。
給料明細はほとんど残っています。再度破棄しないように言いました。
私も出来る限り、友達に協力したいので、二人でなんとかやってみようと思います。


本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/03/30 19:22

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