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今、共済会規程を作成しているのですが、一部の支給(結婚祝い金や出産祝い金)対象者から解雇者をはずすべきだという意見がでました。このようなことは可能なのでしょうか?共済会は会社からは独立した位置付けですし、共済会の収入は、会社からの補助が多くを占める一方社員の会費も徴収することになるので、法的に難しいようにも思うのですが。
アドバイスをよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

共済会の会員資格の問題ですね。

 資金の分配ケースで考えるのではなく
組織される目的に沿って、何時の時点からその条件が満たされるのか、
また喪失されるべきなのかよく検討なさってください。

一般的には、死亡や退社(解雇は含まれます)で資格を失いますが、
非常勤勤務、休職中や定年後の嘱託での常勤中の場合など、
その他具体的な事項については理事会決議されるのが良いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですね、分配にばかり目がいってましたが、ご指摘の視点が足りなかったようです。分配ベースでなく目的と資格の条件設定をベースに検討してみたいと思います。

お礼日時:2011/04/01 08:58

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