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友人が、遅刻が多すぎるとのことで会社を解雇されたそうです。詳しく聞いてみると、、、
 だいたい月に1~2回程度の遅刻が3年ほど続いている。
 何度か注意を受けた。
 解雇予告を受けて1ヵ月後に解雇された。

ということらしいですが、この程度の理由で解雇理由になるのでしょうか?
根本的に能力不足とかなら分かりますけど。

A 回答 (10件)

その会社の就業規則と、友人の遅刻の度合いだと思いますが、何度か注意を受けたにもかかわらず、改善が見られないのであれば、十分に、解雇理由に当たります。


しかも、解雇予告を受けての1ヵ月後ですから、これも問題はありません。
本当に能力があれば、遅刻ぐらいでは、解雇しないと思いますが、能力不足もあったけれど、我慢して使っていた。改善の意思が見られないので、解雇したということではないですか?
むしろ、能力不足では解雇できません。
遅刻は、就業規則違反に当たる場合がありますので、解雇理由に当たります。
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他の回答者の方はモラルとか常識の方向から捉えられているようで「解雇は当たり前」という意見が多いようですが、法律的にいえばこの程度では解雇までは認められません。

ただしこれは裁判になった時の話です。人を解雇するのにいちいち裁判なんかしないでしょうから、会社の判断としては「不適格」の烙印を押したのでしょう。もし裁判になれば勝てる要素はあるでしょう。ただこの質問の内容だけが原因とすればの話ですよ。他にもいろいろ不利な要素があるのならまた話は別です。

またこれはあくまでも裁判になったときの法律論です。日常的な一般社会では「解雇されて当然」の反道徳的行為であることには間違いありません。
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 相談者は『この程度の理由で』と述べられていますが、重症です…懲戒解雇は、半ば当然のことと考えます。



 労働者を解雇する場合、30日前に予告するか、予告日数が不足する場合は解雇予告手当を支払うと決められています(労働基準法第20条)。しかし、労働者側に重大な問題があった場合、会社側は所轄労働基準監督署長に「解雇予告除外認定申請」をして、この認定を受けて、先の法的措置をせず解雇できます。この件では当該申請は関係ありませんが、労働者側の重大な問題とは何か?について通達が出ています。

 内容は、次のとおり。
1)事業場内外における盗取、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為
(2)職場内外における賭博、風紀紊乱等の行為
(3)経歴詐称
(4)無断で他の事業への転職(二重就職)
(5)正当な理由のない2週間以上の無断欠勤
(6)度重なる出勤不良

 ここで(6)がこの件に該当します。
つまり、会社側が再三にわたり注意したにもかかわらず遅刻、無断欠勤等が改められない場合、労働者側の責任があると認められる訳です。正直なところ、会社側はよく3年も我慢したと思います。

 遅刻については、職場のモラル、モチベーションを維持する上で、問題視されます。業種によっては遅刻により取引を失うこともある(建設業の下請等)。会社が再三にわたり注意した結果の懲戒解雇なら、解雇理由として合理的であると考えられます。もし、会社が解雇予告除外認定を申請していたら、この件は認定されうるものですから、重責解雇にならなかっただけ儲けモノ。重責解雇なら、失業保険の扱いが普通退職扱いとなり、待機期間が3ヶ月となりますから。

参考URL:http://next.rikunabi.com/qa/01/05/70.html
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難しいことはわからないのですが、感じたことをお返事させてくださいね。



>解雇理由になる?能力不足とかなら分かる。。。
能力不足は別として、今はどの業界も不況で、解雇のための理由付けが簡単な人から解雇されてると聞きます。

能力は、紙に書いての比較は難しいですモノね。・・タイムカード等で就業規則を遵守しているかいないかは、、・・明白です。解雇されやすいです。

また、遅刻は、常に事前に連絡を入れていらっしゃったのでしょうか?就業規則とは別に、遅刻は、同僚としても、確約のない人として、いくら能力のある人だとしても、信用できません。(ご質問者さんも、この点は同じだと思います。)迷惑してしまいます。

注意を受けても、治らなかったのですよね。その時点で、遅刻理由は弁明できたと思うのですが、正当な理由として、同僚や、会社側に認められなかったのでしょう。

私には、法律的なことは、無知故にわかりません。でも、この不況の時代、会社側も誰かを切るとしたら、文書として、誰から見ても、解雇の理由を明白に出来る人から、切っていくと思います。。。同僚も、職務上、迷惑を受けていたでしょうし、味方してくれないでしょうね。。

参考にもなりませんが、私はこのように感じました。
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私どもの会社の「就業規則」に以下の条文がありますので参考


になれば。

(解雇)
第○○条
社員が次の各号の1に該当する時は、解雇する。
1.心身の障害のため作業能率が著しく劣り、または服務に耐
えられないと認めたとき




6.その他前各号に準ずる程度の事由があるとき

ここで言う「服務に耐えられない」と認められた場合が、該当
するのであれば「解雇」もやむを得ないと存じますが。
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それぞれの職場によって違うと思いますよ。


同じ遅刻でも、
1分1秒でも遅れたら遅刻なので、15分前に出社するのが常識、
というところもあれば、
フレックスとかで何時から何時の間に出社すればOK
と言うところもありますから。

あとは、その職場の規定でしょう。
どの程度の遅刻があったら解雇の理由になるか、
ということが
その友人の会社では明示されているのではないかと思います。
そうであれば、その職場で働いている時点で、
その規定を了承していることになりますから、
解雇されても仕方ないですね。
そうじゃなかったとしても、今回は解雇予告をされているのですから、
妥当ではないかと思います。

個人的に、
>だいたい月に1~2回程度の遅刻が3年
これは多いと思いますよ。
だって、遅刻のない月がないわけですよね。
しかも、
注意を何度もうけながら、3年たっても改善が見られない。
その友人にも非はあると思いますね。
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月に1~2回程度の遅刻が3年ほど続いているなら、上司から見れば、遅刻の常習者とみなされたかも知れませんね。



遅刻って、目立つんですよね。 特に休み明け、とか、飲み会のあった翌日とか。 みんなが、行きたくネーナ、と感じている時に、頑張って定時に出社している者からみれば、いい加減にしろよ、と言われて仕方ないかも ・・

注意されても直っていないんなら、難しいでしょうねえ。

能力と同じように、勤務態度というのも大きな評価基準になると思いますよ。
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こんにちは。


ご質問の件ですが、その事業所の就業規則によると思います。
私の勤め先では、遅刻3回で欠勤1回とし、懲戒処分の対象になっています。
月に1~2回も遅刻していれば「職務怠慢」を理由に解雇されてもやむを得ないと思うのですが・・・。
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こんにちは。


母の会社でも週半分以上遅刻してくる人がいるそうです。
会社としては解雇したいけど、人が足りなくてしぶしぶ雇っているらしいです…。
そもそもそんなに頻繁に遅刻する神経がわかりません。

遅刻は就業規則違反として制裁の対象になり、ひどければ解雇もあり得ます。でもやっぱり何回か遅刻が続いたというだけで「すぐに」解雇を持ち出すのは、行き過ぎかもしれません。
遅刻が合理的な理由となるのは、『日頃から遅刻が多く』、それによって業務に支障をきたし、職務怠慢と見られる場合に限られます。
それも、解雇を宣告されるまでに、『会社側から注意や勧告などが何度か行われ、それにもかかわらず態度が変わらない場合』です。

何度か注意されているのですから、自業自得といわれても仕方ないかもしれません。
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”だいたい月に1~2回程度の遅刻が3年ほど続いている”


ということですが、
月に1回でも遅刻は大きなペナルティ?かと思います。
遅刻=ルーズな人間?
という一般的な感覚から仕事でもそのルーズさが出たのではないでしょうか?
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