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もしご存知の方がいたら教えてください。
先日格安の海外の航空券をE-TOURというサイトで 往復で買いました。
成田ー大連(中国)、航空会社は中国国際航空(AIR CHINA)です。

E-TOURのホームページの一番下に記載してある事項に
~格安航空券の往復を買った場合、すべての区間を利用しなければ
正規料金との差額(今回の私の場合、2名で約20万円です)を請求されるとのことでした。

実は往復券なので帰国便の日程も決まっているのですが、もしかしたら乗らずに
帰りは現地で片道だけを買って帰ってくることを考えています。(むしろその確率のほうが高い)
発券された後にその事に気づいた次第です。

この場合現在の予約をキャンセルして(キャンセル料2名で5万円を支払って)
片道チケットに買い替えたほうがいいのでしょうか?
やはり注意書き通りの請求が来るのでしょうか?
私は全くの無知で途方に暮れています。よく読まなかった私が悪いのですが
皆様の助言をいただきたく思います。

実は妻が中国国籍で、今妊娠初期です。
ちょっとした里帰りのつもりが、あちらの両親、親戚の強い希望で
長期間の帰国にならざるを得なくなりそうです。
よろしくを願します。

A 回答 (15件中1~10件)

航空会社が“正当に損害を証明”できて、なおかつ損害分の補填を旅行会社に“正当に請求できた”場合は請求の権利は生じますね。


ただしそれが起こりえるかどうか、と言う観点でしょう。

>ここには観光庁の国家公務員や、JTBや日本旅行といった
>大手旅行会社の社員が出向をしてきています。

今回の事案では「請求する側」の航空会社が多数含まれていることにご注意を。
あくまで請求される側の旅行会社だけの組織ではありません。
また、双方の合意として見解を述べる際、旅行業者は仮に航空会社に請求されたところで、
乗客側にまるまる押しつけてしまえばいいと考えれば、双方の合意は容易ですね。

その場合明らかに乗客である利用者が不利な立場になります。

そうすると、今度は請求が正当なものかどうか、裁判で争うことになります。
はじめに損害を明示して請求するのは航空会社ですね。
航空会社の損害分とは何でしょう?
すでに割安運賃としてですが、運賃は支払っているんですよね?
正規運賃との差額を請求するためには、その人(旅行業者)が割引運賃で購入しなかった場合には
正規運賃の収入が得られたであろうことが証明できる必要があります。

そんなことあり得ないですよね?
もともと航空会社は正規運賃だけでは座席をすべて埋めることが出来ないことは承知しています。
だから数々の割引運賃の設定をしています。
割引運賃を払って、乗らなかったからと言って、正規運賃分を請求するというのは横暴以外の何者でもないですね。
いくら契約に書かれていたとしても、そのような一方的に利用者が不利益を被る契約は無効と考えて良いでしょう。
少なくとも“正当に”損害を証明できない限りは請求できません。

証明するためには、大変な労力と時間がかかりますし、航空会社、旅行会社の財務、収支の資料等の提出も必要になりますので、たった一人分の請求を行うために裁判になることはまず無いと考えて良いでしょう。

裁判にならないからやっても良い、と言う意味ではありません。
そもそも契約者に不利益な一方的な契約ですから、常識的に考えて守る必要がないと言うことです。

何でもかんでも言ったもん勝ちでは正直者が馬鹿を見ます。
あえて極論で言えば、「ここを通ったものは罰金100万円 byやくざ連合共同組合」と書いてある道を知らずに通って(後で書いてあることを知った)、請求権利が正当に認められるかどうかと言うことです。
むしろ勇気を出して「払わない」選択をすることが、世の中を良くすることにもつながります。

こんな問題に巻き込まれて悩んでいる、正直者の質問者さんが本当に気の毒です。


最後に、裁判で仮に負けたとしても、請求者側に認められるのは「請求の権利」だけです。
質問者さんには「支払いの義務」はありません。払わなくても罪には問われません。
それが民事の損害賠償請求権です。
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今度は保険会社の取締役から旅行業の専門家に成りすましですか?



http://oshiete.nikkeibp.co.jp/qa6582151.html

>でたー。
>専門家という単語が気に入らないのなら、それはその人の感覚ですからどう考えるかは自由です。
>大手と言われる旅行会社が言っている。
>ヘエー。いつどこでどのように言っているんですかね。
>大手の旅行会社が言ったり、やっていることは全部正しいのですか。
>それならばどうして、こういった会社にたいして、実名を挙げてクレームをあげる投稿は何なんでしょうね。


これが保険会社で30年以上働いている良識ある50代後半の管理職の書き込みだとしたらほんとうにおしまいだと思いました。


質問者様。 選択するのはあなたです。 リスクを負うのもあなたです。 ここに書き込んでくださる方は皆さん、ご自身の貴重な時間を割いてその知識をおすそ分けしてくださっています。 しかし残念ながら一部、それら本職の方々を中途半端な知識でもって叩いてよろこんでいる人がいます。 結果、だれもそういうやからが出てくると嫌って書き込みをしなくなります。 そして最初の質問者もそういった書き込みを見て逃げていきます。 そういった悪循環に自分がしているとも気がつかずに意味不明なことを次から次へと書き込んでいる方々が少数ながらいるのも事実です。
(しかも始末が悪いことにこういう中途半端な知識で書き込みをしている人の特徴は、自分が不利になると相手の書き込みは既に知っていたんだ、というような書き込み方に変わることです。 身変わりの速さには(逃げ足の速さは)呆れるばかりですが)

後は質問者ご本人がこれらの書き込みの中からご自身の判断で参考となる書き込みを取捨選択されてください。 なお、この航空券についての質問については私は門外漢ですのでこの書き込みはあくまで、回答者の選択についての小さなアドヴァイスになれば、という意味で書き込ませていただきました。
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質問者への回答から離れてしまいますが、



IT運賃を適用した航空券に限らず、すべての航空券について、航空会社の認可された約款、運賃規則等に明示されている項目に関し、費用に差異が生じた場合、旅行会社は航空会社からの請求に基づき旅行者との間でその精算をすることは手配約款に書いてあるとおりですから間違えないと思いますよ。

今問題にしていたのは、そのような規定を航空会社は持っていないよ、だから---
ということですが。
規定に無い請求を航空会社がするはずはありませんから。
回答を寄せられた方の意見では、「条件書」に書いてあるから、旅行会社が自ら請求できるというような書き方がありましたので、いくら条件書に書いてあることでもそれは旅行者に不利となる特約だから無効だといっているのであって、手配約款の精算に該当するものについては特にいっていません。

旅行業協会からの回答は、まあ例によって不親切・かつわかりにくい表現だなあと思いますが間違ったことは書いていないと思ういますが。ですから不明な場合、何について協会に聞けばよいのですか。
不親切だとか、わかりにくいとクレームをいうべきなのですか。

回答は、販売説明責任--手配約款の内容
について書かれていますが、その最初の前提たる、有効な約款、運賃規則の内容について触れられていませんね。そのことを無視して、ご自分の意見を述べられているようですが、ひとつ航空会社の認可された約款、運賃規則のなかに「IT運賃を適用した航空券の場合復路放棄した場合、差額を請求する」という規定を教えてくれませんか。またあわせて差額とは何と何の差額かもあわせて教えてくれませんか。

IT 運賃(私は、他の運賃も含め、普通運賃で無い特別運賃と理解しているのですが)を適用した航空券の販売は認可された規定により、航空代理店(旅行会社)でしか販売(発券)できないことになっておりそれをいくらで売るかは販売店の自由になっています。(同じフライトの同じクラスでも旅行会社によって価格が違っていたり、同じ旅行会社でも販売時期により違いがあるのはご存知ですね)
航空会社が差額請求するとすると、元の販売価格をどうやって知るのでしょうね。もしわかれば教えてもらいたいくらいです。請求される場合もあるといっているだけでいつも請求されるわけでは無い。なんという回答はご遠慮ください。請求される場合にしぼってでの話ですから。

回答にも、航空会社からの請求があった場合、とありますね。旅行会社が仮に片道放棄の事実を知った場合でも、旅行会社が独自に条件書に基づき請求できないということなのですが、それはお分かりですよね。

JATAには、以前はプロパーのほか、旅行会社の出向者、退職された役所の方がいたのは知ってましたが今は、現職の公務員の出向もうけいれているのですか。それは知りませんでした。

なお、掲示板での回答(今までの回答も含め)1人の投稿の形になっています(タイピングが下手なので、変換ミスが多いのはお許しください)が、内容は前に書いた仕事をしていた複数の方の意見に基づいています。身分詐称にも当たらないし,掲示板のルールにも抵触しないと思うのですが,違っているのでしょうかね。
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No6で回答した者です。



私の回答について根拠を示します。

その前に一つ補足おきます。
旅行業も業界団体があり、その中でも最大かつ影響力の
ある団体が「日本旅行業協会(JATA)」になります。
ここには観光庁の国家公務員や、JTBや日本旅行といった
大手旅行会社の社員が出向をしてきています。
業務としては、業界発展に関する活動、苦情処理の仲介や
ガイドラインの作成などです。

JATAがトラブルのケーススタディではありませんが、事例を
示しているレポートがあります。
http://www.jata-net.or.jp/kujo/1906report.htm

その中に今回と同じような復路破棄についての事例がありました。
旅行会社が下記のようにJATAに相談したところ

「ITの航空券を旅行者が帰りは使わないと言い出した。
復路も搭乗しないと航空会社から普通片道運賃とIT運賃の
差額の請求がくる。それを旅行者に請求することは出来るか」

JATAは以下のような回答をしています。

「契約時に帰路の航空券を未使用となった場合に上記のような
追加請求が発生することを説明する必要がある。今回は旅行
会社が条件書の書面中で明記しており、実際に航空会社から
差額請求があった場合には精算できる」

今回の質問のケースに当てはめますと、旅行会社が航空会社から
請求された場合には質問者さんに対して請求ができることに
なります。前提となる条件書に記載もあったわけですから。
旅行会社も航空会社から請求があれば損害になりますので
損害賠償についても全く問題ないということです。


ここまで読んでいただければもうわかると思います。
バカな旅行会社が・・・ではなく、これは正当な行為になります。
業界の指導をしていたと騙っている方がいるようですが、
役所を含めたその業界団体は全く逆のことを言っています。
こういうサイトは匿名ですから、「自称」することは可能です。
騙されないよう十分お気をつけて下さい。

もし真偽のほどをご確認されたければJATAに問い合わせを
して頂ければわかると思いますよ。
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でたー。


最初に書いたとおりの「自己責任」。
そうですよ。自己責任ですよ。まちがいありません。
質問する人は、自己責任ということがわかっているから、自分の負担ができるだけ少ないようにしようと質問しているんでしょ。
そういう質問に、自己責任、と答えるのは、答えになっていませんね。

専門家という単語が気に入らないのなら、それはその人の感覚ですからどう考えるかは自由です。
大手と言われる旅行会社が言っている。
ヘエー。いつどこでどのように言っているんですかね。
大手の旅行会社が言ったり、やっていることは全部正しいのですか。
それならばどうして、こういった会社にたいして、実名を挙げてクレームをあげる投稿は何なんでしょうね。

監督官庁、同業者団体の役割について、ご存知無いようですね。
法令に違反しないよう、指導・教育はいつもしていますが、なかなか浸透しないので、苦労していますよ。特に最近は、社員。経営者のレベルが下がっているようで(これは専門家という言葉が嫌いな人
が存在を信じていない専門家の意見ですがね。この中には監督官庁の担当者なども含まれますが)
まさか、先に書いたような仕事をする業界人、役所の人はいないといっているんでは無いでしょうね。
便宜上そういう方たちを専門家とよんでいますが、そう呼ぶことに抵抗があるなら、先のとおりその人の自由です。でも一般の人はどう考えるのでしょうかね。

では、ばかな旅行会社から請求が来たらどうするの。
何にもできないだろう。
そうですね、何にもできないという範疇に入るかもしれませんが、具体的なアドバイスはいくらでもできますよ。「自己責任」さんはどうするのでしょうかね。
請求が着たから払うべきだ、というのか、絶対の権威と思っているらしい、大手旅行会社からの請求なら払えというのでしょうかね。

ご覧になっている方に

このケースで、旅行会社の表示していることは、契約上何の意味の無い、不適切なものですから無視することで何の問題ありませんが、一般に記載されている内容をきちんと確認することは、当然のことです。
パンフレツト等に記載されていることは、そのほとんどが意味のある有効なものですから、きちんと呼んで、理解した上で申し込みをすることは、至極当然のことです。後での無用なトラブルを避けるためにも必ず励行するようにしましょう。

蛇足ですが、旅行契約は、契約ですので一般法である、民法、商法の適用を受けることは明らかですが、特別法優位の原則により特別法である旅行業法が咲きに適用されます。旅行業法では、旅行会社と旅行者の契約条件は、約款の規定によることになっていますから、質問の契約は旅行会社の手配約款によることになります。約款では、約款に記載の無い事項について、文書で旅行者に不利にならないものに限り有効な特約とする。とし、特約が最優先で適用されます。
つまり、復路放棄すると、差額を(本当をいうと差額の意味も不明なのですが)払うということが旅行者にとって不利でなければ有効なのですが、余分な支払いをすることは旅行者にとって不利にならないといえるのでしょうか。

テキストや参考書を書いていたときは、繰り返し検討し、校正も何回もしましたので、もっとわかりやすく、誤字脱字もほとんど無かったのですが、今の回答は、すぐに送信しています。変換ミスなどがたくさんあることはわかっていますが、速さが大切なようなので目をつぶっています。まあ年のせいもありますが。意味がわからないところがありましたら、ご連絡いただければお答えしますので、ここのミスについてはお許しください。
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なんだか醜い回答があるな。

そもそもこんなところに専門家なんかいるのか?旅行業の経営者だ、旅行会社社員だならまだわかるが、専門家だとか言ってる輩は本人は専門家じゃないんだろ?しかも誤字脱字乱発しているような回答が信じられないのが一般だろうな。
こういった質問の回答の真偽は結局のところやってみないとわからないし、ここに自称専門家がいたとして、請求行為があったら助けてくれるわけじゃない。無責任な立場での回答だよ。もちろん質問者はそれをわかって質問しているとは思うが、これまでの経緯を考えたら、そんな違反行為がまかり通っていることがおかしい。JTBとかHISという大手が片道放棄をダメとしているのに国とか旅行業協会なりがどうして止めないんだ?普通なら指導するだろ?もし専門家とやらが言うように違法であれば、その専門家とやらが何もしていないということだ。自己責任で考えてみたらいい。
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>これは民法上の契約行為に該当します。



とありますが、損害賠償を請求できるのは、実際に損害を被った金額までです。
ご質問の件では実際は旅行会社には損害は発生しませんから、損害賠償請求は出来ません。
損害も出ていないのに金銭を要求するのはただの言いがかり、ゆすり行為ですね。
それでは裁判所は認めません。

よってありえません。
ご安心を。
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質問者さんには直接関係しありませんが


回答のもとの専門家、とは
旅行業協会 法制専門委員
    苦情処理委員会委員
    約款改定特別委員会委員
    旅行業法、約款に関する登録講師
   大手旅行業会社法令、約款担当者、苦情処理担当責任者
   当該会社における社内教育研修講師
    国家試験(旅行業務取り扱い主任者試験、現管理者試験)出題委員

であった人を専門家といっています。
そんなのは専門家で無いというのは自由ですが、単に旅行業に携わった事のある、あるいは今も携わってるだけの人と比較して、どちらが専門家であるかはお読みの方が判断してください。。
この立場の人の意見として、旅行会社が復路放棄したことに対し、何らかの請求をすることは、ありえないし許されるものでは無いと言っているだけです。旅行業約款は旅行業法によりその存在が規定され、特別法である旅行業法は、一般法の民法、商法より優位にあるという、講学上の常識すら理解していないやつは、無知といわれても仕方ないでしょうね。

結論

旅行会社からの請求はありえない。ただしバカな会社が請求することも理論上はありうるが、無視してなんら問題も無く、実祭上ありえない。(放棄した、すなわち乗らなかったことを旅行会社は、知りうる余地が無い。)
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5の回答について



私の書き方が悪くて誤解されているといけないので 追加しますが
1 
他の人に迷惑になる
ということはそういう回答する、いい加減なやつがいるという意味で、質問者さんが 放棄することにより迷惑する人が出るという意味ではありません。
バカなあるいは現在の水準のままの旅行会社、どうたらとらべる、にとって質問者さんが今の予約を取り消し、別の片道きっぷを買ってくれれば、明らかに儲かりますから(質問者さんは損をする)のは当たり前ですからそれを薦めるのは当然です。
2 無知なというのは、いい加減な回答者のことを言っているのであり、質問者さんは知らないから質問したものだと思います。その質問者さんを無知だなどと決め付けるつもりはまったくありませんので誤解なきようお願いします。

今回のケースで、質問者さんに落ち度があった、ということはまったくありませんので、気にされる必要はありません。
もし落ち度があるとすると、わけのわからないことを書いた何とかという旅行会社であり、かかれていることは、契約上まったく意味の無いことであるということは明白です。
無知な(質問者さんではありません)回答者が、書いてあることを守らないのはおかしいなどといっていますが、書いてあることが無効(意味の無いこと)であることはいくらでもあります。

旅行業界で指導教育を担当していたものにとって、現状は慙愧に耐えないことではありますが、今どうすることもできません。
質問者さんを含め、旅行者が不利にならないようできるだけのことをしているつもりですが、無知無責任な回答者などが、引っ掻き回すため、余計な出費という不利をこうむっている人もあるかもしれないことは残念至極なことです。

これは確認しておりませんが、日本-大連の片道野運賃で格安のは無いと思います・もしあれば最初からそれを買うことは選択肢の一つと思いますが、すでに往復有効な航空券をお持ちになっている前提で考えると、それをキャンセルして買いなおすことは無駄な出費になることは明らかです。
余分な出費分は前の回答のとおり活用して、どこにも何の迷惑もかけないことをご理解のうえ決定されれば宵と思っています。

異常について、何の保証にもならないと思いますが、もし私ならと聞かれればできるだけ出費を避ける方法をとります。
つまり購入した格安航空券を使います。
そのことによる不利益は100%無いことを知っているからです。(もっとも、復路分の払い戻しが無いことも知っていますから、普通は復路放棄などはしませんが)
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結論から申し上げれば、請求される可能性はある


ということです。

これは民法上の契約行為に該当します。
質問者さんが一部区間のみの利用をしたら、旅行会社が
差額を請求するという条項を含んだ契約になります。
ただし本当に請求をするかは旅行会社の「権利」になります。
通常はなかなか請求されないものですが、中国線の
「1UP」という2名以上同時予約の航空券だと他の地域よりは
リスクがあるのも事実です。

この契約については国土交通省の航空局、そして外局である
観光庁というお役所も問題視をしていません。
あまり難しい話をしても仕方ないのですが、約款にそんなものは
記載されるわけがありません。これはあくまで民法上の問題。
旅行業約款や運送約款の問題ではなくて、法律の問題なんです。

業界関係者である私でしたら少々のリスクはあっても、今の
航空券でそのまま行きますね。リスクの小さいエアチャイナ
であること、キャンセル料が高いことを踏まえての結論です。
もちろん請求が来たら裁判をやっても勝てません。でも
リスクは小さいと思います。

ここには「旅行業約款の専門家」を名乗る世界で唯一の人が
います(ハイパーメディアクリエータと同じようなものです)。
あたかも知っているかのような口ぶりでデタラメを
言ってるケースもあるのでご注意下さい。
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