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それなりに良いと思える賃貸物件がみつかり、
さー契約となったところで契約書をみると築年が1966年となってました。
事前の紹介時の築年は1985年だったのですが。。。
なぜ事前の案内の内容と表記が違うのか、不動産屋の担当に聞いたところ、
以下のようなことを言っていました。

・大規模なリフォームを1985年に行っており
 紹介した紙にかいてあったのはその数字
 こういう表記方法はよくあるとのこと

・不動産屋でも実際の築年月は元々把握しておらず、
 契約書作成の際に謄本をみたときに初めて判明する
 紹介時の書面の築年月は物件所有者(オーナー)の
 申告による

・紹介時の築年月と実際の築年月が違うのは良くある話
 大規模リフォームを行い新築として売っているマンションも結構あるとのこと。

・不動産屋では謄本の確認には料金が発生するので
 契約前に確認することはしていない、
 契約書を作る時点で謄本を調べて判明する。
 ※調べたところ確認の費用は500円ぐらいでした。
  こっちはいくら払うと思ってんだ!!


上記を踏まえ以下に質問させていただきます。

1.上記は本当によくあることなのでしょうか?
  虚偽申告には当たらないのでしょうか?

2.不動産屋の話では、「大幅リフォームの物件も
   1981年の建築法改正に適応したリフォームが求められるので、
   この物件も1981年の法改正に適応した物件であると判断して問題ない」
   と言っていましたが、リフォーム物件にも1981年の法改正が適用される
   といった情報は見つかりませんでした。
   本当に、リフォーム物件でも1981年以降のリフォームであれば、
   建築法改正は適用されるのでしょうか?


以上2点、詳しい方いらっしゃたらご回答いただえけますようお願いいたします。

A 回答 (1件)

不動産の契約では業者に対して「重要事項説明」という手続きを


課していて物件説明書面の交付とその説明と説明の受領確認を行
う事を義務付けています。

不動産というのはひとつひとつ異なりますから、不動産屋も故意
ではないにしても誤った話をしたり、誤解を与えたりするケース
が多いため、言った言わないのトラブルを防ぐために重要事項
説明を義務付けている訳です。

そういう意味で、正しい内容は契約書と重要事項説明書及びあな
たが現地を見て確認したことが全てです。
もしそれ以外の事で気になることがあるのであれば書面で確認す
るように心掛け、その対応に納得がいかないのであれば契約しな
いことです。

さて、
1.については不正確ということはあったかも知れませんが↑の
ように重要事項や契約書の内容と実際が異なる場合以外が虚偽と
いうことにはなりません。

2.については、(よくわかりませんが)その当時の工事なら
その手前の法律に準拠した設計、工事をしているはずだ、程度の
話だと思います。↑に書いたとおりあなたにとって重要であると
考えるのであれば説明は業者に書面で求めることです。
そして、納得いかないのであればハンコは押さないことです。
(築○○年以内の物件でなければ契約しない、といえば済む事です)


繰り返しになりますが不動産というのは規格工業生産品と違い
ひとつひとつ違いますから、それを確認納得して取引をする事
が重要です。正しい情報を提供するのは業者の当然の義務ですが
それを判断確認する責任が借り手にもあるということかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

今回の件についてはもちろん契約していません。キャンセルしました。

ただ、契約締結前にも関わらず、賃貸業者が既に料金をオーナー側に渡していたとのことで、
現在オーナーとの連絡がつかず、返金の確認は月曜まで待って欲しいとのことでした。

賃貸業者の言い分といった感じでしょうか?
借主にそこまで要求する業界体質に疑問を感じます。
プロフェッショナルの意識があるのでしょうか。
「とりあえず売ってしまえばOK的」な印象をもたざるをえません。
借主の不利益になる情報は隠さずできる限り誠実に提供する義務があると考えます。
そして綿密なアフターフォローを行う必要があると思います。(安い買い物ではないので)
少なくとも自分が仕事をしている業界では、
こんなお粗末な対応をしていたら始末書いくら書いても足りません。

依頼時に「築29年以内の物件を探している」、と伝えています。
発覚したのは私が契約書の内容を確認して指摘したからで、
賃貸業者からの申告ではありませんでした。
このあたりも気づかずに判子押してたらと思うと、不満がつのります。

2.については宅建保持者という説明者に確認したところ、
はっきり言い切っていたので信用していいのかな?と考えていたのですがその程度なのですね。
やっぱりオーナーへの確認と書面の提出依頼が必要と考えたほうが良さそうですね。


> そういう意味で、正しい内容は契約書と重要事項説明書及びあな
> たが現地を見て確認したことが全てです。

事前の業者の説明及び提示内容はは意味をなさないということですね。
賃貸業者の存在意義はなんなのでしょうか?


借り手にも責任があるというのはわかります。
ただ業者は説明責任を果たすべきだと考えます。
賃貸関係に疎い人はカモにされるという印象を受けますね。

貸して側より借りて側の知識や情報が圧倒的に少ないのは当たり前だと思います。
その上で不利な情報を見つけ出し指摘するのはなかなか困難なことです。

貸し手側の理屈としては○なのでしょうが、借り手側の理屈と感情としては完全に×です。
ホスピタリティーの欠如ですね。自己防衛が大事というか、協調をゴールとせず、
争わないことをゴールとしているのでしょうか?

契約にいたるまで結構な手間を使っています。今回の件で言えば部屋探しから契約書の確認までに
3週間程度要しています。また1から探しなおしです。
自分にとっては、安易に最終的にハンコを押さなければいいという話ではないです。
事前に正確な築年の提示があれば無駄な時間の消費は避けられた事象です。

ともあれ、明確なご回答大変感謝しています。
とても参考になりました。 ありがとうございます。

お礼日時:2011/04/03 09:27

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