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自己株式処分差益、減資差益は、その他資本剰余金に計上されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

> 自己株式処分益も減資差益も性格が同じものだというのは分かるのですが、何故にその他資本剰余金でなくてはならないかということでした。



自己株式処分益も減資差益も、両方とも払込資本としての性格をもつという点は大丈夫だと思います。
したがって、資本金、資本準備金、その他資本剰余金のいずれかに計上することになりますが、資本金及び資本準備金については会社法第445条の規定により定められており、両者に該当しないため、自己株式処分益と減資差益をその他資本剰余金に計上します。

ただし、減資差益は株主総会の議決に基づき資本金を取り崩した際に発生しますが、株主総会の議決に基づき、同時に準備金を積み立てることもできます(447条)。
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> 自己株式処分差益、減資差益は、その他資本剰余金に計上されるのでしょうか?



はい。されます。

この回答への補足

ご免なさい。
その理由でした。
自己株式処分益も減資差益も性格が同じものだというのは分かるのですが、何故に
その他資本剰余金でなくてはならないかということでした。

補足日時:2011/04/25 01:25
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この回答へのお礼

いつも懇切丁寧かつ論理明快な回答をありがとうございます。
よく分かりました。

お礼日時:2011/04/27 07:49

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