放火の時効などについて、知人から相談を受けました。
知人もネットで調べたようなのですが、わからない用語ばかりで理解できないそうです。
私もいまいちわからないので、なるべくわかりやすく教えてください。
私の知人は、2004年(平成16年)12月頃から、廃墟の屋上でたき火をしたり、他人のポストからはみ出しているチラシに火をつけるようになったそうです。
そして、2005年(平成17年)6月頃にはエスカレートし、他人の家の乳母車や、別れた夫の家に火をつけたそうです。
別れた夫の家は外観が半焼、中に人はいなかったそうです。
ちなみに、その間知人は通院先の精神科に『放火をしてしまうから入院させてください、しないように見ていてほしい』と相談しています。
しかし、入院設備のある病院を何ヵ所か回るも、ベッドの空きが無いという理由で入院はできなかったそうです。
知人が知りたがっているのは、以下の三つです。
●知人が行った放火の時効は何年なのか?
●誰からも訴えられていない(裁判所から通知が来ない)し、放火の件で警察が来たことはない、犯人が知人だとバレていないので、時効も何も無いのではないか?
●とにかく、知人が『あの時の放火がバレて捕まるかも、弁償の請求が来るかも』とビクビクせずに済むまであと何年なのか。
よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>●知人が行った放火の時効は何年なのか?
現住建造物等放火は最高刑が死刑なので
公訴時効は25年。
>犯人が知人だとバレていないので、時効も何も無いのではないか?
逮捕し起訴する事ができるのが
犯罪を犯してから25年と言う意味なので
その間にわかれば起訴されて裁かれます。
>●とにかく、知人が『あの時の放火がバレて捕まるかも、弁償の請求が来るかも』とビクビクせずに済むまであと何年なのか。
公訴時効は25年なのであと19年は起訴される可能性がある。
民事の不法行為の時効は犯人を知ってから3年、不法行為があってから20年なので
あと14年は損害賠償の請求ができる。
更に罪を犯して捕まる前に警察に出頭した方がいいと思います。
No.3
- 回答日時:
貴方がこれを匿った場合、これが該当します
刑法第103条
「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」
>●とにかく、知人が『あの時の放火がバレて捕まるかも、弁償の請求が来るかも』とビクビクせずに済むまであと何年なのか。
ムショに行けば少なくともビクビクせずには済みますけど。
必要であれば病院にも入れますし
何より『これにアドバイスする事自体が刑法第103条に抵触します』ので
私は即刻自首をお勧めします。自首すれば時効かどうかは判ります。それで十分ではないですか・・・?
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