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僕の先祖は商人だったので屋号がありました。淡屋という屋号です。しかし僕の先祖は墓石に淡屋○○と書いていました。名字でもないのに墓石の名前を書いているところを屋号にしてもいいんですか

A 回答 (1件)

 「屋号を墓石に刻むことの是非に関する根拠」との問題ですが、それがどのレベル(法的な?世間的な?)を差しているのか判りかねますが少なくとも法律上の規定はないはずです。


「屋号」の性質ですが法律上には次の規定があります(商標法)。

『商号とは、商人が営業上、自己を表示するために用いる名称をいいます(会社名、屋号等)。具体的には、商号は、会社名、屋号が該当します。
商号に関する権利としては、以下の2つがあります。
(1) 他人の妨害を受けることなく自由に商号を使用できる権利(商号使用権)
(2) 他人が不正競争の目的で同一または類似の商号を使用することを排除できる権利
○ 屋号
屋号とは、商店の商業上の名をいいます。生国や姓の下に「屋」をつけたものが多い(「越後屋」「三好屋」など』

 ここから判ること、それは「屋号」が「会社の名前」を指すことです。しかしながら現在の企業形態としての「株式会社」が誕生するのは明治時代以後のことでありそれ以前には会社はありません。江戸時代にあったのは個人経営の商店です。そこには現代の法律に見られる「法人と個人の関係」は見られず未分化の状態です。また「現在の法」を江戸時代には適用できません。
 墓碑に屋号が刻まれているというのであれば相当に古くからの墓所であることも推察されます。
 江戸時代の「○○屋」と「経営者としてのその店の旦那」の関係は1対1で対応する関係を示し「○○屋の××さん」と呼ぶことは同時に個人を特定することも意味します。ある意味での「通称」と呼ぶことも可能です。
 名字でもないのに墓石に名前として刻むことは別に不自然ではないかと言われますが、この意味で前近代の「屋号」はその機能として名字に相当するモノとして理解することもできます。
 墓石に刻まれる名前は世間で呼ばれていた名前としての「俗名」とは別に宗派独自の「戒名」が一般的です。中には森鷗外のように墓碑銘に唯一言「石見の人 森林太郎」と記した例もあります。常識的には会社の社名を墓碑に刻む人などいません。
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