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21日の判決公判で、大津地裁の伊藤寛樹裁判官は「被告は体に変調を感じた段階で、やがて意識を失うであろうことを予見すべきだった」と、被告に事故を起こした責任があったことを認定した。
その一方で「被告は意識を失う前兆を自覚していたが、運転中止の判断に至る前に意識を失った可能性もある。自覚した地点が事故現場に近接していた可能性も否定できず、事故の回避義務が生じていたという検察側の主張には疑問がある」として、運転中止義務違反の過失がないとも指摘。禁固2年の求刑に対し、無罪の判決を言い渡している。

過去の判決事例です。
今回の容疑者は、前日に飲み忘れた薬を当日に飲んだと自供しています。
今回は意識を失う前兆を感じていた自供はしていません。

やはり無罪でしょうか?

A 回答 (4件)

有罪。


最近の判例では執行猶予なしの実刑判決が続いてます。
今回の容疑者は薬を飲んでも発作が起きる重症患者で、
医者に運転を止められていました。
病気を隠して免許を取得し、医師にも運転を隠していて、
事故を繰り返しても居眠りが原因と嘘をついて免許取消
を免れ、執行猶予中の事故なので、非常に悪質。
自動車運転過失致死傷罪(懲役7年)の満額回答でしょう。
危険運転致死傷罪(懲役15年)は適用できないそうです。


1999年10月26日、兵庫県三木市(女性)
小学校から下校中の児童3人の列に車が突っこみ、
1人が全身打撲で死亡、2人が重傷。
【神戸地裁】心神喪失状態だった→無罪

2002年9月27日、滋賀県栗東市(男性)
乗用車が対向車線に逸脱、軽トラックと正面衝突。
軽トラックを運転していた男性が全身打撲で死亡。
【大津地裁】運転中止義務違反の過失がない→無罪

2004年3月7日、長野県長野市(男性)
車が信号待ちで停車していた乗用車5台に追突。
1人が全身打撲で死亡、6人が重軽傷。
【長野地裁】懲役4年の実刑

2008年3月9日、神奈川県横浜市(男性)
トラックが対向車線に逸脱、道路右側の歩道に乗り上げ、
信号待ちをしていた歩行者2人を次々にはねた。
14歳の男子中学生が死亡、27歳の男性が重傷。
【横浜地裁】禁固2年8ヶ月の実刑

2010年12月30日、三重県四日市踏切事故(男性)
乗用車が自転車3台に追突、男性3人が踏切内に押し
出され、2人が急行列車にはねられて死亡。
【津地裁支部】加害者側は無罪を主張(公判中)
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確か被告は執行猶予中だったはずですよ。



・前科があり、執行猶予中であった
・他にも自家用車で度々事故を起こしている
・だから自分が運転に適さないことは自覚していた(はず)
・会社には病気のことは黙っていた
・病気のことは黙って免許を持っていた
・主治医からは運転は止められていた

これだけの条件がそろっていて無罪になるとしたら、O・J・シンプソンの弁護士団もびっくりの超スーパー敏腕弁護士ですよ。
実刑は、まぬがれえないでしょう。
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有罪でしょう。



症状を隠して勤務してたわけですし、
過去の事故歴の多さを考えても前兆を感じてないとは考えにくい。

せめて症状を隠していなければ、
飲み忘れの日に対して危険性の少ない業務に就かせるなど
会社側もそれなりの対応をすることが出来た。

よって責任は重いです。

この回答への補足

> 過去の事故歴の多さを考えても前兆を感じてないとは考えにくい。

これだけは自供でしかわかりませんから・・・
運転手も写るドライブレコーダーを義務化するなり証拠を残せるといいですね。

> せめて症状を隠していなければ、
> 飲み忘れの日に対して危険性の少ない業務に就かせるなど
> 会社側もそれなりの対応をすることが出来た。

これ、てんかんに限らず、事故を起こした意識を失う可能性のある疾患の
加害者は心理的に解雇されることを恐れ症状を隠す傾向にあるようです。
たしかに経営者の立場だったら、こんなバクダン抱えたくないですからね。

補足日時:2011/05/13 08:47
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個人的な意見では無罪は亡くなった子供に申し訳ないでしょう。



薬を飲み忘れてだとかの問題ではないと思います。

今回の事故は居眠りとか飲酒のような感じに思えます。

どのような事故でも言い訳はないでしょうからね。

必ず事故が起きる要因は事故を起こした人に要因があると思いますから。

無罪はありえないと思います。

この回答への補足

> 無罪はありえないと思います。

たしかに無罪はありえないと思います。
しかし、この例での裁判官の見解である

> 運転中止の判断に至る前に意識を失った可能性もある。

要因が何であれ、回避行動よりも意識が失われるのが
早ければどうしようもないというのは理にかなってます。

てんかんの発作が要因だったから有罪では
薬を服用していて発作を起こした人も有罪になってしまいますからね。
今回は朝に薬を服用している。

この判例では、

> 「被告は体に変調を感じた段階で、やがて意識を失うであろうことを予見すべきだった」と、被告に
> 事故を起こした責任があったことを認定した。

体調の変化で予見すべきだったと過失を認めているが、
今回の容疑者は体調の変化についての自供は報道されてない。

ポイントとしては、容疑者が前夜のみ忘れた薬を朝のんだときの
身体の影響をどれだけ認知していたかが焦点になるでしょう。
医師が飲み忘れた際の対応をマニュアル化して容疑者に指導をしていなかったら
無罪の可能性も高いでしょうね。

補足日時:2011/05/13 08:17
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