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郵政公社のポストについて、行政財産使用料を取るかどうかで悩んでいます。行政財産使用料条例で減免をするには、郵政公社について明記はしていないので、「その他公共団体」として無償にするしかないかな、と思います。そこで、郵政公社は公共団体にあたるのか?ということについて教えてください。お願いします。

A 回答 (2件)

 こんにちは。

いずれかの地方自治体の方ですね。
 ポストが一番多く設置されている所はどこでしょう?そう「道路」ですね。
 道路法では道路占用できる物件として「郵便差出箱(=ポスト)」があります。では,貴方のところの自治体はポストに道路占用料を賦課していますでしょうか?
 同じ自治体のなかで取り扱いが違うというのは望ましくありませんよね。
 ですので,まず,道路部局に郵便ポストの占用料を徴収しているかどうか尋ねてみてはいかがでしょうか。使用料を免除しているなら,その根拠を尋ねれば宜しいでしょうし,使用料を徴収しているのであれば,「郵便差出箱1基年額△△円」と使用料が条例又は条例施行規則で定められている筈です。
 
 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2004/01/29 15:42

公共団体とは行政上の一定の目的のために国家から行政的権限や特権を与えられた団体をいいますから、法律に基づき100%国に資本で設置された郵政公社もまた公団・事業団等と同様に公共団体たりうると考えます。


kutakutakutaさんが言われるのがどちらの行政財産使用料条例かわかりませんが、たとえば「京都府行政財産使用料条例」を見ると、

(減免)
第3条 知事は、次の各号の一に該当する場合は、使用料の全部または一部を免除することができる。
(1) 他の公共団体において公用または公共用に供する使用であつて、特に必要があると認めるとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者に一時使用させるとき。
(3) 天災その他の災害による被災者に一時使用させるとき。
(4) 寄附または贈与を受けた行政財産を当該寄附者または当該贈与者に使用させるとき。
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条の規定により設立された地方職員共済組合、公立学校共済組合および警察共済組合において、当該組合の業務に必要な施設の用に供するため使用させるとき。
(6) 職員の共済制度に関する条例(昭和29年京都府条例第2号)により組織された共済団体において、同条例第3条の業務に必要な施設の用に供するため使用させるとき。
(7) 主として、職員または府立学校の学生、生徒の福利厚生に資するため、売店または食堂等の施設として使用させるとき。
(8) 前各号に定める場合のほか、公益上特に必要があると認めるとき。

とあります。
公共団体であれば(1)で免除され、また(8)にも該当するのではないでしょうか?
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