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身体障害者の私は、東根市の会社から2年半も虐められました。
罪の名は、泥棒、盗撮、盗聴、セクシャルハラスメント、
プライベート侵害・・・ もっと沢山あります。

確かな証明書は僕が持っています。

裁判所に行ったほうが良いのでしょうか?

今、現在では、精神的にもやられ安定剤と睡眠剤を
飲んでいます。とてつもなく苦しいです。

A 回答 (2件)

まず行くのは警察です。


直接、裁判所に行ってできるのは、慰謝料請求の訴えです。
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> 罪の名は、泥棒、盗撮、盗聴、セクシャルハラスメント、


> プライベート侵害・・・ もっと沢山あります。
列挙されている物は「刑事訴訟」の対象になりますので、警察又は検察が窓口です。
そして、検察が警察に対して事実確認の為の捜査を指示し、警察から上がってきた証拠を見た担当検察官が訴訟するかどうかを決めます。
一方、精神的な損害や金銭的な損害を求めるのであれば、自分で訴訟を起こす事は可能ですが・・・大抵の方は弁護士に依頼しますよね。
つまり、刑事訴訟[こいつらを罰してください]と民事訴訟[慰謝料や賠償金を支払え]は、手続き方法等が異なり、分けて考えなければダメです。
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