今年、1月に自己破産申し立てを行い、先月開始決定手続きがなされました。
現在、破産管財人に事情を聞かれています。
今回の申し立てに先立ち、昨年10月に親戚に自宅(築7年)を任意売却しました。
親戚は、いつかは自分が破産するだろうということは知っていました。
売却価格は12百万でした。
住宅ローンが24百万ほどありましたので、売却代金はすべて保証会社に返済し、
抵当権も解除した上で売却しました。
売買には、不動産業者に間に立ってもらい、きちんとした手続きで行いました。
又、見積書も2箇所から取っています。
保証会社との交渉は弁護士にお願いしました。
ちなみに、近隣の新築の販売価格は18百~20百程度です。
心配しているのは、この任意売却が破産管財人に詐害行為とみなされ、
任意売却が取り消されるかもしれないということです。
(尚、負債の総額は、この住宅ローンの残高も含め、約7千万です。このうち半額は保証人としての借金ですが)
相談している弁護士は、(取消しは)ありえないといっていますが、
法的に任意売却を取り消すことができるものなのでしょうか。
もし、可能性があるならば、想定しておきたいと思い、質問させていただきます。
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
弁護士の言うとおり、取消は、あり得ないと思います。
まず、通常の価格が18百~20百程度で、売却価格が「12百万でした。」と言うことですから、単純に考えれば6~800万円安く売却しているので、その分だけ、債権者を害する行為なので、破産法168条によって元に戻さなければならないです。
ところが、その債権者は抵当権者であり、かつ、その抵当権者が承諾しているので「債権者を害する。」ことにはならないです。
この案件は、自己破産の3ヶ月ほど前のことですが、仮に、破産後であっても抵当権者は他の債権者のことまで考えないで、単独で抵当権の処分(任意売却で債権回収)はできるので、そのことから見ても、自己破産の直前でも同様の結果となります。
そのようなわけで、その6~800万円を隠し持って、後に自己破産したのであれば問題ですが、そうでないので、破産管財人からの取り消しは考えられないです。
早速、ご回答いただきありがとうございます。
破産管財人に自宅売却について厳しく聞かれたので、不安になっていました。
ご回答を読んで安心しました。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
詐欺であるとすれば、当然に被害を訴える人物が居る筈ですが、今回の件で抵当権が解除出来たのであれば、その債権者も、この任意売却に同意した事から成り立つ行為であって、被害者に当たる人物が他には見当たらないです。
また、ご自宅を買い取った相手が質問者さんの親戚や友人であれば、破産管財人がそうした疑いを持った行動を取るかも知れませんが、不動産業者が見付け出した全く見ず知らずの人が他の債権者を害すると知って購入したとは考え難く、この場合、民法第424条第1項によっても取り消す事は出来ないでしょうね。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%90%E5%AE%B3% …
(詐害行為取消権)
第424条
1、債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
2、前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。
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