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暴行事件の被害者です。酔って口論となり、4.5回殴られました。病院で診察を受けましたが、怪我はしておらず診断書は出ていません。被害届を出し、示談は拒否したので相手は罰金刑になると思います。
その後民事で、治療費、慰謝料を請求したいのですが、相場はいくらくらいでしょうか?
また、メリットとデメリットを教えてください。

A 回答 (3件)

傷害事件の場合、その損害の算定根拠としては、交通事故による受傷の場合の損害額算定の仕方が確立されておりこれに準拠そして、故意行為ということで若干水増しすればよいのですが。



暴行ということになると、医療機関に受診した際の治療費、通院交通費は請求可能でしょう。あと、相手の行為が暴行である以上、なにがしかの慰謝料は認められるでしょうが、せいぜい五万円程度では。

こればかりは、訴訟を提起してみないと何ともいえないでしょう。
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診断書が無ければ、裁判しても評価の値なしとされる可能性が堅いでしょうね。



弁護士を依頼すればその弁護士代も貴方の支払いになってしまうでしょう。

相手に関しても、診断書が無い訳ですから、かなり弱く、執行猶予で終る可能性もあります、。
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殴られていれば打撲して診断書は出ます。

診断書も出ないということは軽くつつかれた程度で酔っ払い同士のじゃれ合いとしかみなされません。
「治療費、慰謝料」を求めるなら最低限診断書は出してもらいましょう。それなしでの裁判は困難です。
ですのでデメリットは労力はすごくかかるのに裁判費用も回収できないだろうということです。
メリットはその相手と二度と飲みに行くことがなくなることです。

この回答への補足

怪我をしていないので障害ではなく暴行罪だそうです。
難しいですかね?

補足日時:2011/06/20 14:48
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