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教えてください。

  ・一昨年、父が自殺を図りました。

  ・一命は取り留めたのですが、脳に重度の障害が残り1年数か月の入院生活の後、昨年亡くなりました。

  ・入院中に、生命保険会社の代理店の方から「あなたが受取人になっているお父さんの生命保険が払い込み不能の為に失効しました」とだけ電話が掛かってきたのですが、報告の連絡と思い返事のみしました。

  ・父の死後、多額の借金があった事から相続放棄の手続きを済ませました。



後から、亡くなる前だったら生命保険の復活ができた事と生命保険の解約ができた事を知ったのですが、この場合、生命保険の解約返戻金だけでも受け取る事ができないでしょうか?

代理店はあてにならないと思い、保険会社の相談センターに電話で相談した所、返戻金が70万程あるそうですが、「相続放棄をしているとなると難しいかもしれない」と言われました。

葬儀費用を立て替えてもらっている事もあり、戻ってくると大変助かるのです。

お知恵を貸して下さい。 よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

解約払戻金とは、契約者が受け取るものです。


今回の場合、解約を申請できるのは、亡くなれた御尊父様ということに
なります。
御尊父様が亡くなれているので、その相続人が解約の申請をする
ことになりますが、
今回の場合、相続を放棄されているので、保険に関する権利も
放棄したことになります。
従って、質問者様には、この保険に関する権利はないことになります。
では、誰が権利を持っているのかと言うと、御尊父様の借金の
債権を持っている人たちです。

葬儀代を立て替えてもらっていると言っても、
それは質問者様の都合でしょう。
御尊父様の借金を棒引きにされて、困っている人がいることを
忘れないでください。
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