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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の改正部分についてお聞きします。 22年5月1日より”財産の分別管理”方式が法改正され施行されました。こ法律は新たに委託契約更新時より適応されるのですか?契約中でも改正法に変更する必要があるのですか?当マンションは平成22年4月~平成24年4月まで契約しております。(現在契約中)アドバイスをお願いします。

A 回答 (2件)

管理会社社員です。



#1さんの回答は不親切すぎますね。
実務的に言うと、平成22年5月以降に契約更新の総会を実施した組合から、この分別管理が適用されます。
ですから質問者さまの組合では、次回の契約更新時から適用、ということになります。
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この回答へのお礼

とてもわかりよいアドバイスを頂き御礼申し上げます。私達の組合は24年度に契約満期になりますから、その更新時より適用することが、よーくわかりました。ところうで、お尋ねですが”月次会計報告”も同様に更新時より適用ですか、機会がありましたら是非お教え下さい、お願いします。この度はありがとうございました。

お礼日時:2011/07/19 06:07

参考URLをご参照ください。



参考URL:http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/sosei_co …
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。只今熟読中ですとても参考になっております。又投稿するかも知れませんがその節は何卒よろしくお願いします。

お礼日時:2011/07/19 05:51

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