はじめまして。沖縄県に住んでいます。竹内といいます。相談よろしくおねがいします。
2006年に一軒家を新築で建てました。それがひどい欠陥住宅だったので問題になり、裁判になりました。結果、和解とゆうことで家の工事費用金200万を頂ました。そして今、こんな請求書がきて困っています。
請求書
平成20年三月二六日那覇地方裁判所沖縄支部にて調停の調停調書条項5によれば、貴殿が改修工事を請負業者に発注したときは、当方の代理人である弁護士仲間虎雄事務所に通知をすることになっていますが、未だに通知がありません。よって改修工事は未発注によりであるものとして、調停条項6により金200万円を請求する次第です。貴殿が右支払いを怠るときは、法的手段に訴えることになります。
と、平成22年に8月に請負業者から通達。
このとき弁護士に相談したときは無視していいとゆうことだったのでほっときました。
同じ内容で今年6月に今度は請負業者の弁護士から通達がきました。
8月6日にまた前回相談したおなじ弁護士に相談お願いしています。
ですが、今日通帳が那覇地裁から差し押さえされていたのです。
残高、全てもっていかれました。
6日まで待てず、ここに相談しています。
実際、改修工事をしたかしないかといったらきちんとしました。
そして貴殿とは私ではなく義母のことなのですが、当時義母はこの裁判で精神不安定でとても普通の状態ではなかったこともあり、改修工事が終わり、その連絡をしたのですが相手がとらず、そのまま放置してしまったそうです。
改修工事のときの写真も残ってますし、領収書も今再度発行してもらっているところです。
今どうしたらいいのか
ただ情報が渡ってないだけなので改修工事が済んでることを
私たちが直接相手に電話して対応してもいいのですか。
それともやはり、弁護士を通してのほうがいいですか。
そしてお金は返ってくるんでしょうか。
ちなみにわたしは最近ここに嫁にきたばかりの者で
家は今でも欠陥は残っています。私としては、一生のもので今でも精神的に追いやられてるのならもう一度戦ってもいいんじゃないかと思います。でも住宅建築で裁判に勝つのは難しいのでしょうか。
相談が多重してしまい申し訳ありません。
アドバイス・回答お待ちしております。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>それともやはり、弁護士を通してのほうがいいですか。
弁護士を通したほうがいいと思います。相手を納得させることができれば、お金は返ってきます。
>このとき弁護士に相談したときは無視していいとゆうことだったのでほっときました。
これが非常にまずかったです。相手側に一言「もう発注した」と正直に正確に言うだけだったのに、その一言が無かったばっかりにこじれてしまいました。相談する相手を間違えましたね。そのときの弁護士に相談した内容とその弁護士の回答が書類として残っていますか。日付・お互いの署名が入ったものです。残っていれば「あのとき、弁護士がこう言った」と主張できるのですが。
No.1
- 回答日時:
弁護士に相談しているのなら弁護士に聞くべきではないでしょうか。
工事金としてお金をもらって工事をし、報告を怠ったのですから報告する約束があったのならば怠ったほうが悪いとしか言いようがないでしょう。精神的に普通の状態でなければ後見人をたてればよいことですよ。弁護士さんがわかっているはずです。
欠陥を直すための工事金なのになぜまだ欠陥が残っているのでしょう。
200万の予算を提出した工事内容は欠陥を改善するよう網羅していなかったのでしょうか。
それとも、工事は一部しか行われておらず、その工事金の一部が浮いているとすれば問題です。
お母さま側の工事内容などが詳細に書かれてないのでわかりません。
裁判で判決がでてもお金を出さない人もいます。
出したのですから心底悪い業者ではないのでしょう。
相手が約束を守ったのに自分が守らなかったのですから、まずは、報告を怠ったことをわびるべきです。
そして写真、領収書などを提示して精神的障害の理解を求める段取りを踏むべきですのでそれが理解されなければ戻らないでしょうし、理解されれば戻るでしょう。
判決を一度受けた内容でもう一度同じ裁判はできませんよ。
一事不再理、一度出た判決は覆されないという 裁判の法律があります。
やるのなら、今度は裁判による精神障害の賠償問題ならありうるでしょうか。
このあたりも弁護士とお話すべき問題です。
どんな裁判でも「道理が通っていれば」難しいこととは思いません。
現に一度勝訴も同然で和解しているのですから、それを完了させるために報告義務があったのならまっとうしましょう。
ありがとうございます。
200万の予算を提出した工事内容は欠陥を改善するよう網羅していなかったのでしょうか。
そうです。200万というのは欠陥の一部しか補修できない金額です。
和解で勝訴のように見えますが、負け、だそうです。弁護士も負けたからお礼はもらわなかったそうです。
当時、裁判官にもこれ以上かかわらないほうがいい、このへんで手を引きなさいと言われたそうです。
他にも直してほしいところはあったそうですが、とりあえず、最低限住めるようになる範囲までで折れたそうです。
こまかい記述がなくてすいません。あせっていたものですので、このあとは言うとおり、弁護士に相談しようと思います
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