夫は知り合いから仕事を貰っています。仕切はほとんど夫です。
毎年一年に一度年間の明細を貰っていて、最初の年の確定申告会場で係に給与扱いになると言われ確定申告していました。
先日知り合いに確認したところ夫は一人親方の区分になっていると言われました。(源泉徴収していないからだそう)
去年は280万の収入で、今年は倍近くになりそうです。
一人親方は必ず事業所登録しなければならないのでしょうか?
また、知り合いは、こちらから請求書を出されると後に残って困ると言います。
ですが青色申告する場合、収入を明確にしないとだめだと思うのですがそんな適当なやり取り(契約書や月々の支払い明細等が無い)でも申告出来るのでしょうか?
犯罪行為はしたくないですが、子供達もいて、生活がキツキツでどのようにすれば節税になるのかわからず質問しました。
低脳で支離滅裂な質問で恐縮ですがどなたか教えて下さい。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
青色申告をされてるなら、青色申告会という会に加入すれば、記帳の仕方からあれこれと教えてくれますよ。
税理士に依頼すれば完全でしょうが、報酬が出ますので青色申告会がいいでしょう。
収入を明確にするということは「お金の出入りを正確に記帳する」ということです。
例えば相手が「請求書などよこすな」というなら、請求書だけ書いて相手に交付しないでおくという手もあります。
要は「請求金額がもらえてるかどうか」が解ればこちらは困らないからです。
相手が要らないというなら、渡さなくてもいいでしょうね。
この請求額に対して、この金額が支払いされたという記帳がされれば決算は組めます。
節税は「まず全ての記録を正確に記録する」ことから始まります。
記帳を適当にすると節税できるというわけではありません。
何がどうなってるのかを金額で把握できないのに節税方法もへったくれもありません。
一人親方に対しての所得把握については、事業収入なのか給与収入なのかという議論があります。
国税庁も基準を出してますが、お読みになっても(失礼ながら)訳がわからないと存じます。
1 お金が出た、入ったを正確に記録しておく
2 領収書は経費に出来るできないに無関係で、絶対に取っておく
3 できたら青色申告会に加入して、申告のための記帳指導を受ける
青色申告会には指導担当税理士がいますし、税務署とのパイプも太いので「一人親方の決算の仕方」程度は、教えてくれますから大丈夫です。
蛇足ですが「請求書を出されると後に残って困る」というような経理をされてる方は、正確な記帳とは逆の「適当にやっておけば税務調査なんて入らないから大丈夫」という考え方の方です。
税務調査がはいる入らないなど無関係で、自分の仕事でどの程度儲かってるかを知るには帳簿をつけるなど当たり前のことです。
その当たり前のことの前に「請求書が来ると困る」などというわけのわからないことを口にする方が、今後「こうするといい、ああすれば節税になる」という事を吹き込んでくる可能性がありますので「ああ、そうですか、ありがとう」と言っておいて、決して真に受けないようにしましょう。
世の中では「節税節税」と云って、病気治療でいう民間療法がよく口にされてます。
「そんなわけ、ねぇだろ!!」というものまで「節税対策」で世に出回ります。
少なくともご質問者の知り合いさまには、失礼ながら節税対策講義をうけないようにしてください。
素晴らしいです!なるほど、請求書を書いて持っておくという方法があるのですね!
請求書も受け取ってもらえ無いのではどうにもならないじゃないかと一人でイライラしていましたが、すっきり出来ました!
夫は仕事の仕切は全部自分で行っており、細かな道具も材料もほぼ自分持ちなので毎月カツカツです。
知り合いは事業所登録はしてないわ、申告はごまかしてるわ、あげくお金も約束より遅く渡すわ上げたらきりがない程ルーズな人で私はいつも呆れてます。大工はみんなそうしてるなんて言葉にあやうく騙されるところでした。
今まで詳しく調べたりしてなかった私達も悪いんですが。。
詳しく素人の私にも解りやすくかみ砕いて説明して下さりありがとうございます。高校の授業以来、簿記から離れているので不安ですが複式で頑張ってみたいと思います!
No.3
- 回答日時:
遅ればせながら「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて」
国税庁長官通達です。
ゆっくり読めばわかると思います。こういう文書はなれないと訳わかりませんね。
複式簿記での記録をお勧めします。
会計ソフトで連年使用できるものがよいと思います。
連年使用可とは、バージョンアップ代が無料あるいは高額でないことや、年度限定版でないことです。
特に23年は扶養親族の計算が違いますので、青色申告ソフトは気をつけるべきです。
申告書まで作成しなくても良いので、決算書まで作成できるソフトでもいいです。
とりあえず「安い!!」です。
決算書が出来ていれば国税庁HPで申告書は作成できます。
No.2
- 回答日時:
>夫は知り合いから仕事を貰っています。
仕切はほとんど夫…この表現からは、やはり「事業所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
であると推察されます。
ただ、
>毎年一年に一度年間の明細を貰っていて…
そういう申告のしかただと、雇用されている、すなわち「給与所得」であると判断されるのもやむを得ません。
>先日知り合いに確認したところ夫は一人親方の区分になっていると言われました。(源泉徴収していないからだそう…
源泉徴収するしないに関わらず、毎日 8時に職場へ行って言われるがままに仕事をし、5時になったら帰ることの繰り返しなら「雇用」。
仕事を与えられたら自分で材料や道具類を手配し、自分の好きな時間に好きなだけ仕事をすればよいのなら「自営業」。
>一人親方は必ず事業所登録しなければならないのでしょうか…
登録ではなく「届出」です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
>知り合いは、こちらから請求書を出されると後に残って困ると言います…
その理由は聞きましたか。
>ですが青色申告する場合、収入を明確にしないとだめだと…
青色申告は事前に承認願いを出しておかないといけません。
今年分はもう無理で、白色申告しかできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm
また、白色申告でも収支を明らかにしないといけないことは同じです。
>契約書や月々の支払い明細等が無い)でも申告…
本質的な考え方が間違っています。
自分の収支は自分で明らかにすれば良いのであって、他人に証明してもらうものではありません。
そもそも契約書などと言うものは税務手続に全く関係ありませんし、月々の支払い明細
なども支払者に書いてもらうものではありません。
とにかく今年分は白色申告用の『収支内訳書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を作成できる最小限の帳簿を作成しないといけません。
「売上 = 収入」も「支出 = 仕入と経費」も今年 1月にさかのぼってできるだけ細かく思い出し、整理し直すことから始めます。
納品書や請求書、領収証などを捨ててはいけません。
その上で、来年分からは『青色申告決算書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
特に 4ページの「貸借対照表」を作成できるよう、複式簿記に移行して行かれることです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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