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お恥ずかしい話ですが、
本日帰宅したところ
水道をとめられていました。
私の住む市町村では
2ヶ月に一回で1期分。

今回1期分の滞納で水道停止です。

前にも同じ様なことがあり
1期分でなぜ水道をとめられるのか、水道局に尋ねたところ、4年程前に名義貸しをしていた分(約2万円)が支払われていないので、1期分で水道供給停止だとのことでした。
何度も掛け合ったのですが
他にも1期滞納で水道供給停止している所もある。
などと言われています。

名義が私なので
支払いは私がしなければならないことも理解しているものの…
現在私が子供3人を育てるシングルマザーで、そんな余裕はありません。

それに、4年程前の水道料金は別の所に請求手続きを行い、そちらで少しは払われていた様で、現在もその場所には同じ方が住んでいるのにもかかわらず、水道局も新たな請求先には請求せず、突然あなたに未払いがあります。だから1期分で水道供給停止します。
の、一点張りで
交渉の余地がありません。
実際に1期分滞納で
水道をとめられ、すぐ払えるお金もなく、どうして良いか分からずこちらに投稿致しました。
長文、乱文で申し訳ないのですが何か良い方法はないでしょうか?

A 回答 (3件)

水道料金は、公共料金ではないと言う判決があり、確定しています。

と言うことは、2年で時効が成立します。それで、この文意からすると、2年以上催促を受けておられないようですから、4年前の分については時効が成立しています。ですから、支払い義務はありません。窓口で、このことを言えば、時効成立で支払わなくても良いと言うことになります。

 京丹後市の場合は、何年も溜めていても、催促状は来ますが、それだけでは、時効を止めることは出来ません。催促状は普通郵便ですから、確実に本人に渡ったか確認できないからです。市の職員ですら、長年支払っていない者がおり、市としても、市民にだけ、水道を止めたり、差し押さえをしていなかったのです。しかし、最近、管理者が代わり、最近は三ヶ月で、止水するとのことです。でも、市は、時効のことは言わずに、2年以上前の料金も、図々しく請求します。この時に時効を申し立てれば、支払わなくても良いのです。
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 私も水道と言う“生命線”を安易に断つ行政の傲慢には疑問ですが、質問者様の場合『名義貸し』という違法行為を行った結果なのですからご自分で解決すべきでしょう。



 どこかに相談する前に『名義貸し』をした相手に払わせるか、ご自分で支払って『名義貸し』行為を清算する方が先だと思います。

 そこで初めて行政による補助や減免の措置ではないでしょうか。納税者としては違法行為で生じた費用まで税金で清算と言うのは納得しかねます。

 法や憲法で保護されるのは飽くまで真っ当な生き方をされて困っている人であるべきですし、そうなっていると思います。
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支払いが滞っている分は質問者さんが使っていることになっているんです。


どうやっても覆ることはないと言う事は質問者さん自身も理解していると思います。
この場合シングルマザーとかまったく関係ありませんよね。
どのような理由があれ、支払いをしない人に名義を貸した質問者さんの責任ですよ。

…要は泣きつく場所が違うってことです。
 ・県が管理している水道事業体なら県に
 ・市町村が管理している水道事業体なら市町村に
低所得者に対するそれらしい支援窓口があると思います。そちらへ相談しましょう。

あとは当時名義を貸した相手に支払いをするよう要請ですね。



なお、水道事業は独立採算制ですので、住民税などの税金は一切使用していません。(全国共通)
ですので 「お役所がどうの~」 とか言ってはいけません。
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この回答へのお礼

分かりました。
市役所に相談したいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/27 06:26

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