No.1ベストアンサー
- 回答日時:
法形式の上で、ご指摘の2つの法律に上位、下位の区別はありません。
普通、上位法という場合には、下位の法律に抵触する規定があった場合でも「常に」上位法の規定が優先されるものをいいますので、ご指摘の2法には一般の法律に対する憲法のような上位・下位の序列はついていないという訳です。
もちろん、後法は先法を破る(時間的に新しい法律の規定が優先される)という法の一般原則の観点で言えば、国土形成計画法(昭和25年制定)の規定と土地基本法(平成元年制定)の規定が競合する場合には、土地基本法の規定が一般的に優先されるという関係にあることは事実です(いろいろ例外はありますが)。ただこれは土地基本法が上位法であるからではなく、上述の法の一般原則に基づくものです(ですから、土地基本法の改正を国土形成計画法の改正の形で行う、ということも可能ですし、実務上も普通に行われていることです)。
この回答への補足
懇切丁寧かつ論旨明瞭な回答をありがとうございます。
土地基本法を上位の法として、国土利用法がありその土地利用基本計画にある都市地域
(都市計画法)、農業地域(農振法)、森林地域(森林法)、自然公園地域(自然公園
法)、自然保全地域(自然環境保全法)という一種のヒエラルキーがあることを知りま
した。
確かに、土地基本法を見ますと、国及び地方公共団の責務(6条)、政府の義務(9-
10条)、土地に関する基本的施策(11-18条)により、国土利用計画法等がその
下位の法律であることを窺わせます。
そこで、国土形成計画法なのですが、国土利用計画法とは補完の関係にあるというよう
なことも聞きますが、であれば国土形成計画法も土地基本法の下位の法ということがで
きるのかということを疑問に思いました。
基本法ですので、理念の法であって、どの法にも該当するといってしまえばそれまで
なのですが、国土形成計画法という法律がよく分からいことも相俟っての疑問です。
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